中国サイバースペース局など7部門が共同で「生成型人工知能サービスの管理に関する暫定措置」を発表

出典:チャイナネットコム

最近、中国国家サイバースペース局は、国家発展改革委員会、教育省、科学技術省、工業情報化省、公安省、国家電波総局とともに、 、映画テレビは、「生成型人工知能サービスの管理に関する暫定措置」(以下「措置」)を発表し、8月15日から施行する。国家インターネット情報局の担当者は、「措置」の導入は、生成人工知能の健全な発展と標準化された適用を促進し、国家安全保障と社会公共利益を保護し、国民の正当な権利と利益を保護することを目的としていると述べた。国民、法人、その他の組織。

近年、生成型人工知能技術の急速な発展は、経済社会発展の新たな機会をもたらす一方で、虚偽の情報の流布、個人情報の権利侵害、データセキュリティ、偏見などの問題も引き起こしています。生成型人工知能の開発と安全性をどのように調整するかは、あらゆる関係者の注目を集めています。 「措置」の導入は、生成型人工知能の健全な発展を促進するための重要な要件であるだけでなく、生成型人工知能サービスのリスクを防ぐための実際的な必要性でもあります。

「措置」は、国が開発と安全保障の結合の原則を遵守し、イノベーションを促進し、法によって統治し、生成型人工知能のイノベーションと開発を促進するための効果的な措置を講じ、包括的な慎重さと生成型人工知能の機密的かつ階層的な監督を実施することを提案している。人工知能サービス: 生成人工知能サービスを使用するための一般要件。生成型人工知能技術の開発を促進するための具体的な対策が提案され、データ処理活動とデータのラベル付けのトレーニングの要件が明確になります。生成型人工知能サービスの仕様を規定し、生成型人工知能サービスプロバイダーは、未成年のユーザーが生成型人工知能サービスに過度に依存したり耽溺したりすることを防ぐために効果的な措置を講じるべきであること、その他の生成されたコンテンツにはマークを付けること、違法なコンテンツにはマークを付けることを明確にしています。すぐに対処するようになりました。また、セキュリティ評価、アルゴリズム申告、苦情報告などの制度も定められ、法的責任が明確化されています。

国家インターネット情報局の担当者は、生成型人工知能サービスの開発とガバナンスには、政府、企業、社会、ネットユーザーの参加が必要であり、共同で生成型人工知能の健全な発展を促進し、生成型人工知能を実現する必要があると指摘した。テクノロジーはより人々に利益をもたらします。

州インターネット情報局

中華人民共和国国家発展改革委員会

中華人民共和国教育省

中華人民共和国科学技術省

中華人民共和国工業情報化部

中華人民共和国公安省

国家ラジオテレビ局

作る

No.15

「生成型人工知能サービスの管理に関する暫定措置」は、2023 年 5 月 23 日に開催された、2023 年国家インターネット情報局の第 12 回事務会議で検討および承認され、国家発展改革委員会によって承認されました。教育省、科学技術省、工業省、情報技術省、公安省、国家ラジオ・テレビ総局が同意し、ここに公布され、8月15日に発効する。 、2023年。

Zhuang Rongwen 氏、国家インターネット情報局主任

鄭善傑、国家発展改革委員会主任

淮金鵬教育大臣

科学技術大臣 王志剛

金 荘龍 工業情報化大臣

王暁紅公安部長

曹淑民国家ラジオテレビ局局長

2023 年 7 月 10 日

生成型人工知能サービス管理に関する暫定措置

第 1 章 一般規定

第 1 条 「ネットワーク」によれば、生成人工知能の健全な発展と標準化された適用を促進し、国家安全保障と社会公共利益を保護し、国民、法人、その他の組織の正当な権利と利益を保護する。 「中華人民共和国安全保障法」、「中国 これらの措置は、中華人民共和国のデータ保護法、中華人民共和国の個人情報保護法、中華人民共和国の個人情報保護法などの法律および行政法規に従って策定されます。中華人民共和国の科学技術進歩法。

第 2 条 本措置は、中華人民共和国(以下、生成人工知能サービス)。

ニュース出版、映画やテレビの制作、文学や芸術の創作などの活動に従事するための生成型人工知能サービスの使用に関して州が他の規制を設けている場合は、それらの規制が優先されます。

生成人工知能技術を開発および応用するが、国内公衆に生成人工知能サービスを提供しない業界団体、企業、教育および科学研究機関、公共文化機関、および関連専門機関は、これらの規定の対象にはなりません。対策。

第 3 条 国家は、開発と安全保障を同等に重視し、イノベーションを促進し、法によって統治するという原則を遵守し、生成型人工知能のイノベーションと開発を促進するための効果的な措置を採用し、包括的な慎重さと機密性と階層性を実装します。生成人工知能サービスの監督。

