仮想通貨は刑事事件でどう扱われるのでしょうか?

最近報道される仮想通貨関連の事件は数千億、数十億の金額になることが多く、編集者は億以下の記事を書くのが恥ずかしい傾向にあります。では、このような大規模な訴訟、特に仮想通貨の司法処分は、仮想通貨が厳しく管理されている中国では実際どのように機能するのだろうか?この記事ではその概要と解説をしていきます。

刑事事件における財産処分の一般規則

現代社会では、最も一般的な刑事罰は自由刑と財産刑であり、古代中国よりもはるかに文明的です。西漢時代、司馬遷は不当に投獄され、汚職に苦しんだ。私は友人との手紙でこのことについて触れましたが、「自分の恥のことを考えるたびに、背中に汗をかき、服が汚れてしまいます!」と感じていました。

現代社会では古代のような拷問はありませんが、自由を奪われる感覚は気持ちの良いものではなく、そのことは国民にも理解されているため、多くの人は体罰の「威力」を無視し、次のように考えることが多いでしょう。事後救済策について弁護士に相談することもありますが、手遅れになることがよくあります。したがって、仮想通貨の取扱い慣行について正式に議論する前に、我が国の司法における刑事事件における一般財産の取扱いに関するルールを理解することが非常に必要です。

(1) 治安段階における財産処分ルール

ほとんどの刑事事件は捜査機関である公安機関が主導し、事件に関係する財産の封印、押収、凍結(以下「凍結・拘留」という。)は一般に公安が開始する。 「刑事事件を処理する公安機関の手続に関する規則」及び「公安機関の財産の管理に関する諸規定」等に基づき、公安機関はあらゆる財産を検査し、凍結することができます。 * 預金、送金、証券取引決済資金の凍結を含む事件に関わるもの、先物証拠金、株式、保険契約権、投資権益などの財産または財産権の期間は6か月で、満期後も継続して凍結することができる; 債券、株式、ファンド株式およびその他の有価証券の凍結期間は 2 年間であり、継続的に凍結することができます。

公安機関は、事件に関係する財産の管理権のみを有しており、特別な事情(破損、紛失、腐敗、劣化しやすい財産等)を除き、許可なく財産を処分することはできません。証拠として使用された事件に関係する財産は事件とともに譲渡され、事件とともに譲渡されなかった財産は裁判所の判決に従って処分されます。

(2) 検察段階における財産の処分方法

検察段階における財産処分には、大きく分けて、検察が自ら捜査する事件(不正事件など)に係る財産の処分と、検察から検察に移送された事件に係る関連財産の処分の2種類がある。公安。

前者の場合、検察による自主捜査の場合、検察は事件に関係する財産を処分するより大きな権利を有し、捜査、凍結、控除業務を率先して行うことができる。ただし、被害者の返還や事件と関係のない財産の特定を除き、原則として、訴訟手続き(検察による事件の取り下げ、裁判所による訴訟の取り下げなど)が終了するまでは処理してはならない。判断など)。

公安から移送された事件の場合、事件に関係する財産の処分に関する規則は公安機関の規則と実質的に変わりません。検察が不起訴を決定した場合、事件に関係する財産は、事件の状況に応じて被疑者および不起訴者に返還され、起訴された場合には、証拠として関係財産が一般に移送される。事件とともに法廷へ。

検察が事件に関係する財産を処分する主な根拠は、「刑事手続きに関係する財産の管理に関する人民検察院の規定」および「刑事訴訟に関する人民検察院規則」に記載されている。

(3) 裁判所による財産処分に関する一般規定

原則として、関係する財産の処分の最終決定権は裁判所にあります。さまざまな犯罪の法規定に従って、裁判官は罰金、不法収益の没収、被告の財産の没収など、各事件に適用される具体的な規則を決定します。

具体的な規則は、「刑法」、「刑事訴訟法」、「中華人民共和国刑事訴訟法の適用に関する最高人民法院の解釈」、「最高人民法院のいくつかの規定」に記載されています。財産に関する刑事裁判の一部執行」等

