SECによるPoSステークに関する声明: 政策解釈と市場への影響分析

2025年5月29日、アメリカ合衆国証券取引委員会(SEC, United States Securities and Exchange Commission)は、特定のPoSネットワークにおけるステーク活動に関する規制の立場声明を発表し、暗号化業界の広範なフォローを引き起こしました。この声明は最終的な法律や正式な制度ではありませんが、SECがステーク活動に対する規制の態度を明確に表現しており、重要な指導的および参考となる意味を持ち、将来的な関連政策の策定と実施に影響を与える可能性があります。

1.ステーク関連定義

この声明の中で、SECはプロトコルステーク(Protocol Staking)を次のように定義しています:プルーフ・オブ・ステーク(Proof-of-Stake, PoS)メカニズムを採用したパブリックで許可不要のブロックチェーンネットワークにおいて、ユーザーがネットワークの運営に密接に関連する暗号資産をステークすることにより、ネットワークのコンセンサスに参加し、ネットワークの安全性と技術的運営を維持する権利を得る行為であり、その結果として報酬を得ることができます。

同時に、ステーキングプロセスに関与する資産は「対象暗号資産」と呼ばれます。 これらの資産は通常、ネットワークの運用メカニズムに直接関連しており、主にネットワークのコンセンサス(新しいブロックの検証など)に参加し、技術的な安定性とセキュリティを確保するために使用されます。 ユーザーは、これらの資産をステーキングすることでネットワークの運営に参加し、対応する報酬を受け取ります。 典型的な例としては、イーサリアムネットワーク上のETH、ポルカドットネットワーク上のDOT、コスモスネットワーク上のATOMなどがあります。

このプロセスでは、バリデーターはステーキングによって新しいブロックを検証するためのアクセス権を取得します。 彼らの報酬は、新しく鋳造された暗号資産、ネットワーク取引手数料などのインセンティブから得られる場合があります。 この設計は、ステークの量が多いほど、「悪意のあるマジョリティコントロール」攻撃に抵抗するネットワークの能力が強くなるため、ユーザーがネットワークの分散化とセキュリティを強化するために資産を積極的にステーキングすることを奨励するように設計されています。

質押の方法の違いに基づき、SECはこれを三つのカテゴリーに分けています:

• 第一類はユーザーが自分でノードを運営し、資産を完全に管理する「自己ステーク(Self or Solo Staking)」であり、ユーザーは全額の報酬を得ることができます。

• 第二のタイプは、ユーザーが検証権を第三者ノードに委任しながらも、自ら資産と秘密鍵を管理する「自己管理ステーク(Self-Custodial Staking with Third Party)」です。第三者ノードの運営者は検証に参加するのを支援し、一部の報酬を共有します。ユーザーと検証者は共にステーク報酬を得ることができます。

• 第三類はユーザーが資産を第三者に預け、保管者が代わってステークする「保管ステーク(Custodial Staking)」であり、報酬は合意された割合で分配されます。

SECは、カストディアンがユーザーの担保資産を貸し出し、投機、またはその他の非ステーキング目的で使用することは許可されていないことを特に強調しています。 同時に、SECは、誓約プロセス中に資産の所有権と支配権が移転されるかどうか、第三者が資産を他の目的(貸付や取引など)に使用するかどうか、参加が有価証券の募集または投資契約を構成するかどうか、およびこれらのメカニズムがユーザー資産のリスクを増大させるか、サイバーガバナンスリスクをもたらす可能性があるかどうかに焦点を当てます。

2.議定書の誓約の非セキュリティ特性

今回の声明の重点は、プロトコルのステークが証券規制の範囲に含まれるかどうかを議論しています。これに対して、SECはステーク行為が「証券」であるかどうかを判断する際に、ユーザーが資金を預けたり、他者に操作を任せたりし、他者の努力から利益を得ようとするかどうかを主に見ます。彼らはHoweyテストという基準を用いています。

簡単に言えば、ステーカーがノードを運営し、自分で資産を担保にした場合、これは証券でお金を稼ぐために他人に頼るという条件を満たしておらず、証券とは見なされません。 検証権がサードパーティのノードに付与されている場合でも、資産の制御が譲渡されない限り、ノードパーティはノードに代わってのみ運営されており、利益を上げるために他人に依存しているとは見なされません。 同時に、カストディ・プレッジでは、利用者が資産を第三者に引き渡した場合でも、カストディアンは利用者に代わって業務を行うだけで、質入れするかどうか、いくら質入れするか、いつ質入れするかなどの決定的な管理は行わないため、有価証券における「他人の相当な努力」の条項には該当しません。 言い換えれば、「あなたが支払い、他の誰かが仕事をし、お金を稼ぐのを待つ」モデルでない限り、SECは通常、それを証券として認識しません。

したがって、SECは、プルーフ・オブ・ステーク(PoS)メカニズムを採用したブロックチェーンネットワークにおいて、ユーザーが「プロトコルステーク」に参加する行為は、本質的にアメリカの「証券法」や「取引法」における「証券」の範疇には属さず、証券関連の規制に基づいて登録または登録の免除を受ける必要はないと考えています。

