仮想通貨交換事件に関して公安が管轄している中国の場所はどこですか?

【前書き】 と言うなら、仮想通貨取引所を装って資金を作るモデルか、取引所利用者の保管資産を直接横領するモデルか、そのモデルの取引所が中国で犯罪を犯していないか、を証明する必要がある。リュー弁護士は、それは成立しなければならず、擁護するものは何もないと信じている。ただし、今日説明したいシナリオは次のとおりです。 **海外で登録され、海外の取引所の金融規制ライセンスを取得し、取引所で使用されるサーバーは海外にあり、中国本土からの IP を明示的に拒否します。ユーザー 登録されたアクセスのための暗号通貨交換。 **

もちろん: 一般的に言えば、そのような正式な取引所の中国本土のユーザーに関連する要素は 3 つだけです: 第一に、管理者: 取引所の実際の管理者または幹部は中国人です; 第二に、ユーザー: 取引所のユーザーは国内の中国人です、中国本土からのユーザーを拒否するための取引所の制限を回避するために、VPN を使用して「壁を乗り越えるためのはしごを作る」、「本土の IP を偽造する」、または「海外のベスト ID を購入する」ことを目的としています。取引所の運営場所の全部または一部が中国の領土を通過する場合。上記の 3 つの要素: その結果、人々の印象にある「純外資系の海外取引所」 も、中国の事件処理機関の管轄下に入る可能性があります。

以下では、劉弁護士が、司法実務における多くの関連事例と、上記の中国のいわゆる「通常の」仮想通貨交換に関与した刑事犯罪に基づいて、中国におけるこの種の交換モデルの法的適用についてお話します。問題の考え方。

**、どこ どこの****地方公安機関がこの交換事件を管轄していますか? **

(1) 刑事事件における管轄権の法的根拠

まず、刑事訴訟法第19条です。

「刑事事件の捜査は、法律に別段の定めがある場合を除き、公安機関が行う。」 「法律に別段の定めがある場合」とは、実体法では刑事事件として列挙されているが、訴訟法では捜査を行うことが定められているという意味である。は必須ではなく、民訴事件など、裁判所が直接受理することができる刑事事件、2つ目は、法律で定められている他の機関または部門によって立件および捜査されるべき刑事事件を指します。

第二に、【刑事訴訟法】第25条:

刑事事件は、犯罪が行われた場所の人民法院の管轄下にあります。被告の居住地の人民法院が事件を審理することがより適切である場合には、被告の居住地の人民法院の管轄下に置かれる可能性がある。

第三に、[「中華人民共和国刑事訴訟法」の適用に関する最高人民法院の解釈]第2条:

犯罪の場所には、犯罪の発生した場所および犯罪の結果の場所が含まれる。コンピュータネットワークに対して行われた、または主にコンピュータネットワークを使用して行われた犯罪の場合、犯罪の場所には、犯罪を実行するために使用されたネットワークサービスに使用されたサーバーの場所、ネットワークサービスプロバイダーの場所、侵害された情報ネットワークシステムの場所およびそのネットワークサービスの場所が含まれます。管理者、被告、被害者が使用していた情報ネットワークシステムの所在地、被害者が侵害された場所、被害者の財産が損害を受けた場所等。

第四に、【「中華人民共和国刑事訴訟法」の適用に関する最高人民法院の解釈】第3条:

被告の住所地は彼の居住地です。常居所地が戸籍地と異なる場合には、常居所地を住所地とします。常居所とは、被告人が起訴前から入院を除き、継続して1年以上居住していた場所をいいます。被告部隊の本籍地がその居住地となる。主な事業所又は主たる事務所の所在地が本籍地と異なる場合には、主な事業所又は主な事務所の所在地が居住地となります。

(2) 法的根拠に基づく判断:管轄する地方公安はどこですか?

取引所の取引行為はインターネット上で行われますので、刑事犯罪に該当する場合には、刑事訴訟法第25条、公安機関の刑事事件処理要領第16条及び第17条が適用されます。公安および最高人民法院が適用されるものとし、裁判所、最高人民検察院、公安省の「サイバー犯罪事件の処理における刑事訴訟の適用に関するいくつかの問題に関する意見」およびその他の規定が適用され、**「管轄区域」に従う。 「犯罪が発生した場所の公安機関の管轄権と、犯罪容疑者が居住する場所の公安機関の管轄権」 領域管轄権の基本原則に従い、争われている事実間の密接な関係に基づいて、事件と場所、ウェブサイトのサーバーの場所、ネットワークアクセスの場所、ウェブサイトの作成者および管理者の場所、犯罪容疑者または被害者が使用したコンピュータ情報システムの場所、被害者が侵害された場所「被害者の財産に損害が生じた場所」は、管轄区域内で定められます。 **それは法的根拠から見ることができます:

