AIGC の新しい規制の解釈: 業界に近い、開発を促進する、包括的かつ慎重である、分類と分類

画像クレジット: Unbounded AI ツールによって生成

出典: 万尚天琴法律事務所

著者: 張峰

序章

今年の初め以来、世界中の産業界、投資界、学術界、法律界などにおける生成型人工知能による盛り上がりは今も続いており、垂直方向に発展しています。生成型人工知能の開発の見通しは一般に楽観的ですが、技術倫理、公益保護、ユーザーの正当な権利と利益の保護などの問題も大きな論争を引き起こしています。

これに関連して、我が国の国家インターネット情報局、国家発展改革委員会、教育省、科学技術省、工業情報化省、公安省、国家ラジオ・テレビ総局は、「生成情報」を発表した。人工知能サービス管理のための暫定措置(以下「措置」という)は、一般的に技術革新と産業発展への支援を反映し、寛容と慎重さの基本的な態度、および機密的かつ階層的な監督を反映することができます。これは基本的に、生成型人工知能技術の特徴と産業発展における位置におけるその役割を反映していると述べた。以下に 6 つの側面から簡単に分析します。

1. より高い次元から、生成型人工知能の技術革新と応用革新の価値、およびそれがもたらす産業変革を肯定しました。

前回の意見募集案と比較すると、サイバーセキュリティ法、データセキュリティ法、個人情報保護法に加え、「科学技術進歩促進法」に基づく「措置」が講じられていることがわかります。 「科学技術進歩法の目的は、「科学技術の進歩を全方位的に促進し、主要な生産力としての科学技術の役割、原動力としてのイノベーションを発揮させること」である。 、人材を主要な資源として、科学技術成果の実際の生産力への転換を促進し、科学技術革新を推進して経済を支え、牽引し、社会の発展を促進し、現代社会主義国家を包括的に建設する」との内容を反映している。 「対策」は、生成人工知能の技術を基本的かつ主導的な地位に引き上げました。

同時に、前回の意見募集草案を踏まえ、「措置」には「国家安全保障及び社会公共利益の維持、国民、法人その他の団体の正当な権利及び利益の保護」の規定が追加され、以下の内容が盛り込まれた。特定の規制ロジックに対する明確なガイダンス。

2. 階層的かつ分類された管理のアイデアを具体化し、研究開発、アプリケーション、サービスの全プロセスを通じて生成型人工知能をサポートおよび規制します

生成型人工知能アプリケーションがさまざまな業界に広範な影響を与えるため、さまざまなアプリケーションシナリオにおける利益の調整と正当な権利と利益の保護は異なります。以前のコメント草案と比較して、分類された階層的な監督のアイデアは、非常に明確です。

たとえば、第 2 条では、さまざまなシナリオに対する業界の規制要件が追加されています。「ニュース出版、映画やテレビの制作、文学や芸術などの活動に従事するための生成型人工知能サービスの使用に関する他の規制が州にある場合」第 3 条には、「国家は、開発と安全性の結合、イノベーションの促進、法による統治の原則を遵守し、生成型人工知能のイノベーションと開発を促進するための効果的な措置を採用し、包括的な慎重さと、生成型人工知能サービスの分類された階層的な監視を実装します。」

同時に、生成型人工知能の研究開発活動は公衆にサービスを提供するものではないため、特定の業界用途における規制要件を安易に適用すべきではありません。国内公衆に生成人工知能サービスを提供しない場合には、本措置の規定は適用されないものとする。」

「措置」第4条では、社会主義の核心的価値観の遵守を求めるほか、関連サービスに対して「生成型人工知能の透明性を向上させるため、サービスの種類の特性に基づいて効果的な措置を講じる」という要件も追加された。 「自然」は、業界の開発方向性を反映し、特定のシナリオのニーズをより効果的に満たせるように導きます。

「措置」の第10条には、「法律に従ってユーザーが生成型人工知能技術を科学的かつ合理的に理解して使用できるように指導する」ことが追加され、つまりサービスプロバイダーはユーザーが生成型人工知能技術を合理的に理解して使用できるように効果的に誘導する必要がある。サービス開発自体は非常に意義があり、依存症対策に関しては明らかに未成年者のみを対象としており、「未成年者が生成型人工知能サービスに過度に依存したり、依存したりするのを防ぐための効果的な措置を講じる」ものであり、他の利用者には必須要件を設けていない。 、法的統一の要件を反映しています。

第2条で述べた特定分野のその他の規範的要件に加えて、生成的人工知能開発サービスの特性を反映した、各部門がその職務に応じて管理を強化するための要件も明確にしています。つまり、第16条では、「ネットワーク」を規定しています。情報、開発改革、教育、科学技術、産業および情報技術、公安、ラジオおよびテレビ、出版および出版などの部門は、法律に従って生成型人工知能サービスの管理を強化するものとします。それぞれの責任。」