第 4 条 生成型人工知能サービスの提供および使用は、法律および行政法規を遵守し、社会道徳および倫理を尊重し、以下の規定を遵守するものとします。

(1) 社会主義の核心的価値観を堅持し、国家権力の転覆、社会主義制度の転覆、国家の安全と利益を危険にさらし、国家イメージを損なう、脱退を扇動する、国家の統一と社会の安定を損なう、テロを促進するなどの扇動を行ってはなりません。 、過激主義、民族憎悪、民族差別、暴力、わいせつ、虚偽の有害情報など、法律や行政規制で禁止されているコンテンツの宣伝。

(2) アルゴリズムの設計、学習データの選択、モデルの生成と最適化、サービスの提供の過程において、民族、信条、国、地域、性別、年齢、職業、健康状態等に基づく差別を防止するための効果的な措置を講じます。

(3) 知的財産権、企業倫理を尊重し、企業秘密を保持し、アルゴリズム、データ、プラットフォーム、その他の利点を利用して独占や不正競争を行わない。

(4) 他人の正当な権利利益を尊重し、他人の心身の健康を害したり、他人の肖像権、名誉権、名誉権、プライバシー権、個人情報の権利を侵害してはならない。

(5) サービスタイプの特性に基づいて、生成人工知能サービスの透明性を向上させ、生成されたコンテンツの精度と信頼性を向上させるための効果的な措置を講じます。

第 2 章 テクノロジー開発とガバナンス

第 5 条 さまざまな業界や分野での生成人工知能技術の革新的な応用を奨励し、ポジティブで健康的でポジティブな高品質のコンテンツを生成し、アプリケーション シナリオを探索して最適化し、アプリケーション エコシステムを構築します。

業界団体、企業、教育科学研究機関、公立文化機関、関連専門機関が生成人工知能技術革新、データリソースの構築、変換と応用、リスク防止に協力できるようサポートします。

第 6 条 生成型人工知能アルゴリズム、フレームワーク、チップ、サポート ソフトウェア プラットフォームなどの基本技術の自主的な革新を奨励し、平等かつ互恵的な基盤に基づいて国際交流と協力を実施し、国際協定の策定に参加する。生成人工知能に関連するルール。

生成型人工知能インフラストラクチャと公共トレーニングデータリソースプラットフォームの構築を促進します。コンピューティングパワーリソースの共同共有を促進し、コンピューティングパワーリソースの利用効率を向上させます。公共データの分類と分類の秩序ある公開を促進し、高品質の公共トレーニングデータリソースを拡大します。安全で信頼できるチップ、ソフトウェア、ツール、コンピューティング能力、データ リソースの導入を奨励します。

第 7 条 生成人工知能サービスプロバイダー (以下、プロバイダーといいます) は、法律に従って事前トレーニング、最適化トレーニング、およびその他のトレーニング データ処理活動を実施し、以下の規定を遵守するものとします。

(1) 正当なソースのデータと基本モデルを使用する。

(2) 知的財産権が関与する場合、他者が享受する知的財産権を侵害してはならない。

(3) 個人情報を取り扱う場合には、本人の同意を得るか、その他法令・行政法規に従うものとします。

(4) トレーニングデータの品質を向上させ、トレーニングデータの信頼性、正確性、客観性、多様性を高めるための効果的な措置を講じます。

(5) 「中華人民共和国ネットワークセキュリティ法」、「中華人民共和国データセキュリティ法」、「中華人民共和国個人情報保護法」等のその他の関連法令及び行政法規、および関連する管轄当局の関連規制要件。

第 8 条 生成型人工知能技術の研究開発中にデータのラベル付けが行われる場合、プロバイダーは、これらの措置の要件を満たす、明確で具体的かつ運用可能なラベル付けルールを策定し、データのラベル付けの品質評価を実施し、表示内容の正確性のサンプリング検証を実施し、表示担当者に必要な研修を実施し、法令遵守の意識を高め、標準的な方法で表示作業を行うよう表示担当者を監督・指導します。

第 3 章 サービス仕様

第9条 プロバイダーは、法律に従ってネットワーク情報コンテンツの制作者としての責任を負い、ネットワーク情報セキュリティの義務を履行するものとします。個人情報に係る場合には、法令に従い個人情報処理者が責任を負い、個人情報保護義務を果たします。

プロバイダーは、サービスを登録する生成型人工知能サービスのユーザー (以下、ユーザー) とサービス契約を締結し、両当事者の権利と義務を明確にする必要があります。

第 10 条 プロバイダーは、サービスの対象人口、場面、用途を明確にして開示し、法律に従って科学的かつ合理的に生成人工知能技術を理解して使用するようにユーザーを指導し、未成年ユーザーを防止するための効果的な措置を講じなければなりません過度の依存や依存症からの保護 生成型人工知能サービス。

第11条 プロバイダーは、法令に基づきユーザーの入力情報および利用記録を保護する義務を果たし、不必要な個人情報を収集せず、ユーザーの身元を特定できる入力情報および利用記録を不正に保持しないものとします。また、利用者が入力した情報や利用記録等を他人に提供するものを不正に送信してはならないものとします。

