ビットコインまたは同じ性質および特性を持つ他の仮想通貨/暗号通貨の販売を意味します。現在のところ、後述する STO 規制以外に、仮想通貨/暗号通貨の販売に特化した法律や規制はありません。現時点では、ビットコインの販売はFSCによって「通貨」ではなく、デジタルの「仮想物品」の販売とみなされており、台湾の監督の観点からは、一般的には問題ないと考えられる。 「民法」が適用され、「売買」に関する一般原則とルールが適用されます。さらに、上記のことは、ビットコインと同じ性質や性質を持つ他の仮想通貨/暗号通貨の販売にも当てはまると考えがちです。
2019年の判決に加えて、FSCは2019年6月27日にプレスリリースを発行し、STOに関するFSC政策の主要点を明らかにした。それ以来、FSC と台北取引所 (「TPEx」) は一連の STO 規制規則を開発し、2020 年 1 月に STO 規則を最終決定しました。具体的には、FSC は STO を 3,000 万新台湾ドル (「NT$」) の基準で規制しています。 3,000 万台湾ドル未満の STO は STO 規定に従って処理できますが、3,000 万台湾ドルを超える STO は、まずサンドボックス法に基づいて「金融規制サンドボックス」テストへの参加を申請し、テスト結果が良好であればテストを受ける必要があります。 SEA に従って。 STO 規制 (つまり、3,000 万台湾ドル未満の STO) の主要な規定の概要については、以下を参照してください。
この記事の執筆時点では、それらはどれも暗号通貨とは何の関係もありません。ただし、前述の STO 規制によれば、STO プログラムの総額には上限があり、関連ニュース報道によると、FSC は、この上限を超える STO については、まず検査と検査が必要になる可能性があると述べていることに注意してください。規制のサンドボックスで実験されました。
それでも、関連する STO 市場参加者や、物議を醸しているフィンテック ビジネス モデルや活動 (ICO など) は、FSC にサンドボックスへの参入を申請することを希望する可能性があります。ただし、サンドボックス法では、実験活動は「革新的」である必要があります。したがって、(a) 一般的な暗号通貨関連の活動 (ICO や STO など) がサンドボックスに入るかどうか、(b) サンドボックスに入る場合、実験の結果が「肯定的」とみなされるかどうかは、依然として FSC の判断に依存します。現時点での有効な方針と最終決定。
6 所有権とライセンスの要件
前述の STO 規制を除けば、台湾では「仮想通貨」または「暗号通貨」に特化した法律や規制は制定されていません。したがって、上記の「販売規制」で示唆されているように、STO プラットフォーム運営者 (証券ディーラーのライセンスを取得する必要がある) を除き、台湾の法律では所有権やライセンスの要件はありません。
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台湾のブロックチェーンおよび仮想通貨の法規制
著者: Robin Chang、Eddie Hsiung、編纂者: TaxDAO
1. 政府の態度と定義
現在、暗号通貨は台湾中央銀行 (「CBC」) によって通貨として受け入れられていません。
2013 年 12 月 30 日、CBC と台湾金融監督委員会 (「FSC」) は、ビットコインに対する政府の立場を表明する共同プレスリリース (「2013 年プレスリリース」) を初めて発行しました。 2013年のプレスリリースによると、当局はビットコインを「通貨」と見なすべきではなく、むしろ投機性の高いデジタル「仮想商品」と見なすべきだと主張した。 2014 年の FSC の別のプレスリリース (「2014 年プレスリリース」) では、FSC は地元銀行に対し、ビットコインの受け入れやビットコインに関連するその他のサービス (ビットコインを法定通貨と交換するなど) を提供しないよう命令しました。 2022年7月4日、FSCは地元の銀行協会に書簡を送り、クレジットカード取得会社が台湾市場で暗号化資産を購入するためのクレジットカードサービスを提供することを禁止するFSCの指示を転送するよう同協会に要請した。カードサービスも同様の立場にあります。発行日の時点で、FSC はこの書簡以外に、提案されている新しい要件に関連する追加の規則や規制を正式に発行していません。 FSCは2017年12月19日と2022年3月4日にさらなるプレスリリースを発行し、その中でFSCは2013年と2014年のプレスリリースで表明された政府の立場を繰り返した。
