弁護士の意見:AI絵師の「餌付け」は創作か、それとも窃盗か?

**原文:**シャオ・サ弁護士

重要なヒント

  1. 「生成型人工知能サービスに関する行政措置(意見案)」第 20 条によれば、AIGC サービスプロバイダーは「犯罪が構成された場合には、法律に基づいて刑事責任を追及される」とされています。

  2. AI絵画サービス提供者によるAI絵画の「給餌」は、複製権や情報ネットワーク普及権を侵害するものではなく、著作権侵害罪にはなりません。

  3. 著作権者が技術的措置を講じ、AI絵画サービス提供者が技術的措置を回避して「クローラ」を通じて画像を取得し、「フィード」した場合、著作権侵害罪が成立する可能性があります。

AIGCのサービスプロバイダーはユーザーの要求に応じてアウトプットするだけであり、ユーザーがそれをどのように利用するかについては強い自由を持っていますが、プラットフォームとして一定の社会的責任も負わなければなりません。 2023年4月11日に中国サイバースペース局が発行した「生成型人工知能サービス管理措置(意見募集草案)」の第20条には、AIGCサービスプロバイダーは「犯罪が発生した場合、法律に基づいて刑事責任を追及される」と記載されている。構成されました。」 Sa 姉妹のチームは以前にもコンプライアンスを遵守していました | AI 絵画に「餌を与える」、それとも侵害作品ですか? !本稿では、「フィーディング」の法的性質について検討しましたが、AI作成者の観点からは、通常の状況ではAIの作成は侵害には当たらないと考えていますが、それでもケースバイケースで判断する必要があります。 。今日は、AIGC サービス プロバイダーの観点から、関連する刑事法的問題についてお話します。

まずはAIペイントの原理をおさらいしましょう。具体的には、AIペイントは3層の仕組みになっている。最初の層は基本的なロジック層です。 AI ペイントはスタイルの転送を完了できます。 2 番目の層はデータベースです。基本ロジックの最初の層に基づいて、AI が学習して要約し、さまざまな画像パラメーターの例を取得するには、多数の「フィード画像」が必要です。このステップは、いわゆる深層学習プロセスです。 3 番目のレイヤーはクリエイティブな出力です。 AI ペイントの力は、生成される画像がテキストの説明に準拠するだけでなく、さらに重要なことに、美的ロジックに準拠した画像を作成できることです。前のステップに基づいて、AI は人間のエンジニアを通じてどの結果が美しいかを伝え、その出力結果を増やす割合を調整する必要があります。このステップは例の学習です。

AIは、長期にわたるディープラーニングとサンプル学習の往復により、いくつかの一般的な描画ルールを習得し、ルールを要約することでモデルを修正します。したがって、AIペイントは大きく分けてデータ収集、データ加工、画像制作の3段階の作業に分かれます。 「マップへのフィード」は「ディープラーニング」の第 2 ステップの中核であり、物議を醸す動作でもあります。優れた AI ペイント モデルは巨大なデータベースによってサポートされている必要があるため、多くのサービス プロバイダーは大量のデータを取得するために「クローラー」を使用することを選択します。紙面に限りがありますので、以下では、AI絵画サービス提供者にとって、AI絵画を「クローラー」で取得した後に「餌を与える」行為が著作権侵害のリスクに該当するかどうかを中心に分析していきます。

「中華人民共和国著作権法」(以下「著作権法」という)は、著作権者の権利の保護について列挙型のアプローチを採用しており、第5章「著作権および著作権に関連する権利の保護」に規定されている。多くの著作権侵害を詳細にリストします。ただし、「刑法」第 217 条に著作権侵害罪として列挙されている行為は 6 件のみであり、これは最新の刑法改正「中華人民共和国刑法改正(イレブン)」(以下「」「リビジョン イレブン」と呼びます)—4 から 6 に増加しました。 「改訂11」では、この条項に大幅な変更が加えられ、文章の上限が引き上げられただけでなく、構成要素にも一定の変更が加えられました。一方で、著作権侵害の構成要素である「複製・頒布」に加え、「情報ネットワークを介した流布」という行為も著作権侵害の構成要素となり、「技術的手段の妨害」として制限が加えられました。

以下では、データ収集に関して、本条の第1項と第6項に違反するかどうかを中心に議論します。

1 つ目は、主にコピーの配布と情報ネットワークの普及の問題に関係します。

複製および配布に関する規定は、著作権所有者の複製権を保護します。 「著作権法」第 10 条第 5 号によれば、複製権とは、「印刷、複写、拓本、録音、ビデオ録画、ダビング、リメイクなどの手段によって、著作物の 1 つまたは複数の複製を作成する権利」を指します。 、デジタル化など。」複製とは、作品を既知または未知の方法で有形の物質的媒体に固定し、他の人が作品を認識、広め、コピーできるようにすることです。したがって、著作物を有形の媒体上に複製することは、一般に著作権法上の複製行為に該当すると考えます。ある物質的な形式によってのみ作品は固定性を獲得し、オリジナルと複製は明確なコントラストを持ちます。データとして保存されており、その画像パラメータ例を取得する場合、出力されていない状態では著作者の複製権を侵害していると判断することは困難である。

