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ある記事がその真相を伝える丨中国の仮想通貨募金詐欺事件の検証
I.はじめに
仮想通貨の登場以来、かつてないほどの高騰により、初めて投資する人は数億の配当金を手に入れることができる一方で、傍観していた一部の投資家を不安にさせることもありました。
バスに乗りたがる外部投資家の心理は、一部の犯罪者に、コインの発行、マイニングマシンの販売、マイニングマシンのホスティング、または仮想通貨資産管理サービスなどのあらゆるビジネスを促進することによって、投資家から元本をだまし取る機会を与えています。 。最終的に、これらの事件は、募金詐欺の犯罪として司法によって処理されることがよくあります。
この記事は、仮想通貨と資金調達詐欺の複合犯罪から始まり、そのような事件の要点を要約し、法律業界の同僚と議論することで、ブロックチェーン業界の実務家に役立ち、そのような犯罪リスクを軽減することを願っています。
検索サイト:アルファコードライブラリ
取得日: 2023 年 6 月 10 日
キーワード:「仮想通貨」、「犯罪行為」、「募金詐欺」
この検索では、合計 159 件の文書が取得されました。その中には、基礎裁判所の条文が 96 条、中級裁判所の条文が 53 条、高等裁判所の条文が 10 条あります。
2. 募金詐欺の罪とは
募金詐欺罪は、刑法に規定される金融詐欺罪であり、募金詐欺は通常の詐欺罪の含意にも通じるものであるが、募金詐欺は財産権を侵害するだけでなく、国家の秩序を阻害する行為である。金融秩序に反するため、より厳しい刑事罰の対象となるだろう。
** 簡単に言うと、募金詐欺罪は、刑法の募金詐欺罪に直接準拠して対処される特殊詐欺罪です。 **
資金調達詐欺罪と密接な関係にあるもう一つの犯罪として、公的預金不正吸収罪がありますが、両者の違いは次のとおりです。
**公的預金の不法吸収罪は、資金を吸収した後に比較的実質的な投資案件があり、資金調達を通じて利益を上げることを目的としています。 **
資金調達詐欺の犯罪は単純かつ粗暴であり、犯罪者が資金を吸い上げる目的は本人を騙すことである。 **
両者は非常に似ており、犯罪構成の一部も同じ法律で規定されており、例えば2022年に新たに改正された司法解釈では、両者はかなりの部分で重複している。
以上の司法解釈によれば、公金不正吸収罪と募金詐欺罪との最も重要な違いは、詐欺によって資金を吸収するか否かであることは理解に難くない。 **
第三に、募金詐欺罪における主要な争点の整理
(1) 募金詐欺罪と公的預金不正吸収罪の区別方法
募金詐欺罪と公預金不正吸収罪は類似しているが、量刑が全く異なることから、募金詐欺罪と公預金不正吸収罪は争点化する必要がある。集中すること。
「不法募金の司法解釈」では、募金詐欺罪の不法所持の目的が次のように明確に規定されている。
違法資金調達の刑事事件の裁判における法の具体的な適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈第 7 条 第 2 条の規定に従って、資金調達の罪で有罪判決を受け、処罰されるものとする。詐欺を起こすこと。
詐欺的手段による違法な資金調達は、以下のいずれかの場合に「不法所持目的」と判断される場合があります。
(1) 調達した資金が生産・運営活動に使用されない場合、または調達した資金の規模に明らかに不釣り合いな場合、調達した資金を返還することができない場合。
(2) 調達した資金を返還できないようにむやみに浪費する行為。
(3) 集めた資金を持ち逃げする。
(4) 集めた資金を違法行為や犯罪行為に使用する。
(5) 逃亡、資金移動、財産隠蔽、資金返還の回避。
(6) 資金の返還を回避するために、口座を隠蔽もしくは破壊し、または偽りの破産もしくは破産を行う行為。