第一に、仮想通貨交換業のビジネスモデルが犯罪となる場所の公安が管轄権を有すること。

事件処理部門の目から見ると、仮想通貨交換は「コンピュータネットワークを利用した犯罪」とみなされるため、犯罪行為を行ったネットワークサービスが利用するサーバーの所在地、ネットワークサービスの所在地侵害されたプロバイダー、情報ネットワークシステム及びその管理者 被害者の所在地、犯罪時に被告及び被害者が使用した情報ネットワークシステムの所在地、被害者が侵害されたときの被害者の所在地及び所在地被害者の財産が損失を被った場合など、すべてに管轄権があります。これは、仮想通貨交換事件を処理する際に、以下の地域が管轄権を得る可能性があることを意味します。

  1. サーバーの場所:仮想通貨取引所のサーバーは通常Amazonが提供するサーバーで国外にあるため考慮されませんが、「Alibaba Cloud」や「Huawei Cloud」を利用する場合は公安の安全が確保されます。サーバーは杭州または深センに属しますが、ここで皆さんに注意していただきたいのは、一部のインターネット企業は、運賃、人件費、その他のコストを考慮して、必ずしもすべてのサーバーを本社に設置していないことです。 、また、場所に関して他の選択が行われる場合もあります。たとえば、貴安 HUAWEI CLOUD データ センターは、HUAWEI CLOUD にとって世界最大のデータ センターです。重要なベアラー ノードです。では、この場所のサーバーから訴訟が延長された場合、貴安の事件処理機関にも管轄権があるのでしょうか?この問題について、劉立氏は現在の司法慣行の観点から審議する価値はあると考えているが、理論的には貴安市が管轄権を得ることができ、そうすれば仮想通貨交換業のビジネスモデルによる犯罪の範囲はさらに広がることになる。

  2. ネットワーク サービス プロバイダーの所在地: ネットワーク サービス プロバイダーの分類には主に次の 5 つのタイプがあります: インターネット サービス プロバイダー (ISP)、ネットワーク サービス プロバイダー (NSP)、ネットワーク アプリケーション サービス プロバイダー (ASP)、ネットワーク インフラストラクチャ サービス プロバイダー プロバイダー (IaaS) )、ネットワーク セキュリティ サービス プロバイダー (SaaS)。

ただし、ネットワーク サービス プロバイダーの所在地を適用する場合は、「交換の範囲内の主な事業」 に該当する必要があります。これは、主な事業を中心とするネットワーク サービス プロバイダーの所在地である必要があります。したがって、国内の金融機関が取引所の協力機関にすぎない場合、またはその事業が取引所の主要な事業ではない場合(マーケティングやプロモーションなどを担当する会社など)、取引所の所在地は、取引所の所在地となります。ネットワーク サービス プロバイダーを機械的にコピーすることはできません。交換局の主な事業が地域内にある場合、または交換局の主な運用チームと研究開発チームが地域内にある場合、一般的にネットワーク サービス プロバイダーの所在地が所在地となります。公安が管轄する地域における取引所の。

  1. 侵害された情報ネットワークシステムとその管理者の所在地。仮想通貨取引所にはネットワーク侵害モデルがなく、侵害された情報ネットワークシステムも存在しないため、この条項は取引所の状況には適用されません。

  2. 被告人及び被害者が犯行中に使用した情報ネットワークシステムの所在地、被害者が侵害された場所、被害者の財産が損害を受けた場所等。

この条項の使用:主に、取引所を利用する過程で「被害者」が存在するという事実を指します。では、いわゆる「準拠仮想通貨取引所」に被害者はいるのでしょうか?事件処理部門は、取引所で仮想通貨に投資するユーザーは、損失を被る限り被害者であると指摘した。しかし、劉弁護士はこの見方には非常に問題があると考えている。その理由は、たとえ仮想通貨交換のモデルが中国では犯罪に当たる可能性があるとしても、取引所での通常の投資で損失を被るユーザーを交換所として解釈することはできないからだ。被害者は刑事犯罪に当たります。なぜなら、交換が刑事犯罪に該当するとしても、侵害する法益は、いわゆる利用者の利益の侵害とは無関係であり、利用者に損失が生じるからです。したがって、取引所に通常の投資損失を抱えているユーザーがいる限り、「被害者の所在地」の公安の管轄を引き合いに出すことは「相関関係の誤り」であり、これは遠隔地で仮想通貨を取り扱う多くの事件の根拠でもある。為替事件 「被害者の所在地」の管轄権は広く批判されている。この問題に対し、劉弁護士は以下で具体的な実証を行う。

  1. 被告の居住地。 「刑事訴訟法」第 25 条によれば、なぜ「被告の居住地の人民法院が裁判に適している」のでしょうか?

