Web3弁護士のデプス解説:EU、アラブ首長国連邦、シンガポールの3地域のステーブルコイン規制フレームワークを詳しく解説

以前の記事では、暗号化サラダチームがアメリカと香港の2つの地域におけるステーブルコインの規制フレームワークをさまざまな視点から詳しく紹介しました。アメリカと香港以外にも、世界にはすでに比較的整ったステーブルコイン規制フレームワークを形成している多くの国や地域があります。

この記事では、暗号化サラダチームが最も代表的で国際的な影響力を持つ3つの国または地域——EU、アラブ首長国連邦、シンガポールを選び、同じ分析フレームワークと思考ロジックを用いて、暗号化サラダチームのブロックチェーンプロジェクトの経験を組み合わせて、これら3つの安定通貨の規制フレームワークを整理します。

この記事では、ステーブルコインの規制フレームワークの分析を以下のいくつかの視点から展開します:規制プロセス、規範文書、規制機関、および規制フレームワークの核心内容、具体的な内容フレームワークは以下の通りです:

目次

(1)欧州連合

1、規制プロセスと規範文書

  1. 対応規制当局

3、規制フレームワークの主な内容

a.ステーブルコインの定義

b. 発行者のエントリーしきい値

c.通貨の価値安定メカニズムと準備資産の維持

d.流通環節のコンプライアンス要件

e. 重要芸術作品に関する特別規制規則

(2)アラブ首長国連邦

1、規制プロセスと規範文書

  1. 対応規制当局

3、規制フレームワークの主な内容

a.ステーブルコインの定義

b. 発行者のエントリーしきい値

c.通貨の価値安定メカニズムと準備資産の維持

d.流通環節のコンプライアンス要件

(三)シンガポール

1、規制プロセスと規範文書

  1. 対応規制当局

3、規制フレームワークの主な内容

a.ステーブルコインの定義

b. 発行者のエントリーしきい値

c.通貨の価値安定メカニズムと準備資産の維持

d.流通環節のコンプライアンス要件

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(上図はEU、アラブ首長国連邦、シンガポールのステーブルコイン規制フレームワークの比較図であり、参考用です)

I. 欧州連合

1、規制プロセスと規範文書

2023年6月、欧州連合(EU)は、中核的な規制文書である暗号資産市場監督法(以下、「MiCA法」)を正式に発表しました。 MiCA法は、暗号資産の統一された規制の枠組みを確立し、加盟国における規制の断片化などの問題に対処することを目的としています。

そして、《MiCA 法案》内のステーブルコイン発行に関する関連ルールは2024年6月30日に正式に発効し、これらのルールに従うべき企業はすべて、関連ルールを完全に遵守する必要があります。

2. 対応規制当局

欧州銀行監督機構(EBA)と欧州証券市場監督機構(ESMA)は、規制フレームワークを策定し、重要なステーブルコイン発行者および関連サービス提供者を監督します。

ステーブルコイン発行者が所在する加盟国の管轄当局も、ステーブルコイン発行者に対して一定の規制権限を持っています。

3、規制フレームワークと主要内容

a.ステーブルコインの定義

《MiCA 法案》第十八条はステーブルコインを2つのカテゴリーに分けています。

I. 電子マネートークン(EMT)

EMT は、価値を安定させるために唯一の公式通貨(Official Currency)に基づいている暗号資産を指します。また、《MiCA 法案》では、EMT の機能が第 2009/110/EC 号指令で定義された**電子通貨(Electronic Money)**の機能と非常に似ていることが明記されています。電子通貨と同様に、EMT は本質的に伝統的な法定通貨の電子代替品であり、支払いなどの日常生活のシーンで使用されます。

