米国証券取引委員会の企業フィンテック部門(SEC)は、Proof-of-Stakeに基づくネットワークにおけるステーキング活動に関する新たな解釈を発表しました(PoS)は、暗号資産と連邦証券法との関係をより明確にすることを目的としています。声明は、いくつかのタイプのステーキング取引はSECに登録する必要がないと明記しています。企業財務省が発表した声明では、ステーキング活動は「プロトコルステーキング」と定義され、オープンネットワーク上で、許可を必要とせずにPoSコンセンサスメカニズムを使用して行われることが、連邦証券法における「証券の提供」と見なされないとされています。したがって、そのような取引に対してSECへのサインアップの要求はないとされています。PoSネットワークでは、ユーザーは「Covered Crypto Assets」として定義され、ネットワークの技術運用に統合された暗号資産をステーキングすることで、「Node Operator」の役割を果たすことができます。これらのオペレーターは、特定のプロトコルルールに従って、または特定の基準に従って「バリデーター」としてランダムに選択されます。このプロセスでは、バリデーターは、新しいブロックの検証と引き換えに、新しく鋳造された暗号通貨と取引手数料の一部の両方を受け取ります。SECの声明は、3つの異なるステーキング方法を詳述しています:個人のステーキング:ユーザーは自分のノードを運営することで直接ステーキングを行い、資産の所有権とプライベートキーは完全にユーザーの管理下にあります。セルフカストディの直接ステーキングとサードパーティ:ユーザーは自分の資産とプライベートキーの所有権を維持し、サードパーティのノードオペレーターに検証作業を行わせることができます。エスクローのステーキング:資産はサードパーティが管理するウォレットに保管され、「エスクロー」と呼ばれます。エスクローはこれらの資産をステーキング取引に使用しますが、資産の所有権はユーザーにあり、貸付や投機、その他の目的には使用されません。
BREAKING: バイナンスの訴訟が却下された後、SECは暗号市場に対して別の良いニュースを発表しました
米国証券取引委員会の企業フィンテック部門(SEC)は、Proof-of-Stakeに基づくネットワークにおけるステーキング活動に関する新たな解釈を発表しました(PoS)は、暗号資産と連邦証券法との関係をより明確にすることを目的としています。声明は、いくつかのタイプのステーキング取引はSECに登録する必要がないと明記しています。 企業財務省が発表した声明では、ステーキング活動は「プロトコルステーキング」と定義され、オープンネットワーク上で、許可を必要とせずにPoSコンセンサスメカニズムを使用して行われることが、連邦証券法における「証券の提供」と見なされないとされています。したがって、そのような取引に対してSECへのサインアップの要求はないとされています。 PoSネットワークでは、ユーザーは「Covered Crypto Assets」として定義され、ネットワークの技術運用に統合された暗号資産をステーキングすることで、「Node Operator」の役割を果たすことができます。これらのオペレーターは、特定のプロトコルルールに従って、または特定の基準に従って「バリデーター」としてランダムに選択されます。このプロセスでは、バリデーターは、新しいブロックの検証と引き換えに、新しく鋳造された暗号通貨と取引手数料の一部の両方を受け取ります。 SECの声明は、3つの異なるステーキング方法を詳述しています: 個人のステーキング:ユーザーは自分のノードを運営することで直接ステーキングを行い、資産の所有権とプライベートキーは完全にユーザーの管理下にあります。セルフカストディの直接ステーキングとサードパーティ:ユーザーは自分の資産とプライベートキーの所有権を維持し、サードパーティのノードオペレーターに検証作業を行わせることができます。エスクローのステーキング:資産はサードパーティが管理するウォレットに保管され、「エスクロー」と呼ばれます。エスクローはこれらの資産をステーキング取引に使用しますが、資産の所有権はユーザーにあり、貸付や投機、その他の目的には使用されません。