違法資金の決済に仮想通貨を使用する行為の犯罪的性格付け

【序章】

仮想通貨は、現代の情報技術と暗号技術に基づいて、複雑なアルゴリズムによって生成される高度な電子電磁データであり、その匿名性、分散性、地球規模の流通などの特徴から、決済や不正資金の移動の分野で広く利用されています。 。違法に取得した資金の決済や送金に仮想通貨が利用されることは、司法による犯罪の摘発や捜査に重大な支障をきたしており、決済行為の当事者はマネーロンダリング、隠蔽罪、信託犯罪などの犯罪に関与する可能性もある。彼らの行動のせいで。実際、仮想通貨を利用した違法資金決済の犯罪性については、信託幇助罪と隠蔽罪の区別を中心に議論がなされているが、本稿では、仮想通貨の性質と併せて犯罪性について議論する。サイバー犯罪と闘い、正確な有罪判決と量刑を達成するために、和解行動を改善します。

1. **** 問題の提案 — 違法資金の決済に仮想通貨を使用することに関する実際的な定性的論争

現在、仮想通貨を利用した不正資金の決済・送金は、関係者が多く、行動手法も多様で、決済資金も巨額であるという特徴を持っています。行動方法には、個人アカウントの貸し出し、注文のスワイプ、ランニング スコア プラットフォームを使用した送金やその他の操作が含まれますが、これらに限定されません。中でも、実行中のサブプラットフォームは、資金決済や送金に仮想通貨を使用する主な手段となっており、インターネットの通常の金融流通パターンにますます影響を与えています。仮想通貨を利用した違法資金決済には、一般的にマネーロンダリング罪、犯罪収益隠蔽・隠蔽罪、情報ネットワーク犯罪幇助罪の3つの犯罪が含まれます。まず、マネーロンダリング罪については、前提罪により送金、決済された資金が刑法第191条に規定する7つの特別犯罪の収益及びその収益に属する場合には、マネーロンダリング罪が適用されるべきである。特別なものが一般のものよりも優れているという原則には、ここで異論はありません。第二に、実務上の主な違いは、前提犯罪の収益が、7 つの犯罪に加えて、関与する隠蔽および認定の犯罪からもたらされることです。異なる地域の裁判所では、銀行口座を提供した上で送金を手伝うなど、同種の決済行為が二つの罪として処罰されており、行為の特徴が不明確で罰則が異なることにつながっており、司法の権威を維持している。

第二、* 議論と論争 - 実務上の紛争の原因**

実務では、主に次の 3 つの理由により、違法資金決済における仮想通貨の使用を決定するための統一基準がまだ形成されていません。 まず、仮想通貨は独特であり、中国では違法であり、分散化により監督が困難であること、および使用は仮想通貨による資金決済は、本来、一般の法定通貨に対する優位性を活かしたものである一方で、現在、仮想通貨による資金決済行為は様々であり、その行為ごとに、第三に、隠蔽罪と決済・決済罪はいずれも、上流の犯罪解決を支援するためにインターネットを利用する下流側の行為に対処することができる。この 2 つの犯罪の適用を規制する統一文書は存在せず、その結果、有罪判決と量刑に一貫性がなくなりました。以下、上記3点について詳しく説明する。

(1) 不正資金決済における仮想通貨の多様な利用方法

統計によると、実際には、違法資金の決済や送金のための仮想通貨の使用には、銀行カード口座の単純な貸付、偽の仮想通貨交換の手助け、注文の売買への参加、収集のためのランニングポイントプラットフォームの使用などが含まれます。他人がコミッションを獲得するための資金など。社会的危害と主観的な悪質性の観点から、単に手数料を払ってキャッシュカードを提供する行為と、それを提供した後に個人的に資金の送金や決済に参加する行為は確かに異なります。したがって、決済行動のスタイルの違いが料金の違いの理由の 1 つです。