II. 資産参照トークン(ART)

ARTは、1つまたは複数の公式通貨の価値の組み合わせを参照して、その価値を安定させる暗号化資産を指します。

EMTとARTの違いは、参照する公式通貨の種類や数量だけではなく、《MiCA法案》第十九条では両者の違いについて詳細に説明されています。

指令2009/110/ECの関連する定義によれば、電子マネートークンの保有者、すなわちEMTは、常に電子マネーの発行者に対して請求権を持ち、いつでも額面通りに保有する電子マネーの金銭的価値を償還する契約上の権利を有しています。 これは、EMTの支払い能力が法定請求によって完全に保証されていることを意味します。

対照的に、ARTは、そのような暗号資産の発行者に対する請求権を保有者に自動的に付与するわけではないため、指令2009/110/ECの管轄下に入らない可能性があります。 一部のARTは、参照通貨の額面価格を保有者に請求しないか、償還期間に制限を課します。 ART保有者の安定性に対する信頼は、発行者に対する請求がない場合、または請求が参照通貨の額面と一致しない場合、損なわれる可能性があります。

後文中のすべての規範に関する分析は、ARTおよびEMTの2つの次元からそれぞれ展開されます。

アルゴリズムステーブルコインに関して、MiCA法案はアルゴリズムステーブルコインをステーブルコインの規制枠組みに含めていません。アルゴリズムステーブルコインは、いかなる実際の資産にも連動する明確な準備金がないため、アルゴリズムステーブルコインはMiCA法案で定義されているEMTやARTの範囲には含まれません。

規範の観点から見ると、これは実際にはアルゴリズムステーブルコインがMiCA法案の下で禁止されていることを意味します。MiCA法案のアルゴリズムステーブルコインに対するこの立場は、アメリカや香港などの政策指向と非常に似ています。このことからも、各国の規制当局が現実の資産の裏付けがないアルゴリズムステーブルコインに対して慎重な態度を維持していることがわかります。

MiCA法におけるARTの関連規範の分析

b. 発行者のエントリーしきい値

《MiCA 法案》Article 16 の関連規定に基づいて分析すると、ART の発行者には二種類のタイプがあります:

*最初のタイプは、欧州連合で設立され、MiCA法の第21条に従って加盟国の管轄当局によって承認された法人またはその他の企業です。 企業が最初に関係当局からの認可を申請する場合、申請書には、発行者の住所、法人識別番号、定款、ビジネスモデル、法的意見、その他の関連情報と文書を含める必要があります。

  • 第二のタイプは《MiCA法案》第十七条に適合する信用機関(Credit Institution)です。《MiCA法案》第十七条では、この信用機関が90日以内に関連当局に対して:運営計画、法的意見書、トークンガバナンスの取り決めなど、さまざまな関連文書を提供する必要があると明記されています。

しかし、MiCAは発行者の資格に対する免除の状況も補足的に規定しています。発行者が以下のいずれかの状況を満たす場合、前述のART発行者の資格要件を免除されることができます。

I.その発行されたARTの1年間の平均流通価値は5,000,000ユーロまたはその他の同等の公式通貨を超えたことがない場合;

II.このARTは資格のある投資家にのみ発行され、資格のある投資家間でのみ流通します;

《MiCA 法案》では、上記の2種類のART発行者に対する資格要件が免除されていますが、これが監督を行わないことを意味するわけではありません。実際、ART発行者はMiCA第19条の関連規定に従って暗号資産ホワイトペーパーを作成し、そのホワイトペーパーを自国の主管当局に通知して、登録を完了する必要があります。

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(上の写真はMiCA法第16条第2項の原文です)

そのほか、MiCAは平均流通価値が100,000,000ユーロを超えるARTに対してより厳しい規制を行っており、その発行者は追加の報告義務を負い、四半期ごとに主管当局に以下の情報を報告する必要があります:

**保有者数、発行されたARTの価値と資産準備金の規模、1日あたりのARTの平均取引数、四半期の平均取引額などの情報。 **

最後に、MiCA法は、すべてのART発行者に対する自己所有の資金調達要件も明確にしており、ART発行者が常に持つべき自己所有の資金は、次の3つの基準のうち最も高いもの以上である必要があります。