さらに、SECは、ステーキングプロセス中に提供される「補助サービス」は、基本的に補助的な管理または取引業務であり、証券取引行為を構成するものではないと考えています。 たとえば、ノードスラッシングによって生じた損失をユーザーが負担するのを支援する、早期償還サービスの提供、報酬分配の時間または頻度の調整、または複数のユーザーの資産をステーキングしきい値を満たすように集約するなどです。 これらのサービスは、ユーザーにとってステーキングをより便利にするためのものであり、利益のコミットメントや積極的な管理を伴わないため、証券規制の範囲には入りません。

3.マーケットへの影響

SECはこの声明の中で、一部のPoSプロトコルのステーク活動自体が証券発行に該当しないと述べていますが、前提条件を明確に強調しています。それは、ステーク活動が完全にユーザーの「自主管理」である場合、例えば自らノードを運営し、プライベートキーを管理し、自分の資産を使ってステークに参加し、第三者に依存して利益を得ない場合に限り、証券の範疇に入らないということです。

逆に、第三者に依存するステーク行為は、近い将来、証券の範囲に定義される可能性があります。特に、ユーザーが暗号資産を中央集権プラットフォームや保管者に預け、ユーザーがノード運営に直接参加せず、これらの第三者にステークを行い、リターンを得ることに依存する場合です。このようなモデルは、アメリカの法律におけるHowey Testによる証券の判定基準を引き起こす可能性があり、ユーザーは「他者の努力」に基づいて期待される利益を得ることになります。

この政策声明に基づくと、現在のいくつかの暗号化分野は異なる程度の影響を受ける可能性があります。

PoS 公共チェーンプロジェクト(例:イーサリアム、Cosmos など)に関しては、現在のところ、プロトコルのステークは証券の範疇には含まれないと考えられていますが、そのエコシステム内のステーク行為が第三者によって商業化または集中化されると、規制機関によって証券取引として制約される可能性があります。

中央集権的なステークプラットフォーム、例えば Coinbase や Binance などの中央集権取引所において、CEX が提供するプラットフォームのステーク商品は通常、ユーザー資産の保管やユーザーの利益を得る手助けをする行為を含み、Howey Test の典型的な特性に該当します。SEC は今後、このようなサービスに対して証券登録を行うか、より厳しい開示義務とコンプライアンス審査を求める可能性があり、これによりプラットフォームのコンプライアンスコストと法的リスクが増加するでしょう。

LidoやLombardなどのDeFiステーキングプロトコルでは、「分散化」を強調していますが、そのガバナンス、ノード運用が真に分散化されているかどうか、ユーザーが収益のロジックを明確に理解しているかどうかが、依然として規制上の議論を引き起こす可能性があります。 特に、流動性のあるステーキングデリバティブ資産(stETH、LBTCなど)は、ユーザーがステーキング後に取得するトークンであり、ユーザーのステーキング利益を表しています。 このトークンは市場で取引でき、金融資産の特性を持っています。 取引可能で証券のような特性を持っているため、間接的に規制当局から懸念されたり、金融規制要件に準拠する必要がある資産として特定されたりして、そのようなプロジェクトはより厳しい規制環境に直面する可能性があります。

一般ユーザーにとって、よりコンプライアンスが高く安全なアプローチは、ハードウェアウォレットの使用、独自のバリデーターの実行、分散型の特性を持つステーキングサービスの選択など、「セルフステーキング」または「ノンカストディアル」の方法を優先することです。 ステーキングをサードパーティのプラットフォームだけに頼ること、特に歩留まりをパッケージ化することを約束するサービスは、リスクがプラットフォーム自体から来るだけでなく、規制ポリシーの変更によっても影響を受ける可能性があるため、避けるようにしてください。 さらに、ユーザーは、プラットフォームがノード選択方法、収入源、控除メカニズムなど、透明なステーキングプロセスとリスク警告を提供しているかどうかにも注意を払い、中立的で非操作的なサービス特性を持っているかどうかを判断する必要があります。

4.まとめ

要約すると、SECは、より明確な分類と規制を通じて、「質権が安全保障行為を構成するかどうか」への道を切り開いています。 中央集権的なプラットフォームであろうとDeFiプロトコルであろうと、ユーザー資産の保管、利回りコミットメント、またはサードパーティの運用を含む限り、規制分野に分類される可能性があります。 今後、「中立的なツール」と「金融サービス」の境界線が明確になっていくでしょう。 プロジェクト関係者とプラットフォームは、コンプライアンス設計にもっと注意を払う必要があり、ユーザーはまた、独立した制御可能な資産と透明性のある情報の誓約方法を優先する必要があります。

nan

  1. 特定プロトコルステーク活動に関する声明。リンク:

2.Re: ステークサービスに関連する法律および政策の考慮事項。リンク:

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