上記以外に、セキュリティの性質を持つ証券(一般にトークンと呼ばれ、その提供物が一般的に言及されるものを除く)を除き、暗号通貨の台頭に特に対処するために正式に公布、公布、改正された法律、規制、または判決は存在しません。 「セキュリティ トークン オファリング」、「STO」として)は、トークンのオファリングと発行を管理する規制の対象外です。
2 営業統括
ビットコインまたは同じ性質および特性を持つ他の仮想通貨/暗号通貨の販売を意味します。現在のところ、後述する STO 規制以外に、仮想通貨/暗号通貨の販売に特化した法律や規制はありません。現時点では、ビットコインの販売はFSCによって「通貨」ではなく、デジタルの「仮想物品」の販売とみなされており、台湾の監督の観点からは、一般的には問題ないと考えられる。 「民法」が適用され、「売買」に関する一般原則とルールが適用されます。さらに、上記のことは、ビットコインと同じ性質や性質を持つ他の仮想通貨/暗号通貨の販売にも当てはまると考えがちです。
上記は、後述の「ICO およびトークン オファリング」の対象となることに注意してください。
ICO とトークンの提供
仮想通貨/暗号通貨におけるイニシャル・コイン・オファリング(「ICO」)およびその他の投資活動の増加に対応して、FSCも上記の2017年版を通じてICOに関する以下の見解を表明しています。
a) ICO とは、投資家に対する「仮想商品」(デジタル権利、デジタル資産、デジタル仮想通貨など) の発行と販売を指します。 ICO の分類はケースバイケースで決定される必要があります。たとえば、ICO に「証券」の募集と発行が含まれる場合は、台湾証券取引法 (「SEA」) が適用される必要があります。 ICO のトークンが SEA の下で「有価証券」とみなされるかどうかは、個々のケースの事実によって異なります。
b) 仮想通貨や ICO の発行者が、投資家を惹きつけるために技術やその成果について虚偽の表現を利用したり、不当に高い収益を約束したりした場合、その発行者は資金調達が詐欺的または違法であるとみなされます。
要約すると、ICO (または ICO 段階前のプライベート トークンの事前販売などの他のタイプのトークンの提供) において、中心的な問題は、ICO が台湾の証券規制に基づく「有価証券」の提供とみなされるかどうかです。現在の台湾法では、台湾での「有価証券」の募集と販売は、公募か私募かを問わず、規制された活動であり、SEA とその関連規制、および FSC が発行した関連裁定によって規制されるものとします。時々。
セキュリティ トークンと STO
2019 年 7 月 3 日、FSC は、本質的に有価証券である仮想通貨 (つまり、セキュリティ トークン) を SEA の下で「有価証券」として正式に指定する判決を発行しました (「2019 年判決」)。 2019 年の判決によると、セキュリティ トークンは次のとおりです。
2019年の判決に加えて、FSCは2019年6月27日にプレスリリースを発行し、STOに関するFSC政策の主要点を明らかにした。それ以来、FSC と台北取引所 (「TPEx」) は一連の STO 規制規則を開発し、2020 年 1 月に STO 規則を最終決定しました。具体的には、FSC は STO を 3,000 万新台湾ドル (「NT$」) の基準で規制しています。 3,000 万台湾ドル未満の STO は STO 規定に従って処理できますが、3,000 万台湾ドルを超える STO は、まずサンドボックス法に基づいて「金融規制サンドボックス」テストへの参加を申請し、テスト結果が良好であればテストを受ける必要があります。 SEA に従って。 STO 規制 (つまり、3,000 万台湾ドル未満の STO) の主要な規定の概要については、以下を参照してください。
· 発行者の適格性 – 発行者は、台湾の法律に基づいて設立された株式有限会社であり、台湾証券取引所、TPEx に上場されていない、または新興株式市場で取引されていないものでなければなりません。
· 発行できるセキュリティ トークンの種類 - 発行者は、株主権のない利益分配トークンまたは債務トークンのみを発行できます。
· 適格投資家と金額制限 - 現在、STO に参加できるのは「プロ投資家」のみであり、自然人であるプロ投資家の場合、各 STO の最大購入額は NT$300,000 です。
STO プラットフォーム オペレーター
· プラットフォーム運営者の資格——プラットフォーム運営者は証券会社のライセンスを取得し、最低払込資本金 1 億台湾ドル、営業保証金 1,000 万台湾ドルを提供する必要があります。