I.350,000 ユーロ;

II. 第36条に規定する準備資産の平均額の2%

III. 前年度の固定管理費の4分の1

以上を考慮すると、「MiCA法案」はARTトークン発行者に対して比較的柔軟な「階層的規制」モデルを採用しています。

平均流通価値が5,000,000ユーロを超えない、または資格のある投資家にのみ発行され流通するART発行者は、発行者資格の要件を免除されることができますが、暗号資産ホワイトペーパーを作成し、主管当局に通知する必要があります。

平均流通価値が5,000,000ユーロから100,000,000ユーロのART発行者は、《MiCA法案》に対するARTの発行者資格要件を満たし、相応の認可申請を完了し、相応の資料を提出する必要があります。

平均流通価値が 100,000,000 ユーロを超える ART 発行者は、発行者の資格要件を満たすと同時に、追加の報告義務を負う必要があります。

すべてのART発行者は、トークンの平均流通価値や発行グループに関わらず、十分な自己資金を持っている必要があります。

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(上図の異なるARTの発行者資格要件)

c.通貨の価値安定メカニズムと準備資産の維持

まず、《MiCA 法案》Article 36 では、ART 発行者は常に準備資産を維持する必要があり、その準備資産の準備と管理は以下の核心条件を満たす必要があります:

I. ARTに連動する資産に関連するリスクをカバーできる。

II. そして、保有者の永久的な償還権に関連する流動性リスクを解決できる。

つまり、ART 発行者の準備資産は、一方で準備資産自体が引き起こす 内生的リスク を回避し、カバーする必要があり、同時にトークン保有者の償還によって引き起こされる 外部的な引き出しリスク にも対応できる必要があります。

しかし、《MiCA 法案》では、ART 発行者の準備資産の金額と種類について明確な規制基準が示されておらず、代わりに欧州銀行監督局が関連技術基準の草案を策定することが指定されており、準備資産と流動性の要件をさらに明確にしています。

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(上の写真はMiCA法第36条の原文です)

次に、ART発行者は準備資産と発行者自身の資産が完全に隔離されることを確保し、準備資産を第三者に独立して保管させることを求めなければなりません。

最後に、ART発行者は一部の準備資産を投資に使用することができますが、その投資は以下の条件を満たさなければなりません:

I. 投資対象は市場リスク、信用リスク、集中リスクが最小の高流動性金融商品である;

II. かつその投資は迅速に現金化でき、かつ退出時の価格への不利な影響が最小である必要があります。

簡単に言えば、準備資産は極めて低リスクで流動性の高い適合金融商品にのみ投資できるため、準備資産が直面するリスクを可能な限り低減することができます。

d.流通段のコンプライアンス

まず、MiCA法の第39条は、ART保有者はいつでもARTの発行者に対して償還を開始する権利を持つべきであると明確に述べています。 ARTは、保有者の要求に応じて、参照資産の市場価格で償還されるべきでもあります。 同時に、ART発行者は、保有者の永久償還権に対応するポリシールールを策定し、償還権を行使するための特定の条件とトークン償還の基本的なメカニズムを規定する必要があります。

次に、《MiCA法案》はARTの最大流通量にも制限を設けています。もしあるARTの四半期取引数量と日平均取引総価値がそれぞれ100万取引と200,000,000ユーロを超える場合、発行者は直ちにそのARTトークンの発行を停止し、40営業日以内に監督当局に対して、当該トークンの取引数量と取引価値が上述の基準を下回ることを確保するための計画を提出しなければなりません。

これはつまり、《MiCA法案》がARTのトークンの流通段階において、ARTの流通量に対して硬い上限基準を設定していることを意味します。ARTはどのような場合でもこの「天井」を超えることはできません。このルールは、ARTの流通量が過剰になることで発生する可能性のある内部流動性リスクを回避するためのものでもあります。

e. 重要なARTに関する特別な規制規則

重要なART(重要な資産参照トークン)とは、特定の基準を満たすARTを指し、その判断基準は合計で7つあります。

そのうちの最初の3つの基準は、ART自体の流通量および市場価値に関連しています:

I.この ART の保有者数は 10,000,000 を超えています;

II.このARTの時価総額または準備資産の規模は5,000,000,000ユーロを超えています;

III.この ART の日平均取引件数と日平均取引総価値はそれぞれ 250 万件の取引と 500,000,000 ユーロを超えています;

後の4つの基準は、ART発行者が持つ特定の特性に関連しています:

IV.当該 ART 発行者は欧州議会及び理事会の第 2022/1925 号規則 (EU) に基づき、ゲートキーパー(Gatekeeper)として指定されたコアプラットフォームサービスプロバイダーである;

V.このART発行者の活動は、資産参照トークンを使用した支払いおよび送金を含む、国際的な重要性を持っています;

VI. ART発行体と金融システムの相互関連性

VII.このART発行者は、他のART、EMTを発行したり、少なくとも1つの暗号化資産サービス(Crypto-Asset Service)を提供したりしています。

ある ART が上記の七つの基準のうち三つを満たす場合、欧州銀行監督局はその ART を重要な ART に分類すべきである。また、その ART 発行者の監督責任は、通知決定の日から 20 営業日以内に発行者所在の加盟国の主管当局から欧州銀行監督局に移転され、欧州銀行監督局がその後の監督を行う。

重要なARTという概念を区別する必要があるのは、《MiCA法案》第45条で、重要なART発行者は追加の義務を負う必要があることを明確に定めているからです。その義務には、以下が含まれますが、これに限りません:

I. 重要なART発行体は、効果的なリスク管理を促進する報酬方針を採択し、実施すべきである

II. 重要なARTの発行者は、資産参照トークンを償還するための保有者の要件を満たすために、トークンの流動性ニーズを評価および監視する必要があります。 この目的のために、重要な資産参照トークンの発行者は、流動性管理のポリシーと手順を確立、維持、および実装する必要があります。

III.重要なARTの発行者は定期的にトークンに対して流動性ストレステストを実施する必要があります。また、規制当局である欧州銀行監督局は、流動性ストレステストの結果に基づいて、該当するARTの流動性要件を動的に調整します。

MiCA法のEMTに関する関連仕様の簡単な分析

EMT (Electronic Money Tokens)は、発行者のエントリーしきい値と資格要件の点でARTよりも厳しく、Money Institution (Electronic認定された電子マネー機関のみです。 EMI)または信用機関は、MiCA法に基づいて合法的にEMTを発行することができます。 同時に、EMT発行者は、暗号資産に関するホワイトペーパーを起草し、そのホワイトペーパーを所轄官庁に通知することも必要です。

それに加えて、《MiCA 法案》は、EMT 発行者の準備資産の維持と管理に関する規制要件が、ART 発行者の関連規範とかなり似ており、多くの重複があるため、ここでは詳細な分析は行わない。

II. アラブ首長国連邦

1、規制プロセス

2024 年 6 月、アラブ首長国連邦中央銀行は**《支払いトークンサービス規則》(Payment Token Services Regulation)**を発表し、「支払いトークン」(ステーブルコイン)の定義と規制の枠組みを明確にしました。

2. 仕様書

中核となる仕様書は、上記の「Payment Token Services Ordinance (Payment Token Services Regulation)」です

3. 規制当局

アラブ首長国連邦は、7つの自治首長国からなる連邦制の国です。その中には、ドバイやアブダビなどの有名な首長国があります。したがって、アラブ首長国連邦のステーブルコイン規制フレームワークも「連邦 - 首長国」の二重軌道並行の特徴を持っています。