劉弁護士は、被告の居住地における裁判所の管轄権は、管轄権を判断するための補助原則としてのみ使用できると考えており、いわゆる被告の居住地とは、被告の戸籍地および居住地を指す。しかし、どのような状況が「より適切」なのでしょうか?これは一般に、犯行場所の特定が困難な場合、または居住地の住民が激怒して裁判の差し戻しを要求している場合などを指します。そして、事件が上記の特別の要件を満たさないときは、当該事件をみだりに単純かつ無礼に被告の居住地に管轄することはできず、被告の居住地を管轄とする。

**第二に、取引所でコインを買ってお金を失った場合、被害者のいる地域の事件処理部門に管轄権があるのでしょうか? **

地元の被害者がいる場所の事件処理部門に管轄権があるかどうかを判断するには、まず、関係する特定の犯罪と関連付けて判断する必要があります。取引所の刑事犯罪の疑い、最も可能性の高い犯罪である「情報ネットワークの違法使用」と「ねずみ講の組織化と主導の犯罪」を例に挙げてみましょう。

まず、「情報ネットワーク不正利用」の罪についてですが、この罪は、刑法第287条により、3種類の法定行為を行うために情報ネットワークを利用することを規制するものであり、被害者や被害者の関与はありません。権限は「ウェブサイトサーバーの場所、ネットワークアクセスの場所、ウェブサイトの作成者と管理者の場所、犯罪容疑者が使用するコンピューターシステムの場所」に限定されるべきである。つまり、適切な管轄区域は、上記に関連する交換サーバーの所在地、ウェブサイトの作成者および管理者の所在地、研究開発推進活動の所在地などによってのみ決定されます。

第二に、「ねずみ講組織指導罪」については、「被害者が使用していた電子計算機情報システムの所在地」、「被害者が侵害されたときの被害者の所在地」、「被害者が犯罪行為を行った場所」等の管轄地が定められています。被害者の財産が失われた」ということが考えられます。しかし、その前提は、検察意見が、ある場所でねずみ販売活動に参加し、財産的損失を被った人々が存在することを認定することである。被害者の所在地にいるユーザーが事件を通報したり、捜査に協力したりしたことを示す証拠資料が事件に存在しない場合、特定の場所と事件との間に実際の関連性があることを示す証拠資料も存在しない。そうすると、ここは「ねずみ講の組織と指導」については管轄がありません。

また、 被害者の所在地が管轄地である必要があり、** 事件との関連性が高い場所である必要があります。 **具体的には:

第一に、取引所への投資に失敗した利用者に対して、事件処理機関は、それだけで取引所の行為すべてに介入するのではなく、取引所が利用者や投資資金をだまし取ったかどうかなどを確認すべきである。 わかりやすい例を教えてください**: 消費者が地元の食品安全部門に通報した場合特定のレストランの食品安全に問題がある ザ ***** **** **** ザ ***** **** **** ザ ***** **** **** ザ *** ** **** **** ***** **** **** ***** ***** **** それ **** ***** * ****** 自分の権限と関係のない消防やその他の問題を調査して対処する代わりに、*** そうしないと、****、****は必然的に悪用と不一致を引き起こすでしょう。力 ****。 **

第二に、サイバー犯罪事件は地域を越えて多数の人々が関与しており、ねずみ販売犯罪事件は巨額の罰金や収益の没収を伴う典型的な事件であるため、管轄権を決定する際には、事件の事実を考慮する必要があります。事件の公正な処理、事件処理結果の均衡と統一の確保などの要素は、適切な公安機関の管轄下にあります。全国に大きな影響を及ぼし、1万人以上の財産権に直接関わる重大事件の場合、事件が捜査のために草の根公安に引き渡されると、さらに多くの人々の私有財産の譲渡に直接関わることになる。ある地方財政に1万人を超える人を投入するのは明らかに不均衡だ。言い換えれば、全国の何万人ものユーザーの莫大な財産権と利益が関係する刑事事件は、ごく少数のユーザーの弱いつながりによって支配されるべきではありません。その代わりに、管轄区域は、活動が主に行われる場所、主な人口が位置する場所、有害な結果が実際に影響を受ける、または主に影響を受ける場所を考慮して決定されるべきである。

要約すると、取引所でコインを購入して損失を被ったユーザーの場合、被害者がいる地域の事件処理部門が管轄権を有するかどうかは、関与する具体的な罪状と事件の状況に応じて決まり、決定するには関連性の要素を十分に考慮する必要があります。管轄。対応する法的・事実的根拠がない場合、捜査を立件することは明らかな「刑事訴訟法」違反であり、是正されるべきである。