· 総発行能力 - 単一プラットフォーム上のすべての STO の発行総額は 2 億台湾ドルを超えてはなりません。最初の STO のセキュリティ トークンがプラットフォーム上で取引されてからわずか 6 か月後に、プラットフォームは 2 番目の STO を処理のために受け入れる準備が整いました。
· 転送と記録保持 - プラットフォーム運営者は、将来の参照のために残高変更や貸借対照表などの取引情報を TDCC に送信するために、台湾証券保管清算公社 (「TDCC」) と契約を締結する必要があります。 TDCCは投資家にSTO残高照会サービスを提供すべきである。
STO の規制によれば、取引 (流通市場)、実名システム、NTD のみなど、その他の要件と制限があります。
3 税金
現在、仮想通貨の課税を具体的に管理する規制はありませんが、国境を越えた電子商取引およびオンライン サービス販売の課税に関する税法および税務判決と組み合わせると、税務当局は次のような立場をとる可能性があります。
売上税 (付加価値税または「VAT」とも呼ばれます)
台湾のプラットフォームで仮想通貨を取引することは、台湾でのサービスの販売とみなされ、次のように台湾売上税の対象となる場合があります。
*· 販売者が台湾の事業体の場合、販売者には収益に対して 5% の付加価値税が課せられます。
· 販売者が台湾の個人の場合、毎月の売上が NT$40,000 (約 1,300 米ドル) 未満でない限り、個人は税務登録を申請し、所得に対して 5% の VAT を支払う必要があります。
*· 販売者が台湾に固定事業所(台湾支店など)を持つ外国法人の場合、台湾支店はその収入に対して 5% の VAT の対象となります。
· 売り手が台湾に固定の事業所を持たない外国法人であり、仮想通貨の買い手がすべて台湾の法人である場合、売り手には消費税の問題は発生せず、代わりに買い手が納税者となります。 。
*· 販売者が台湾に固定の営業所を持たない外国法人であり、仮想通貨の購入者に台湾の個人が含まれる場合、台湾人への毎月の販売を除き、外国の販売者は税務登録を申請し、5%の付加価値税を支払う必要があります。個人の場合は 40,000 台湾ドル (約 1,300 米ドル) 未満です。
所得税
国内プラットフォームでの仮想通貨取引から得られる収入(「取引収入」)は台湾源泉の収入とみなされ、以下のように台湾所得税の対象となる場合があります。
· 売主が台湾の営利団体である場合、売主は営業利益をその他の課税所得に組み入れて台湾所得税を計算するものとします。 (現在の所得税率は、通常、課税対象純利益の 20% です。)
· 販売者が台湾の個人である場合、その個人は事業所得を他の課税所得に組み込んで台湾所得税を計算する必要があります。 (現在の最高累進税率は課税対象純利益の 40% です。)
*・ 売主が台湾に固定事業所を有する外国法人(台湾支店など)の場合、台湾支店は営業利益をその他の課税所得に算入して所得税を納めなければなりません。 (現在の所得税率は、通常、課税対象純利益の 20% です。)
*· 販売者が外国法人であり、台湾に営業代理店がある場合、その営業代理店が外国法人に代わって所得税申告書を処理し、事業所得を申告し、所得税を支払います。 (現在の所得税率は、通常、課税対象純利益の 20% です。)
*· 売主が外国の実業家で、台湾に固定の事業所や営業代理店を持たない場合は、所得税申告書を申請する必要があります(売主は税理士を雇って代理申告を行うことができます)。事業所得があり、所得税を納めます。 (現在の所得税率は、通常、課税対象純利益の 20% です。)
4 資金移動法とマネーロンダリング防止の要件
現在、台湾では、(a) 仮想通貨の運営または仮想通貨と法定通貨間の交換サービス、または (b) 「送金業者」としての活動などに必要なライセンスはありません。
マネーロンダリング対策に関しては、2018年11月7日に施行された新たな改正「台湾マネーロンダリング管理法」(以下「台湾マネーロンダリング防止法」)において、仮想通貨プラットフォーム事業者もマネーロンダリング対策の対象に含まれることとなった。 -マネーロンダリング監督制度および指定範囲を満たす企業台湾マネーロンダリング防止法に基づく金融機関に適用される関連規定が適用されます。 2021年4月7日、台湾の行政院は、台湾のマネーロンダリング防止法における「仮想通貨プラットフォームおよび取引事業」の事業範囲を説明する裁定(「マネーロンダリング防止裁定」)を発行した。独占禁止法の適用範囲には、他人のために次の行為を行う者が含まれます。