アラブ首長国連邦中央銀行は「支払いトークンサービス規則」を発行し、連邦レベルでのステーブルコインの発行活動を直接監督しています。しかし、アラブ首長国連邦中央銀行の管轄範囲には、アラブ首長国連邦の2つの金融自由区、**DIFC(ドバイ国際金融センター)およびADGM(アブダビグローバルマーケット)**は含まれていません。

両者は独自の法的規範体系と対応する監督機関を持っているため、アラブ首長国連邦中央銀行の直接的な管轄を受けることはありません。

この「連邦-アラブ首長国」二層並行の規制システムは、一方で連邦レベルでのステーブルコイン発行に対する統一規制を保証し、**ステーブルコイン業界の健全な発展を確保し、他方で金融自由地域に制度革新と探求の余地を残します。**同じ連邦制の国であるにもかかわらず、アメリカの混乱した暗号資産規制システム - SEC、CFTC、Fedが次々に登場し、管轄が混乱しているのに対し、アラブ首長国の二層制規制システムは明らかにより明確かつ効率的です。

4、規制フレームワークの核心内容

a.ステーブルコインの定義

《支払いトークンサービス規則》(以下「本規則」といいます。)では「ステーブルコイン」という概念は使用されておらず、「支払いトークン」という表現が使われています。全文の表現の一貫性のため、以下ではこれを「ステーブルコイン」と呼ぶこととします。

この規則は、Article 1でステーブルコインの概念を明確に定義しています:

「法定通貨または同じ通貨建ての別のステーブルコインの価値を参照することによって安定した価値を維持することを目的とした仮想資産。」

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(上の写真は、決済トークンサービスに関する規則第1.51条を示しています)

これにより、EUの《MiCA法案》や香港の《ステーブルコイン条例》と比べて、本条例のステーブルコインの定義は比較的広範であることがわかります。

そのほか、本規則は第4条において、どのトークンが本規則の規制対象であるステーブルコインの範疇に含まれないかを明確にしています。

  1. **トークンタイプに基づく免除:**報酬プログラムに使用されるトークン、または特定のエコシステム内でのみ流通するポイントトークン、例えばスーパーマーケットの会員ポイントインセンティブプログラムで発行されるトークンは、本規則の制約を受けません。
  2. **トークン使用状況に基づく免除:**準備資産が50万ディルハム未満で、トークン保有者の総数が100人を超えないステーブルコインについても、本規則の制約を受けない。
  3. 欧州連合の《MiCA 法案》の詳細な階層的規制モデルと比べて、本条例のステーブルコインに対する規制モデルはより簡潔です。

注意が必要なのは、本条例はステーブルコインの発行者に対する規制だけでなく、ステーブルコインの変換、保管、移転などの関連活動も含まれているということです。そして後文では、ステーブルコイン発行者に関する規制を重点的に分析します。

b. 発行者のエントリーしきい値

ステーブルコイン発行者はライセンスを申請する際に以下の申請要件を満たす必要があります

*法的フォームの要件を満たします。

  • この申請者は、UAEに登録された法人でなければならず、UAE中央銀行の許可または登録を取得する必要があります。 *初期資本要件。 *必要な書類と情報。

c.通貨の安定メカニズムと準備資産の維持

  • まず、ステーブルコイン発行者は、準備資産を保護および管理するための効果的で強力なシステムを確立し、次のことを保証しなければなりません:
  • 備蓄資産は規定された用途のみに使用されます;
  • 運営リスクやその他の関連リスクの影響を受けない準備資産;
  • 備蓄資産は、いかなる状況においても、発行者の他の債権者の請求から保護されるべきです。

次に、ステーブルコイン発行者は、準備資産を現金の形で独立した保管口座に保管し、準備資産の独立性と安全性を確保しなければなりません。この保管口座は、ステーブルコイン発行者の準備資産を保有するために指定されなければなりません。

最後、本規則は準備資産の維持および管理に対する明確な要求も示しています。

ステーブルコイン発行者の準備資産の価値は、流通中のステーブルコインの法定通貨面値総額(Fiat Currency Face Value)を少なくとも満たさなければならず、つまり十分な準備を維持しなければなりません。この要件は、EUや香港などの規制と同様です。