プロバイダーは、法律に従って適時に個人情報の確認、コピー、修正、補足、削除を求める個人の要求を受け入れ、処理するものとします。

第12条 プロバイダーは、「インターネット情報サービス深層合成管理規程」に従い、生成した画像、動画等のコンテンツにマークを付すものとします。

第13条 プロバイダーは、ユーザーの正常な利用を確保するため、サービスの提供過程において、安全、安定、継続的なサービスを提供しなければなりません。

第14条 プロバイダーは、違法コンテンツを発見した場合には、速やかに生成停止、送信停止、消去等の措置を講じ、是正のためのモデル最適化訓練等の措置を講じ、所轄官庁に報告しなければならない。

プロバイダーは、ユーザーが生成型人工知能サービスを利用して違法行為を行っていることを発見した場合、法律に従って警告、機能の制限、サービスの提供の停止または終了などの措置を講じ、関連記録を保管し、そして関連する管轄当局に報告します。

第 15 条 プロバイダーは、苦情および報告の仕組みを確立および改善し、便利な苦情および報告ポータルを設置し、処理プロセスとフィードバックの期限を発表し、公的苦情および報告を適時に受け付けて処理し、適切な措置を講じるものとします。ハンドリング結果のフィードバック。

第 IV 章 監督検査および法的責任

第 16 条 サイバーセキュリティと情報化、開発と改革、教育、科学技術、産業と情報化、公安、ラジオとテレビ、出版と出版などの部門は、生成的人工知能サービスの管理を強化するものとする。それぞれの責任に応じて法律に従ってください。

関連する国家当局は、関連業界や分野における生成人工知能技術とそのサービスアプリケーションの特性を考慮して、イノベーションと開発に適合する科学的監督方法を改善し、対応する分類と分類監督規則またはガイドラインを策定する必要があります。

第 17 条 世論属性または社会動員機能を備えた生成型人工知能サービスを提供する者は、関連する国内規制に従ってセキュリティ評価を実施し、アルゴリズムの申請および変更、キャンセル申請手続きを実行するものとします。

第 18 条 ユーザーは、生成人工知能サービスが法律、行政規制およびこれらの措置の規定に準拠していないことを発見した場合、苦情を申し立て、関連管轄当局に報告する権利を有します。

第19条 関連所管部門はその責務に従って生成型人工知能サービスの監督と検査を実施し、プロバイダーは法に従って協力し、出典、規模、種類、表示規則、アルゴリズムのメカニズム、必要に応じてトレーニング データなどを提供し、必要な技術的およびデータのサポートと支援を提供します。

生成型人工知能サービスの安全性評価および監督・検査に関与する関連機関および関係者は、法律に従って国家機密、商業機密、個人プライバシーおよび職務遂行上知り得た個人情報を機密として保持し、開示または漏洩してはならないものとします。他人に違法に提供すること。

第 20 条 中華人民共和国領域外からの生成型人工知能サービスの提供が法律、行政法規およびこれらの措置の規定に従わない場合、国家ネットワーク情報部門は関連機関に次の措置を講じるよう通知するものとする。技術的措置およびその他の必要な措置が講じられること。

第 21 条 プロバイダーが本措置の規定に違反した場合、関連主管部門は「中華人民共和国ネットワークセキュリティ法」、「中華人民共和国データセキュリティ法」、「個人情報保護法」に従うものとします。 「中華人民共和国保護法」、「中華人民共和国科学技術進歩法」およびその他の法律および行政法規に違反した場合は処罰され、法律および行政法規に規定がない場合は、関連主管部門が処罰する。は、その義務に応じて警告を発し、批判通告を回布し、期限内に是正を命令するものとし、是正を拒否する場合、または状況が重大な場合には、関連サービスの提供の停止を命令する。

治安管理違反であれば法律に従って処罰し、犯罪であれば法律に従って刑事責任を追及する。

第5章 附則

第 22 条 本措置における次の用語の意味は次のとおりです。

(1) 生成人工知能技術とは、テキスト、画像、音声、ビデオなどのコンテンツを生成する機能を備えたモデルおよび関連技術を指します。

(2) 生成型人工知能サービスプロバイダーとは、生成型人工知能技術を利用して生成型人工知能サービスを提供する組織及び個人をいいます(プログラマブルインターフェースの提供等による生成型人工知能サービスの提供を含みます)。

(3) 生成型人工知能サービス利用者とは、生成型人工知能サービスを利用してコンテンツを生成する組織および個人を指します。

第 23 条 法律および行政法規が生成人工知能サービスの提供に関して関連する行政許可を取得しなければならないと規定している場合、プロバイダーは法律に従って許可を取得しなければなりません。

外商投資生成型人工知能サービスは、外商投資関連法および行政法規の規定を遵守しなければなりません。

第 24 条 これらの措置は、2023 年 8 月 15 日に発効するものとします。

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