AICPAがステーブルコインの会計新基準を発表:発行者の資産とトークンは明確に照合され、準備金の流用の有無は開示されなければならない

安定コイン市場の長期にわたる透明性の議論を解決するために、アメリカ公認会計士協会(AICPA)は「2025年安定コイン報告基準」を発表し、初めて「法定通貨資産によって裏付けられた」安定コインに対する具体的な開示規範を策定しました。この基準には、発行中の兌換トークンの数量、対応する資産の構成、および双方が1:1の備えを実現しているかどうかが含まれており、監査人や投資家に検証可能な情報構造を提供します。

どのトークンが「交換可能」と見なされるのか?AICPAは明確な分類を要求しています。

新しいガイドラインでは、ステーブルコインの発行者が各種トークンの分類と流通状況を明確に開示することを求めています。報告書では、トークンを3つの主要なカテゴリに分類しています:

交換可能なトークン:すぐに契約条件に従って等価の法定通貨に交換できます。

一時的に交換できないトークン:まだロック解除されていないタイムロックトークン、臨時制限アカウント内の通貨。

永久に交換できないトークン:テスト用トークン、永久凍結トークンなどを含む。

発行者はブロックチェーン上の「実際の鋳造数量」から出発し、上記の非交換タイプを差し引いて、市場で実際に流通し、交換可能なステーブルコインの数量を算出し、関連するブロックチェーンアドレスとスマートコントラクト情報を公開して、一般の検証を提供する必要があります。

資産の償還構成は具体的に開示する必要があります:現金、米国債、保有者情報を併せて説明します。

資産開示の部分では、基準は発行者に対してステーブルコインを支える準備の内容を全面的に説明することを要求し、以下のポイントをカバーする必要があります:

資産の種類:現金、現金同等物、マネーマーケットファンド、短期米国国債、リポなど。

保有者の身分と管轄地域:資産がどの種類の金融機関によって保有されているか、所在国およびどのような規制を受けているかを明らかにする必要があります。

資産は既に質押されているか、その他の用途制限がありますか。

アカウントの性質:例えば、専用口座(カストディアル)であるかどうか、破産隔離保護があるかどうか。

これらのデータは、投資家が大規模な償還の需要がある場合に、資産が迅速に利用できるかどうか、また法的または金融リスクに制約されないかどうかを判断するのに役立ちます。

1:1 備抵と時間の差:監査メカニズムが初めて基準に組み込まれました

報告の第3部では、発行者が交換可能なトークンの総量と準備資産の総額の比較状況を開示し、核心的な質問に答えるべきことが明確に示されています。「1:1の裏付けを維持していますか?」

基準に従って、発行者の条件が各ステーブルコインが1ドルの準備資産に対応することを明記している場合、第三者の監査人はこれに従って検証を行い、資産が十分であるかどうかを明らかにし、余剰または不足が発生する可能性のある状況を説明しなければならない。

さらに、報告は「時間差」と「一時的な差異」の具体的な金額と理由を明らかにするよう求めています。

支払い済みだがまだ発行されていないトークン。

償還されたがまだ資金が配布されていないリクエスト。

アカウントの制限または技術的な問題により、一時的に交換できない状況。

これらの情報は報告書に記載され、発行者の条項で許可されている処理時間を超えているかどうかを開示し、一般の人々がこれらの違いが「一時的」であり、システムリスクではないことを理解できるようにする必要があります。

資産は流用される可能性がありますか?AICPAは「権限の開示」を求めていますが、直接的に禁止はしていません。

注目すべきは、報告はステーブルコインの発行者が担保資産を使用すること、例えばリポジトリ契約、貸付、再担保などの操作を禁じていないということです。その代わりに、AICPAが強調しているのは「資産の使用権と制限の誠実な開示」です。

基準に従い、発行者は資産の移転権、販売権、貸出権または再担保権を保有しているかどうか、また資産がトークンの償還のみに使用できるかどうかを開示する必要があります。さらに、資産がどのような口座タイプに保管されているか、破産隔離があるかどうか、保険が購入されているかどうか、または担保として使用されているかどうかについても説明する必要があります。

これは、情報が完全に開示される限り、市場参加者は自らのリスク許容度に基づいて判断を下すことができることを意味します。特定の発行者にとっては、これが運用の柔軟性を提供しますが、投資家や監査機関にとっては、これは妖怪を照らす鏡のようなものです。

AICPA基準は強制的な法律ではありませんが、監査の基準となる可能性があります。

このガイドラインはまだ法的効力を持たないが、その設計は米国の会計監査基準(AT-Cセクション205)に明確に対応しており、将来的にステーブルコイン企業が第三者監査を受ける場合、この基準に従って運営する必要がある可能性が高いことを意味している。

AICPAは、発行者が条項や運営規則を確立する際に、その基準の内容を取り入れることを提案しており、法的および評判のリスクを低減することができます。

業界観察者は、AICPA基準は法的効力を持たないが、今後のアメリカの規制機関の立法の基礎となる可能性があると指摘している。USDCの発行者であるCircleや、規制に向けて積極的に進んでいるTetherが、もしこの基準を先に採用すれば、市場の信頼度を向上させるのに役立つだろう。

この記事はAICPAが発行したステーブルコイン会計新基準:発行者の資産とトークンは明確に照合され、準備金の流用があるかどうかを開示する必要があるという内容です。最初に登場したのは、鏈新聞ABMediaです。

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