(2) 不正資金決済における仮想通貨の利用は特殊な性質を持っています

仮想通貨を資金決済に利用することの本質は、仮想通貨の匿名性、世界的な流通性、監督の難しさを利用して、前提犯罪の法的捜査を逃れることにある。まず、仮想通貨アカウントの登録の敷居が低く、アカウント所有者の識別可能な個人的特徴が反映されないため、仮想通貨アカウントを登録してバーチャル仮想通貨に参加できる人が幅広くなるという原則があります。通貨取引。第二に、インターネット情報技術の世界的な流通に基づいて、アカウント所有者は地理的制限を容易に越えて、世界規模で仮想通貨を取引し、犯罪収益を海外に送金することができ、規制当局による調査と対処が困難になっています。最後に、仮想通貨は非管理当局が発行する通貨であるため、中央の財務管理システムから切り離されていることが多く、複数の者による取引を通じて資金の所在が隠蔽される可能性があります。しかし、実際には、仮想通貨は主にブロックチェーン技術に依存しており、ブロックチェーン技術は情報技術の発展の産物であり、世界中でマネーロンダリング防止協力が継続的に実施され、動的銀行監督システムは常に改善されており、ブロックチェーン企業が支援しています。事件処理の普及を背景に、仮想通貨の出所追跡が容易になっているが、今回の事件では犯人がインターネットを利用して不正資金を送金しており、確かに犯罪を助長しているが、隠蔽に一役買っているのではないだろうか。そして隠蔽?これは、次の記事で 2 つの罪状を区別するための重要な議論でもあります。

(3) 認定罪と隠蔽罪の決済罪と隠蔽罪の要素が重複している

情報ネットワーク犯罪行為幇助罪は、自然人または団体が、他人が情報ネットワークを利用して犯罪を行っていることを知りながら、犯罪のためにインターネット アクセス、サーバー ホスティング、ネットワーク ストレージ、通信伝送などの技術支援を提供した場合に処罰されます。広告宣伝、代金決済等の援助を行ったり、重大な行為を行うこと。このことから、情報サイバー犯罪活動幇助罪の客観的側面には様々な行動様式が存在し、サイバー犯罪に必要な幇助手法のほぼすべてをカバーすることができ、「等」を使用して防止のための最終ラインをカバーすることができることがわかります。省略。したがって、この罪状は、犯罪収益隠蔽罪などの刑法の他の罪状と重複する可能性が高い。具体的には、隠蔽罪は、主に盗んだ金銭を隠蔽して捜査を妨害する行為を規制するものであり、その主な態様としては、様々な決済手段による盗んだ金銭の授受が挙げられるが、インターネットの活用を基盤として、ますます犯罪が増加している。上記の目的はネットワーク手段を通じて達成されるため、この 2 つの犯罪には重複部分があります。

**第三、**弁護と要点 - 情報ネットワーク犯罪幇助罪と位置づけるのが妥当である

違法資金の決済に仮想通貨を使用する行為の犯罪性を定義することは非常に重要であり、これにより有罪判決の統一基準が決定され、法的に定められた犯罪と刑罰の原則の実施に役立つ。筆者は、仮想通貨の特徴と両犯罪の類似点・相違点を総合すると、不正資金決済に仮想通貨を利用する行為の如何を問わず、情報ネットワーク犯罪幇助罪に分類されるべきであると考える。行為の有害性については、量刑の際に考慮されるべきである。