ステーブルコインの発行は、ステーブルコインの準備資産の出入りの記録を正確に記録し、検証する必要があり、定期的にシステムの記録結果と実際の準備資産を照合することで、準備資産の帳簿価値と実際の価値の一致を確保する必要があります。

ステーブルコイン発行者は、外部の監査チームを雇って月次監査を行う必要があり、その監査チームの独立性を確保しなければなりません——監査チームとステーブルコイン発行者には直接的な関連がありません。第三者監査チームは、準備資産の価値が流通中のステーブルコインの法定通貨額面を下回らないことを確認します。これにより、本条例は準備資産の監査要件が比較的高いことがわかります。現在、最大のステーブルコインである USDT の発行者である Tether 社は、現在四半期監査のみを行っており、本条例の監査透明性の要件を満たしていません。

ステーブルコイン発行者は、準備資産を流用、詐欺、盗難などのリスクから保護するために、健全な内部管理措置と手続きを確立しなければなりません。

d.流通環節のコンプライアンス要件

本規則は、ステーブルコインの流通段階でのコンプライアンスについて、主に以下のいくつかの観点から展開されます:

【決済手段としてのステーブルコインのみ、生息利息のステーブルコインは認めません】

まず第一に、この規制は、ステーブルコインが顧客に保有時間に関連する利息やその他の利益を支払うことが許されていないことを明確にしています。 言い換えれば、ステーブルコインは純粋な支払い手段としてのみ使用でき、財務属性を持つことはできません。 その結果、有利子のステーブルコイン(Ondoが発行するUSDYトークンなど)は、この規制の枠組み内ではまったく認められません。 この規範は、さまざまな地域で一般的な規制スタンスとも一致しています。

【制限なくステーブルコインを引き出す】

次に、ステーブルコインの保有者はいつでも制限なくステーブルコインを対応する法定通貨に換金できます。また、ステーブルコインの発行者は顧客契約の中で当該ステーブルコインの換金条件と換金に関連する費用を明確に示さなければなりません。そして、ステーブルコインの発行者は合理的なコストを超える不合理な換金手数料を徴収してはなりません。

【テロ資金供与防止およびマネーロンダリング防止要件】

ステーブルコイン発行者、すなわちマネーロンダリング防止義務者は、アラブ首長国連邦に適用されるマネーロンダリング / テロ資金供与に関する法律および規制を遵守し、包括的かつ効果的な内部マネーロンダリング防止戦略および内部統制措置を策定しなければなりません。

一般的に、ステーブルコイン発行者に対するAML/CFTの賠償責任要件は、その国で施行されている関連規制に直接適用されます。 例えば、香港のステーブルコイン発行者は、香港のマネーロンダリング防止条例の関連規定も遵守する必要があります。 これは基本的に、ステーブルコイン発行者を国または地域の全体的なマネーロンダリング防止規制の枠組みに組み込んで、共同規制を行うことを含みます。

[支払いと個人情報保護]

ステーブルコインの発行者は、収集したユーザーの個人データを保護し維持するための関連政策を策定すべきですが、ステーブルコインの発行は特定の状況下で以下の機関に上記の個人データを開示する可能性があります:

  • アラブ首長国連邦中央銀行
  • 中央銀行が承認したその他の監督機関; *裁判所;
  • またはアクセス権を持つ他の政府機関。

三、シンガポール

1、規制プロセス

2019年12月、シンガポール当局は決済サービス法を公布し、決済サービスプロバイダーの定義、参入基準、対応するライセンス、その他の関連規制を明確にしました。

2022年12月、シンガポール金融管理局(MAS)は、ステーブルコイン規制の枠組み案についてパブリックコメントを募集するコンサルテーションペーパーを発表しました。 それから1年も経たない2023年8月15日、MASは、シンガポールで発行され、シンガポールドルまたはG10通貨にペッグされた単一通貨ステーブルコイン(SCS)に適用されるステーブルコイン規制の枠組みを正式に発表しました。 **