(4) その他の規定

さらに、刑事事件に関連する財産の処分を規定する規制文書もいくつかあり、これらは法令や司法解釈に属さないものの、その一部はより効果的に執行されるものである。中央委員会と国務院総弁公室は「刑事訴訟に関与した財産の処分の規制に関する意見のさらなる通知について」を発表した。

犯罪関連の仮想通貨の処分行為

近年、仮想通貨に関わる刑事事件、特に詐欺、窃盗、ねずみ講、隠蔽、密輸等の事件が増加しており、その際には必ず仮想通貨の価値計算が含まれることになります。それどころか、コンピュータ情報システムのデータに対する信頼、非信頼、不正アクセスなどのサイバー犯罪には、一般に仮想通貨の価値の決定が関与しません。これは、仮想通貨が伝統的な犯罪の分野でますます普及していることを説明できるだけでなく、仮想通貨が自然な価値の属性を持っていることも説明できます。しかし、我が国の現在の政策はせいぜい仮想通貨を仮想商品としか捉えておらず、国内での集中取引を認めていないため、刑事事件における仮想通貨事件の財産処分においては恥ずかしい状況に陥っている。 **

実際、劉弁護士は、刑事事件の一般的な処理形態に応じて、仮想通貨の取り扱いを次の3つのプロセスに分けています。

(1) 被害者/当事者に元の通貨を返還

刑事事件の被害者や取り下げ・不起訴・無罪となった被疑者・被告人に対しては、原則として財産が返還され、通貨は被害者または被疑者・被告人に返還されます。

(2) 委託処分――実現

不当な利益や犯罪の手段として使用された仮想通貨は裁判所によって国庫に没収されますが、我が国では仮想通貨は法定通貨ではなく、「コールドウォレット」も「ホットウォレット」も国庫に入ることができません。裁判所の執行局の執行に加えて、いくつかの実務業務、特に仮想通貨に関連する刑事事件も公安機関によって処理されることになる。

事件に係る仮想通貨の取扱いは、公安が第三者企業に委託するのが一般的だが、公安機関や第三者企業は「仮想通貨取引における誇大広告の危険性の一層の防止及び対応に関する通知」に違反するのか。 「?この記事では私たちの意見は表明しません。また、第三者企業が仮想通貨(国際市場または国内の地下市場)をどのように実現するかについては、この記事では深く議論しません(*マンキュー弁護士のフォローアップは続きます)詳細な紹介を更新します *)。つまり、これに関わる仮想通貨は司法が扱える法定通貨となるのです。

現実には、当事者の仮想通貨を不法に処分する事件処理機関も存在するが、仮想通貨の特殊な性質上、当事者による効果的な救済は困難である。

公安機関にとってもう少し準拠した方法もあります。これは、犯罪容疑者/被告が、事件に関係する仮想通貨を公安機関が取り扱うことを許可することです。犯罪容疑者に許可する方がより「理想的」です。 /被告は管理可能な範囲で仮想通貨を管理し、事件に関与した仮想通貨は自ら処分する。例えば、「プラストークン」ねずみ講事件では、被告が押収した仮想通貨の処分を行う第三者業者を自主的に公安機関に申請し、処分によって得られた法定通貨が返還金として利用された。ケースの。

結論

仮想通貨の刑事事件では、仮想通貨が司法的にどのように扱われるかが常に焦点となっているが、実際には明確な処分の道筋は存在せず、曖昧な点が多い。しかし、事件に関係した仮想通貨が司法によって確実に処分されることは間違いなく、今明らかにすべきは、事件に関係した仮想通貨がどのように適法に処分されるのかということである。仮想通貨に関する専門知識を有する刑事弁護人として、刑事事件そのものをより適切に弁護することに加えて、効果的な弁護のためには、当事者の仮想通貨行為に対する司法の違法な対応を上告し告発することも必要です。

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