(1) 隠蔽罪と認定罪の類似点と相違点

前述したように、信託・信託罪の客観的行為は多岐にわたること、また、実際に犯罪者が盗んだ金銭をインターネットを通じて送金することを選択するケースが増加していることなどから、両罪の対処においては重複する部分がある。違法な資金を決済するために仮想通貨を使用すること。しかし、両犯罪にはなお大きな違いがあり、主に以下の点が挙げられる。まず、情報ネットワーク幇助罪は、一般に前提犯罪の犯罪行為の一環として発生し、前提犯罪の補助的手段であるのに対し、犯罪収益の隠蔽・隠匿は発生する。前提犯罪における事後援助行為であり、事前に参加した場合には、前提犯罪の共犯者として認定される可能性があります。第二に、二つの罪は別の章に位置づけられており、認定罪はネットワーク管理秩序に違反し、隠蔽罪は司法の正常な犯罪取締り活動に違反するものであり、第三に、犯罪の支払い・解決の対象が異なることである。認定にはその他の犯罪関連資金やネットワーク犯罪関連資金も含まれており、その範囲は犯罪収益および隠蔽罪における収益よりも広い。第四に、認定罪と隠蔽罪では主観的知識の認定要件が異なり、認定罪は上流の犯罪者が犯罪事実を有する可能性があることを主観的に知っていればよく、立証の難易度はそれに比べて低い。隠蔽罪について。結論から言えば、刑法上、同一の罪を二つ設ける必要はないことがわかりますが、隠蔽罪と信託幇助罪の具体的な適用には依然として大きな違いがありますが、インターネット決済サービスの発展と関連しており、この部分は重複する部分があるため、不正に取得した資金を決済するために仮想通貨を利用することをどの罪に適用するかについて議論する必要がある。

(2)認定罪が隠蔽罪より優越する理由と理由

犯罪収益の隠蔽・隠蔽罪は主に、事件前は犯罪に加担しておらず、事後は盗品の販売に協力した他の犯罪者を対象としています。情報技術の発展に伴い、金融詐欺やオンライン賭博などの犯罪が後を絶たず出現し、被疑者の犯罪収益もインターネットの隠蔽性と複雑性により隠蔽されることになります。実際には、仮想通貨には匿名性と分散化の特徴があると一般に考えられており、そのため、加害者は、仮想通貨アカウントの提供、仮想通貨の出金の幇助、仮想通貨のオフサイト取引の幇助などにより、他人の資金決済を幇助します。 。しかし、隠蔽罪の性格や仮想通貨の特殊性を総合的に考慮すると、決済行為は単に事後の摘発を回避するというよりも、むしろサイバー犯罪の実行を幇助し、情報サイバー犯罪の顕在化を幇助することに重点が置かれていると筆者は考えている。 、これにより、この行為には対応する犯罪規制が適用されます。

1. 犯罪収益から検討

隠蔽罪は、加害者が犯罪によって得た収益やその収益を隠蔽することを義務付けており、加害者が犯罪によって直接入手した窃盗金品を指します。しかし、実際の犯罪と相まって、上流の犯罪者は犯罪を実行する際に多額の資本取引を発生させており、その中には盗まれた金銭や盗品だけでなく、賭博資金などの犯罪そのものに使用された財産も含まれています。このため、下流主体が仮想通貨取引の指示を受諾した場合、送金される資金には犯罪に使用された財産や犯罪による収益も含まれており、前者は隠蔽罪の規制の範囲を超えている。暴力団信書罪でいう代金決済には、「資金移動業」、すなわち金銭の支払いや資金決済も含まれます。したがって、本罪の弁済・和解の対象は比較的広範囲であり、「盗んだ金品」だけでなく、犯罪の用に供した財産等も含めて、犯罪者を幇助するような金銭和解であれば本罪に該当すると考えられます。 . 罪はより合理的です。

2. 犯行時からの断定

両罪の違いを議論する際、隠蔽罪は主として事後幇助行為を処罰し、前提罪が完了した後にのみ成立するのに対し、認定罪にはそれが無いと説明されてきた。要件。財産に関するサイバー犯罪では、上流の犯罪者が実際に財産を管理した時点で犯罪が完了したとみなされるのが一般的です。しかし、現実に多発している通信・ネットワーク詐欺やオンライン賭博などの犯罪は、直接有害行為を行ってから犯罪が成立することがほとんどでなく、被害者に投資を促すためには初期段階で一定の利益が必要となります。賭博罪については、賭博資金と利益が混同されている状況さえあり、情報通信幇助罪を捜査の対象とする方が適切である。