2. 仕様書

資金決済法

ステーブルコイン規制の枠組み

その中で、《ステーブルコイン》の規制枠組みは、《支払いサービス法案》の補足として、ステーブルコイン発行者のコンプライアンス要件をさらに明確にしました。

3. 規制当局

**シンガポール金融管理局(MAS)**が監督し、ステーブルコインの発行許可とコンプライアンスの監督を担当します。

4、規制フレームワークのコア内

a.ステーブルコインの定義

《支払いサービス法》第2条では、支払い型通貨(Payment Token)について以下のように定義されています:

(1)単位で表示する;

(2)いかなる通貨にも換算されず、その発行者はそれをいかなる通貨にも連動させない;

(3)一般の人々または一部の人々によって受け入れられる交換媒介であり、商品やサービスの対価の支払いまたは債務の清算に使用されることを目的とする。

(4)電子形式で移転、保存または取引することができます。

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(上図は《支払いサービス法》Article 2 のデジタルペイメントトークンの定義原文)

同様に、全文の流暢さと統一性を保証するために、後の文では「ステーブルコイン」を「支払い型通貨」という表現の代わりに使用します。

その後発表された《ステーブルコイン規制フレームワーク》は、ステーブルコインの定義をより厳格にし、シンガポールで発行され、シンガポールドルまたはG10通貨にペッグされた単一通貨のステーブルコインのみを規制します。

b. 発行者のエントリーしきい値

ステーブルコイン発行者がMASのライセンスを申請したい場合は、以下の3つの条件を満たす必要があります:

  • **基本資本要件(Base Capital Requirement):**ステーブルコイン発行者の資本金は、年間運営費用の50%以上または100万シンガポールドル以上でなければならない。
  • **ビジネス制限要件(Business Restriction Requirement):**ステーブルコイン発行者は、取引、資産管理、ステーキング、貸付などの他の業務を行ってはならず、他の法人の株式を直接保有してはならない。
  • **支払い能力要件:**流動資産は、資産の正常な引き出しニーズを満たす規模または年間運営費の50%以上である必要があります。

c.通貨の価値安定メカニズムと準備資産の維持

ステーブルコインの準備資産の管理と維持について、MASは以下の規制を行いました:

まず、ステーブルコインの発行者の準備資産は、以下のリスクが極めて低く、流動性が十分な資産のみで構成されなければなりません:現金、現金同等物、残存期限が3ヶ月を超えない債券。

かつ上記の資産の発行主体は、主権政府、中央銀行、またはAA-以上の格付けを持つ国際機関でなければなりません。

これにより、MASがステーブルコイン発行者の準備資産に対して非常に厳格で細かい制限を設けていることが明らかです。この点は、アラブ首長国連邦の規制フレームワークと比較すると非常に明白であり、アラブ首長国連邦はステーブルコイン発行者の準備資産の構成について明確な制限を設けていません。

次に、ステーブルコインの発行者は基金を設立し、隔離口座を開設し、自らの資金と準備資産を厳格に分離する必要があります。

最後に、ステーブルコイン発行者の準備資産の毎日の時価総額は、ステーブルコインの流通規模を上回る必要があり、十分な準備を保証します。

d.流通環節のコンプライアンス要件

ステーブルコイン発行者は法定の償還義務を負う必要があります。ステーブルコイン保有者は自由にステーブルコインを償還でき、ステーブルコイン発行者は5営業日以内に額面価値で保有者のステーブルコインを償還しなければなりません。

この記事の著者の個人的な見解を代表するものであり、特定の事項に対する法律相談や法律意見を構成するものではありません。

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内容は参考用であり、勧誘やオファーではありません。 投資、税務、または法律に関するアドバイスは提供されません。 リスク開示の詳細については、免責事項 を参照してください。
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