情報ネットワークの配布に関する規制は、著作権所有者の情報ネットワークの配布の権利を保護します。著作権法第10条第12号によれば、情報ネットワーク頒布権とは、公衆が個人的に選択した時間と場所で著作物を入手できるように、有線または無線の方法で著作物を公衆に提供する権利を指します。 。一般に、AI絵画サービスプロバイダーのデータベースは非公開であり、一般の人が作品を直接入手する機会はないと考えられます。一方で、一般人はAI絵画サービスを利用することで間接的にオリジナル作品を入手できるのでしょうか?私たちもその可能性は低いと考えています。この種の AI 生成モデルの中核となる技術能力は、人間が作成したコンテンツをある高次元の「ベクトル」で表現することです。このコンテンツからベクトルへの「変換」が十分合理的であり、コンテンツの特性を表すことができる場合、人間のすべての創造的なコンテンツをこの空間でベクトルに変換でき、すべての要素を与えることで元のベクトルを復元できます。ベクトル コンテンツ。しかし、現時点では、私たちの「翻訳」には明らかにこの能力がありません。つまり、現実世界の大量のコンテンツをAIシステムの「ベクトル」で要約することはできません。したがって、キーワードから出典をたどりたくても、公衆は依然としてオリジナルの作品を入手することができず、AI絵画サービスは著作権者の情報ネットワーク普及の権利を侵害するものではないと考えます。

其中第六项主要涉及“反向工程”的认定问题。《著作权法》第四十九条赋予了著作权人采取技术措施的权利,现实中随着人们权利意识的增强也往往开始采取设置浏览权限等方式保护自己的作品,此时“爬虫”无法直接获取作品,但通过一定的技术手段也可避开技术措施获得作品。目前我国还没有关于因通过“爬虫”绕过或破坏技术措施获取数据而认定为侵犯著作权罪的裁判案例,但存在因为未经著作权人许可,复制游戏数据后修改其作品采取的保护著作权或者与著作权有关的权利的技术措施,而被认定为侵犯著作权罪的案例(案号:(2022)沪0107刑初81号);民事案件中,也存在将通过“爬虫”避开技术措施认定为侵犯信息网络传播权的裁判((2016) 北京73民中143号)。要約すると、技術的手段を回避または破壊する「クローラー」を介してデータを取得することが著作権侵害犯罪とみなされる可能性を排除するものではありません。

同時に、「著作権法」第 50 条により、技術的手段の回避には例外が設けられており、条件を満たせば技術的手段の回避が認められます。

しかし、調べてみると明らかに「クローラー」の動作を上記の範囲に分類することはできません。前述の「改正11」における著作権侵害6項の改正は、2020年の著作権法改正に伴うものであり、直接的・間接的な回避行為に反対する姿勢が引き継がれている。しかし、学界の意見のほとんどは、直接的な回避行為を禁止すべきではない、つまり、その後の使用行為が著作権を侵害し、直接侵害に該当するかどうかをチェックすることによって直接的な回避行為を規制すべきであると考えています。この考え方に従うと、我が国の「著作権法」における比較的広範な「フェアユース」、つまり「著作権制限」を満たすかどうかを検討する余地があります。しかし、一歩下がって考えると、たとえ上記のような立法上の観点を採用したとしても、「画像の送り込み」は「フェアユース」の範疇に含まれるとは言い難い。

以上のことから、一般的に「絵を与える」行為は著作権侵害罪に該当する危険性はないと考えますが、「クローラー」を通じてAI絵画を「与える」ことで、対応する技術的措置を回避した場合には、著作権侵害罪が成立する可能性があります。著作権侵害の犯罪。

最後に書きます

「著作権」は18世紀に正式に登場・発展し、今から300年以上前の1709年にイギリスで「アンナ女王法」が制定されて制定されました。著作権または著作権の本質は、知的労働の成果に一定の独占を与えることで法的保護を提供し、それによって知的労働を奨励することにあります。時代の変化と科学技術の進歩に伴い、人々の知的成果は多様化する傾向を示しており、積極的な列挙と識別による著作権保護は時代の発展に後れをとらざるを得ません。情報化時代においては、著作権を保護する方法として、データの共有と利用が時代の波となるでしょう。 AIGC サービスを提供する行為の現在の性質に関係なく、塗装分野における AIGC の発展は業界に多大な影響を与えてきました。多くの原画家が失業しているのは紛れもない事実だが、「AI絵師」という職業が台頭している。 AIGC関連の創作物が知的財産権に関する関連法規に違反するかどうかを検討する一方で、AIGC時代を受け入れたくない人々に対してもっと人道的な配慮をすべきではないだろうか。

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