※仮想通貨と新台湾ドル、外貨、中国本土、香港、マカオで発行された通貨との交換。 ※仮想通貨間の交換。 ※仮想通貨の送金。 ※仮想通貨の保管・管理、または仮想通貨を管理するツールの提供。 ※仮想通貨の発行または販売に関わる金融サービスへの参加および提供。
「マネーロンダリング防止規則」の公布後、金融監督委員会はさらに「仮想通貨プラットフォームおよび取引事業者に対するマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止に関する管理規則」を公布した。規制によれば、指定された暗号資産事業者および取引所は、内部統制および監査メカニズム、疑わしい取引の報告手順、顧客確認手順などを確立する必要があります。この規制は、譲渡人と譲受人の両方に匿名で仮想通貨を「譲渡」することを要求する規制を除き、2021 年 7 月 1 日から発効します。この規制の発効日は FSC によってさらに決定され、発表されます。
5 プロモーションとテスト
台湾のフィンテック規制サンドボックス法「フィンテック発展革新実験法」(以下「サンドボックス法」)が2018年1月31日に公布され、2018年4月30日に施行された。サンドボックス法は、フィンテック企業が金融テクノロジーをテストできるようにするために制定されました。
サンドボックス法に基づき、申請者(法人または個人)はサンドボックスに入る前に FSC の承認を得る必要があります。実験が開始されると、実験活動は特定の法律や規制 (FSC ライセンス要件や法的責任の特定の免除など) から免除される場合があります。
承認された実験が完了すると、FSC は実験結果を分析します。結果が良好であれば、FSC は既存の金融法や規制を積極的に見直し、改正の可能性を探ります。その後、サンドボックスでテストされたビジネス モデルや活動が法的に実行可能になる可能性があります。ただし、サンドボックスのエンティティまたは個人は、サンドボックスで以前にテストされたアクティビティを正式に実行するために、FSC に関連するライセンスまたは承認を申請する必要がある場合があることに注意してください。
この記事の執筆時点では、それらはどれも暗号通貨とは何の関係もありません。ただし、前述の STO 規制によれば、STO プログラムの総額には上限があり、関連ニュース報道によると、FSC は、この上限を超える STO については、まず検査と検査が必要になる可能性があると述べていることに注意してください。規制のサンドボックスで実験されました。
それでも、関連する STO 市場参加者や、物議を醸しているフィンテック ビジネス モデルや活動 (ICO など) は、FSC にサンドボックスへの参入を申請することを希望する可能性があります。ただし、サンドボックス法では、実験活動は「革新的」である必要があります。したがって、(a) 一般的な暗号通貨関連の活動 (ICO や STO など) がサンドボックスに入るかどうか、(b) サンドボックスに入る場合、実験の結果が「肯定的」とみなされるかどうかは、依然として FSC の判断に依存します。現時点での有効な方針と最終決定。
6 所有権とライセンスの要件
前述の STO 規制を除けば、台湾では「仮想通貨」または「暗号通貨」に特化した法律や規制は制定されていません。したがって、上記の「販売規制」で示唆されているように、STO プラットフォーム運営者 (証券ディーラーのライセンスを取得する必要がある) を除き、台湾の法律では所有権やライセンスの要件はありません。
7 マイニング
現在まで、台湾はビットコインやその他の種類の暗号通貨の「マイニング」を規制する法律や規制を公布または改正していません。採掘活動は通常許可されています。
8 国境制限と宣言
現在まで台湾は、仮想通貨保有の申告に国境制限や要件を課す法律や規制を特に制定または改正していない。
9 報告要件
これまでのところ、台湾は、前述の STO 規制に基づく報告義務と、マネーロンダリング防止を目的とした疑わしい取引に関する仮想通貨プラットフォーム事業者の報告義務を除き、仮想通貨に関する報告義務を課す法律や規制を特に制定または改正していません。
10 遺産計画と遺言承継
現在まで、台湾の法律や規制はこの問題に取り組んでいません。仮想通貨には価値があるため、禁制違反などで政府に没収されない限り、台湾の相続・相続法の観点からは「財産」または「資産」とみなされると考えがちです。 「有価証券」は、事前の FSC 承認または SEA の要求に基づく登録なしで配布することは刑事犯罪です (上記の「販売規制」のアドバイスを参照)。