3. 上流および下流の犯罪の適応から始めます

隠蔽罪は有罪化しやすく、情状が重大な場合には加重刑が高くなりすぎて、上流と下流の犯罪の量刑が不適当となりやすい。外国為替の違法操作を例に挙げ、違法資金決済業務および外国為替の違法取引の刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院および最高人民検察院の解釈「不法営業の金額が 500 万元以上、または不法利益の額が 10 万元以上の場合、不法営業の状況が重大であると判断する。」 不法営業犯罪の状況が重大な場合, 法定刑は5年以下の有期懲役または拘留と、これを併科するか、不法所得の1倍以上5倍以下の罰金を科す単科刑となります。しかし、2011年に改正された「犯罪収益及び犯罪収益の隠蔽及び隠蔽に関する刑事事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」第3条第1項によれば、「 「犯罪収益の隠蔽と隠蔽、およびその価値。総額が10万元を超える場合」の場合、情状は深刻で、適用される法定刑は3年から7年の有期懲役である。実際には、仮想通貨を人民元に換算して犯罪金額を計算するのが一般的であり、つまり、外国為替を違法に運用する犯罪者の資金決済に仮想通貨を利用した場合、犯罪に関与した犯罪者が犯罪に手を染めることになる。上記は犯罪であるが、以前の犯罪に参加していない加害者は、主観的な悪性度が低い和解後の行為を行っているという理由だけで、より高い法定刑が科せられる可能性がある。しかし、情報ネットワークの違法使用および情報ネットワーク犯罪行為幇助などの刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院および最高人民検察院の解釈によれば、「支払額および和解金は、 「20万元以上」は「重大な事情」に該当し、基本的には3年以下の懲役が妥当である。

4. 暴力団信託犯罪からの政策導入と適用背景に関する研究

認定犯罪は、蔓延する通信犯罪やサイバー犯罪に対抗するために導入された「刑法改正(9)」の公布後に施行された。 2020年10月の「壊れたカード」作戦以来、検察による信用幇助罪の容疑での起訴が急増し、現在ではさまざまな刑事犯罪の中で3番目に多く起訴されている犯罪となっている(最初の2つは危険運転、窃盗など)。 )犯罪)。最高人民法院調査室刑事部の兪海松主任は最近、「犯罪幇助法の適用における困難な問題の包括的解決策」という論文を発表し、現在のサイバー犯罪幇助行為には次のような特徴があると述べた。 1対多の細かい分業であり、社会的被害が大きいが、明確な主犯が存在しないため、共同犯罪として直接認定することが困難であるため、認定罪の適用が提案されている。 (1) 認定罪における幇助対象の行為は犯罪を構成するものでなければならないが、ここでいう「罪」とは関連犯罪と解される。 (2) 「犯罪」とは、具体的な罪に応じて処罰されるべき行為をいう。 (3) 主観的な「知識」の判断は、一般化された可能性認識として解釈されるべきではない。 、ただし、それは司法解釈を通じて推定されるべき、比較的特殊な認識に限定されるべきである。同時に、認定罪の不当な適用を防止し、社会ガバナンスを効果的に促進する必要性も強調している。信託幇助罪の導入により、オンライン決済幇助行為は実質的に解決できていることが分かるが、隠蔽罪を主張すれば機械的有罪だけでなく、その適用も危うくなる。金銭の授受という形での信用幇助罪は実現されず、良好な法的ガバナンス効果が得られる。

**第 4 に、**結論

著者は、司法実務経験の要約に基づいて、違法に取得した資金を決済するために仮想通貨を使用する場合の異なる罪の問題を提起しました。著者は、問題の方向性を徹底的に調査した結果、司法実務基準が異なる主な理由は、この行為で使用される仮想通貨の特殊性であり、インターネットの発展により、信託罪と隠蔽罪が重複していることを発見した。オンライン決済の分野で。 2 つの犯罪の類似点と相違点を実証し、違法資金の決済に仮想通貨を使用する性質について徹底的に議論した後、著者は、犯罪のタイミング、犯罪収益、および犯罪の適応に基づいて、次のように考えています。罪と罰を区別するならば、このような行為を情報ネットワーク犯罪幇助罪と認定するのが合理的である。

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