(7) 資金の所在の説明を拒否し、資金の返還を回避する行為。
(8) その他不法所持の目的が判明する場合。
募金詐欺罪における不法所持の目的は、状況に応じて具体的に定められるべきである。俳優の不法募金活動の一部が不法所持を目的とする場合、不法募金活動の一部に関与した募金活動者は募金詐欺罪で有罪・処罰されるものとする。共同の意図と行動の場合、不法所持を目的とした加害者は募金詐欺の罪で有罪判決を受け、処罰される。
**仮想通貨業界で実施する場合、実際に運用する意図が無く資金を吸収した場合には、当然のことながら、実際の仮想通貨商品を持たずにコインを発行して販売する等の資金調達詐欺罪となります。実際の会場や設備を必要としないマイニング マシン ホスティング ビジネス。 **
**ただし、司法実務においては、一部の仮想通貨発行者が悪意を持って仮想通貨の価格を投機する行為も資金調達詐欺罪として処罰される場合があります。 **
>「カリフォルニアコイン」の価格は2016年6月に16ドルだったが、2017年9月には約33ドルに上昇した。
この事件は、仮想通貨募金詐欺という非典型的な犯罪であり、**「Cfコイン」は存在するものの、裁判所は「Cfコイン」に実体価値はなく、Xia氏が入手した資金を私的な目的で使用したとの事実関係に基づいて判断した。裁判所はついに夏氏らを募金詐欺の罪で裁いた。 **
他の仮想通貨事業者も注意すべきである、第一に、仮想通貨の価格操作にはさまざまな重大な犯罪リスクが存在すること、第二に、通貨発行により得られる企業の資本収入は、法に準拠した方法で個人の収入に換算されるべきであること、そうでない場合は、また、相応の犯罪リスクに直面する可能性もあります。
(2) 募金詐欺罪とねずみ販売罪の区別方法
筆者の以前の記事「一記事で解説丨中国の仮想通貨マルチ商法事件の大規模目録」では、国内の仮想通貨を巡るねずみ講犯罪について以下のように詳しく紹介した。
読者の皆さんは、仮想通貨の仮想的な性質上、物理的な商品は存在せず、業務プロセスにおいて資金の流れだけが存在することが多いと思われるかもしれません。ねずみ講の犯罪もよく似ています。 ** それだけではなく、司法実務において、同じ事件の被告の一部は募金詐欺と認定され、一部はねずみ販売犯罪と認定されました。
では、この二つの犯罪はどのように区別されるべきなのでしょうか?
まず第一に、司法実務において、裁判所が二つの犯罪の行為を判断する際には、資金の吸収を制御する加害者の能力と、所持、使用、換金の具体的な状況を調べることに重点を置くことになる。 **
**裁判では、プロジェクトの開始者と資金の実際の管理者が資金調達詐欺として特定される可能性が高く、一方、他のねずみ講の主催者や指導者はねずみ講を組織し主導していると特定されます。 ** 区別の主な基準は資金の処分と使用です。
第二に、裁判所は法廷審査の内容において、資金の目的、つまり、集められた資金のほとんどがプロジェクトの運営に使用されるかどうかに焦点を当てます。
MLM犯罪においては、実際の生産・運営活動はないものの、MLM活動の組織リーダーは、仮想通貨MLM活動を行う際に、レベルリベートに対するボーナスや、仮想通貨MLM活動を実施するための大量の鉱山の購入など、多くのコストも発生します。マイニングモデルなど 機械代、オフィススペースの物件費、スタッフの賃金など(前述のオンライン投資プラットフォーム「エナジー・カリフォルニア(kāi)」事例など)
資金調達詐欺の罪で有罪判決を受けた場合、プロジェクトの開始者と資金の管理者は資金のほとんどを個人的な費用に使用しており、これは「司法解釈」における不法所持の判断と一致します。違法資金調達の防止」。