**、仮想通貨交換の事件は指定管轄に該当しますか? **

刑事訴訟法第 27 条および最高裁判所の 2021 年刑事訴訟解釈第 18 条から第 21 条によれば、指定管轄権は次の 3 つの状況にのみ適用されます。第三に、受理された事件を裁判のために他の裁判所に移送する下級裁判所を指定する。 「公安機関による刑事事件の処理手順」第 22 条によれば、管轄が不明確な刑事事件や紛争については、関係公安機関が交渉することができ、交渉が不成立の場合には、共同上級公安機関が対応することとされている。管轄を指定します。

劉弁護士は、仮想通貨交換事件は証券や先物をめぐる難解で複雑な事件に似ていると考えている。 2021年、中国共産党中央委員会総弁公室と国務院総弁公室は「法律に基づく証券違法行為の厳格な取り締まりに関する意見」の第13条と第14条を公布し、次のように規定した。証券取引所や先物取引所が所在する一部の都市において証券違法行為の取り締まりを実施するとともに、公安機関、検察機関、司法機関に証券犯罪事件の処理・審理拠点を設置し、地方からの事件の釈放を強化する。証券犯罪事件の処理拠点を整備し、犯罪現場や指定管轄区域等の管轄下に、対応する検察院と裁判所がそれぞれ公訴提起と公判の開始を責任を負う 証券犯罪事件については、法に基づき適切に一元的管轄を強化する。領土責任 中国証券監督管理委員会と地方政府および関連部門との間の情報交換と法執行協力の強化 現地保護の抵抗や妨害など、遭遇する可能性のある事件の効率的な調査と処理の促進 を主張することを前提としている。財政管理は主に中央当局であり、地域リスク管理の責任を強化し、地方自治体はさまざまな地域取引場を規制し、法律先物取引活動に従ってさまざまな違法証券を取り締まり、地域の金融リスクの防止と対処に適切に取り組む必要がある。地域を守り、社会の安定を維持します。」

したがって、仮想通貨交換事件の場合、階層別報告書の指定管轄は「人民検察刑事訴訟規則」第21条および第22条の規定に準拠しなければならない。管轄権が不明な事件ではなく、どの裁判所も事件を受理していない場合、明らかに指定管轄区の特定の事情を満たしておらず、指定管轄区を事前に恣意的に指定することはできず、最高人民会議に報告しなければならない。検察。

**、**** 刑事犯罪に該当する仮想通貨交換事件は、事件処理部門の管轄区域はどこになるのでしょうか? **

仮想通貨取引所が刑事犯罪に該当する場合、どの地域の事件処理機関が管轄されるべきかについては、まず、取引所の主たる事業の所在地が考慮される。ほとんどの仮想通貨取引所は分散オフィスモデルを採用しているため、主な事業をどのように判断するかという問題は、主な基準となるのは取引所プロジェクトの実際の管理者および執行者の所在地であり、実際の管理者および執行者の所在地は多くの場合、会社の事業の所在地を表し、さらに、取引所の技術、運営および保守、および研究開発チームの所在地も含まれます。特定の事業所がある場合でも、それが取引所の主要な事業でない場合は、それが含まれます。 「ネットワークサービスプロバイダーの所在地」のカテゴリーに含めることはできません。

第二に、犯罪行為を行うネットワークサービスが使用するサーバーが我が国の領域内に存在するかどうかを考慮する必要がある。サーバーの場所を判断する方法は、主に物理的な場所に基づいています。事件の具体的な事情を総合的に検討・判断し、犯行場所を確認することが実際に困難である場合には、被告の居住地を管轄することがより適切となる場合があり、被告の居住地を管轄することも考えられる。選択されました。また、取引所でコインを購入して損失を被った利用者については、被害者の所在地の地域の事件処理部門が管轄権を有するかどうかは、具体的な犯罪内容や事件の状況を十分に考慮し、判断されるべきである。関連する要素。

最後に、仮想通貨交換の場合、階層別報告書の指定管轄は人民検察院刑事訴訟規則第 21 条および第 22 条の規定に準拠する必要があります。管轄不明事件ではなく、どの裁判所も事件を受理していない場合には、明らかに指定管轄の具体的事情に適合せず、あらかじめ指定管轄を恣意的に指定することはできない。

**、**弁護士から言いたいことがあります

私たちは、仮想通貨交換事件を扱う場合、事件処理機関は総合的な評価と慎重な介入姿勢を持ち、事件を十分に分析・判断した上で提起することが必要であり、そうしなければ司法の無駄を招くだけでなく、それは刑罰ではなく教育の本来の目的である。仮想通貨取引所の場合、法的リスクを回避したい場合は、中国本土のユーザーの登録とアクセスの拒否、国外に設置されたネットワークサーバーの使用など、事前にコンプライアンスをしっかりと行う必要があります。 、プラットフォーム上の国内ユーザーの秩序の確保、明確な作業など。必要に応じて、専門の弁護士を雇って、特定の運用条件に基づいたコンプライアンス計画の策定を支援することで、刑事犯罪のリスクを回避できます。

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