第 3 条の「包括性と慎重さ、および機密的かつ階層的な監督」の規定に加え、第 16 条では機密的かつ階層的な監督の要件を再度明確にしています。つまり、「国の関連所管当局は、 「生成人工知能技術の特徴と関連産業や分野におけるその応用サービスアプリケーションを開発し、イノベーションと開発に適合する科学的監督方法を改善し、対応する分類と分類監督規則またはガイドラインを策定する」

3. データリソースプラットフォームとコンピューティングパワーリソースの共有の観点から産業発展を支援するための関連措置を提案する

「対策」では、コンテンツ資源と技術開発の両面から産業発展を支援するための関連措置を打ち出した。コンテンツリソースに関しては、その規則の第5条に規定されているように、「さまざまな業界や分野での生成人工知能技術の革新的な応用を奨励し、前向きで健康的でポジティブな高品質のコンテンツを生成し、応用シナリオを探索して最適化し、 「アプリケーションエコシステムを構築する。産業を支援する。組織、企業、教育科学研究機関、公立文化機関、および関連専門機関が、生成人工知能技術革新、データリソース構築、変換と応用、およびリスク防止に協力する。」

第 6 条では、技術開発支援の観点から、関連するアルゴリズム、フレームワーク、チップおよびサポート ソフトウェア プラットフォームの独立したイノベーションと公共トレーニング リソース プラットフォームの構築に関する規制を規定しています。 「措置」では、「生成型人工知能アルゴリズム、フレームワーク、チップ、サポートソフトウェアプラットフォームなどの基礎技術の自主的な革新を奨励し、平等かつ互恵的な基盤に基づいて国際交流と協力を実施し、国際協定の策定に参加する」と規定されている。生成的人工知能に関する国際ルールの整備 生成的人工知能の推進 インフラストラクチャと公共訓練データリソースプラットフォームの構築 計算能力リソースの共同共有の促進と計算能力リソースの利用効率の向上 公共データの分類と分類の秩序ある公開の促進、高品質の公共トレーニング データ リソースを拡大します。安全で信頼できるチップ、ソフトウェア、ツール、コンピューティング能力、およびデータ リソースの使用を奨励します。」

4. トレーニング データ、データのラベル付け、モデルの最適化の具体的な技術ガバナンスがより具体的かつ明確になります。

訓練データに関しては、まず訓練データが法的出典を持ち、知的財産権や個人情報の権利を侵害せず、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」を遵守するという要件を提示することです。中華人民共和国データセキュリティ法」、「中華人民共和国個人情報保護法およびその他の関連する法律および行政法規の規定、および関連管轄当局の関連規制要件。 2 つ目は、トレーニング データの品質を向上させ、トレーニング データの信頼性、正確さ、客観性、多様性を強化するための効果的な措置を要求することです。

データラベリングに関して、すなわち、生成型人工知能技術の研究開発においてデータラベリングを行うことが定められている場合、提供者は、これらの措置の要件を満たす明確で具体的かつ運用可能なラベリングルールを策定する必要があります。 ; ラベル貼付担当者に必要な研修を提供し、法令順守の意識を高め、標準化された方法でラベル貼付作業を実施するようラベル貼付担当者を監督および指導する。

モデルの最適化に関して、「措置」では、「意見募集草案」にあったモデル最適化トレーニングの3か月義務規定が削除され、違法コンテンツや違法行為を行っているユーザーを発見した場合には関係部門に報告する義務が追加された。 「措置」では、「プロバイダーは、違法コンテンツを発見した場合には、速やかに生成停止、送信停止、消去等の措置を講じ、是正のためのモデル最適化訓練等の措置を講じ、所管部署に報告しなければならない」と規定している。プロバイダーは、ユーザーが生成された人工知能サービスが違法行為に関与していることを発見した場合、法律に従って警告、機能の制限、サービスの提供の停止または終了およびその他の処分措置を講じ、関連記録を保管し、報告するものとします。関連する管轄当局。」

V. 個人情報保護要件の強化

「意見募集草案」に基づいて、ユーザーの個人情報の権利利益に関する関連規定が追加されました。例えば、「プロバイダーは、個人情報の閲覧、複写、訂正、補足、削除などの個人情報の要求を法律に基づき適時に受け付け、これに対応するものとする。」と規定されています。また、業務遂行上知り得た個人情報は法律に従って機密として保管し、他人に開示したり、違法に提供したりしません。」

6. 海外関連サービスのコンプライアンス処理を強化

海外の生成人工知能サービスについては、我が国の関連規制要件を遵守できれば、合法的にサービスを提供できます。 「措置」の第 20 条は、「中華人民共和国外からの生成型人工知能サービスの領域内への提供が法律、行政法規および本措置の規定に適合しない場合、国家ネットワーク情報部門は次のように規定する」と規定している。 「技術的措置その他の措置を講じるよう関係機関に通知し、これに対処するために必要な措置を講じるものとする。」

もちろん、関連する規制を満たしていない場合はどう対処するのでしょうか。具体的な規定は「国家ネットワーク情報部門は関係機関に通知し、必要な対処措置を講じるものとする」というもの。

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