** 一般に、仮想通貨プロジェクトの推進者は資金調達詐欺に関与する可能性が高くなります。 **** のプロモーターが主に事業活動に営業収入を使用している場合、マルチ商法犯罪として認定されることが多くなりますが、**** は営業収入のほとんどを個人的な支出に使用しているため、MLM 犯罪として認定されやすくなります。募金詐欺。 **
**(3) 運用中の仮想通貨へのチャージのみが募金詐欺罪となるのか? **
法定通貨取引によってもたらされるさまざまなリスクを回避するために、ほとんどの仮想通貨発行会社は取引仲介として仮想通貨を選択することが多く、ユーザーはステーブルコインをベースとした各種仮想通貨しか利用できません。この運用モードでは、実際に多くの面でビジネス リスクを軽減できます。
**では、仮想通貨だけをチャージした場合、募金詐欺罪に該当するのでしょうか? **
**答えは「はい」です。 **
仮想通貨が誕生して10年近くが経過し、司法実務においても仮想通貨に対する成熟した理解と取り扱いが徐々に現れてきました。仮想通貨は政府から通貨としての性質を認められていませんが、どのような仮想通貨であっても、米ドルや人民元などの法定通貨に換算することで最終的にはその価値を発揮します。資金を吸収するため。 **
したがって、仮想通貨ビジネスにおいては、仮想通貨は通貨や資本に属さないにもかかわらず、仮想通貨を収集することのみが、資金を吸収する行為者の司法の判断に影響を与えることはありません。 **
** (4) 仮想通貨募金詐欺罪の罪額はどうやって決まるのか? **
募金詐欺の犯罪について相談する友人は量刑の問題を心配することが多いですが、量刑で最も重要な問題は罪額の計算です。
では、募金詐欺の罪額はどのように計算すればよいのでしょうか?仮想通貨の運用過程でスワイプ注文をした場合、金額に影響はありますか?
違法資金調達に関する司法解釈の第 8 条では、量刑と罪額の計算について次のように規定されています。
量刑に関して、刑法の規定と組み合わせると、次の表のように要約できます。
犯罪額の計算に関して、この規定は次の点に分けられます。
① 罪額は「実際にだまされた金額」に基づいて計算されます。
② 事件前に返還された金額を差し引く。
③元本が残っている場合は、支払った利息を元本から差し引くことができます。
④ 詐欺費用は控除されません。
最初の点は、** 通貨発行者の不正取引が犯罪金額に含まれるかどうかという前の質問に明確に答えることができます。** は含まれません。 **
司法実務では、仮想通貨の価格を犯罪額に引き上げるために通貨発行者が行った虚偽の取引を司法職員が誤って含めることがよくありますが、通貨発行者は法律を理解しず反論せず、最終的に大幅な判決を勝ち取りました。より重い金額の文。実は、この金額はあくまで手続き上の行為であり、実際に募金詐欺罪でだまし取られた金額には該当せず、罪額として算定することはできません。
同時に、2点目の「返還額」には、仮想通貨プロジェクトの通貨発行者の買戻し行為も含まれることに注意が必要です **通貨発行者が事件前に投資家から仮想通貨を回収できた場合が発行された場合、買い戻し金額は「返済額」として控除できます。 **
4、結論
不法営業罪は、市場の秩序を守るために刑法に定められたポケット犯罪であり、その対象となる犯罪は多岐にわたり、仮想通貨関連事業と絡む犯罪リスクも多いため、このような事件は非常に危険である。複雑。
しかし、一般的に不法営業罪はポケットクライムであり、仮想通貨など新しいものを扱うものであるため、司法の対応には非常に慎重になるだろう。守備の余地がたくさんある。 **
本稿では、多発する上記のような仮想通貨を巡る違法営業犯罪を整理するとともに、仮想通貨の発行や国境を越えた仮想通貨の発行など、違法営業犯罪のリスクを伴う仮想通貨ビジネスも数多く存在します。実店舗事業、仮想通貨の付加価値サービスの提供、仮想通貨のOTC***事業**など、内容が大きく複雑であるため、本事業では展開しておりません。今後も継続的に更新されます。