著者: 万永福、重慶第四中級人民法院仮想通貨の違法取得の刑法上の特徴:第一の観点は、刑法改正(7)の発効後、コンピュータ情報システムに侵入し、そこで保存、処理、送信されるデータを違法に取得する者とその状況である。窃盗罪ではなく、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得する罪とすべきである。第二の観点は、仮想通貨以外のコンピュータ情報システムデータ(仮想財産)の不正取得をコンピュータ情報システムデータ不正取得罪として処罰すべきであるというものであり、主に仮想通貨の財産権利益を対象としています。所有者に問題があるので、窃盗罪を判断する必要があります。 3番目の観点は、仮想通貨の窃盗が犯罪となる場合には、窃盗罪とコンピュータ情報システムのデータを不正に取得する罪が併行され、想像力を組み合わせて重罪として処罰される可能性があるというものである。上記の意見の相違の鍵は、仮想通貨の概念と法的属性に関する合意の欠如にあります。**1. 仮想通貨の概念**仮想通貨には、暗号技術を使わずに発行されるQコインのような従来の通貨だけでなく、暗号技術を用いて発行される新しい通貨も含まれると考える人もいます。これを、ピアツーピアのブロックチェーン技術を使用して個人によって発行、管理、流通される通貨と定義する人もいます。上記の観点は、私的発行の特徴を強調しながら、仮想通貨の拡張について基本的に同様の理解を持っています。筆者は、仮想通貨とは物理的な通貨に相当する概念であり、Qコインなどの伝統的な通貨とは異なり、当局によって発行されず、ブロックチェーンなどの技術でサポートされ、電子的に記録された通貨を指すと考えている。テクノロジーとは、中央集権的な組織によって発行され、そのサービスの範囲内でのみ使用されるネットワーク仮想資産であり、主にビットコインを含め、媒体として物質的な形態を使用しない新しい形式の通貨です。仮想通貨は、特定のコンピューター アルゴリズム (「マイニング」) に依存し、競争力のある簿記、キー検証、その他の方法を通じて分散型の安全な運用を保証する、ポイントツーポイントの暗号化デジタル取引ツールです。仮想通貨はコンピュータデータの形でサイバー空間に存在し、暗号化技術によって安全性と独占性が保証されています。仮想通貨は「マイニング」以外にも、取引プラットフォームや店頭取引を通じて入手することもできます。**2. 仮想通貨の法的属性**仮想通貨の法的性質の判断は、法律の規定に基づいて判断されるべきである。1. コンピュータ情報システムのデータ属性データセキュリティ法第 3 条第 1 項では、「データ」とは「電子的方法その他の方法で記録された情報」を指し、コンピュータ情報システムのデータの範囲には、実際にコンピュータ上で処理されるすべての文字、記号、音声、画像が含まれます。コンピュータ情報システムやその他の意味のある組み合わせ。仮想通貨は、コンピュータ ネットワーク内で生成され、存在します。本質的には、特定の数学的演算を実行するコンピュータによって生成される暗号化された文字列です。意味のある記号の組み合わせであり、コンピュータ情報システム データの刑法上の属性を持っています。仮想通貨とは、仮想通貨の物理的財産である電子データです。2. 非金銭的属性2013年、中国人民銀行と他の5つの省庁および委員会は共同で「ビットコインのリスク防止に関する通知」(以下、2013年通知)を発表し、「ビットコインは『通貨』と呼ばれているが、実際に発行されているわけではない」ビットコインは、通貨当局によって発行されるものであり、法的補償や強制などの金銭的属性を持たず、本当の意味での通貨ではないが、性質上、ビットコインは、仮想通貨と同様の法的地位を持たない特定の仮想商品であるはずである。 「通貨は市場で流通し使用されるため、使用することはできず、使用すべきではありません。」 したがって、仮想通貨は通貨の形で流通することができず、通貨の属性を持ちません。3. プロパティの属性仮想通貨は刑法上の財産的性質を有するか:仮想通貨は相当な範囲で流通可能であり、取引価値や使用価値があり、刑法上の「財産」としての性格を有するとの見方がある。もう一つの観点は、刑法における財産とは、「特定の人々の主観的な好き嫌いによる価値」ではなく、普遍的価値の中で一般的かつ客観的な経済的価値を有する財産であるべきである、というものである。仮想通貨の価格は上下に変動しており、仮想通貨の価値については人によって見解が異なり、場所ごとの仮想通貨の価格は均一ではありません。この極めて主観的な仮想通貨は、一般的かつ客観的な経済的価値を有する財産に属さず、刑法の保護対象にも属しません。仮想通貨に財産性があるかどうかは、国の規制方針に従って判断される必要があり、次の 2 段階に分けられます。(1) 仮想商品として財産属性を有する。 2013年の「通知」では、ビットコインが市場で流通する通貨として使用できないことを明確にしたが、本質的には特定の仮想商品であることは認めた。同国は金融機関や決済機関がビットコインの取引、登録、その他関連業務に従事することを認めていない。ただし、ビットコインの登録や取引などのサービスを提供する合法的なウェブサイトは、申請後に運営することが許可されます。この段階では、ビットコインは仮想商品として、金融機関や決済機関以外にも流通・取引が可能となり、資産性を持っています。(2) プロパティ属性を持たない。 2017年9月、中国人民銀行とその他7省庁・委員会は共同で「トークン発行と資金調達リスクの防止に関する発表」を発表し、資金調達を目的としたビットコインなどの仮想通貨の販売・流通は違法であり、明確に禁止していると指摘した。仮想通貨の交換、取引、その他のサービス、つまり取引プラットフォーム上でビットコインのビジネスを行うことは、国のマクロ経済秩序による厳しい取り締まりの対象となります。したがって、2017 年 9 月以降、仮想通貨は刑法上の財産的属性を持たなくなり、刑法上の財産として保護されるべきではなくなりました。**3. 仮想通貨の違法取得の特徴**仮想通貨の法的属性が明確になることを前提として、仮想通貨の不正取得については、状況に応じて判断することができる。2017 年 9 月以前に行われた行為であれば、この段階で取引される仮想通貨は財産といえる。刑法上はコンピュータ情報を保有しており、システムデータの属性により窃盗罪とコンピュータ情報システムデータを不正取得する罪が同時に成立する。 2017年9月以降に行われた行為であれば、現時点の仮想通貨は刑法上の財産とは認められないはずであり、財産侵害罪として規制することはできない。コンピュータシステムに侵入してデータを改ざんし、ビットコインの販売により利益を得ており、コンピュータシステムの機能に重大な損害や誤動作を生じさせていない場合には、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得した犯罪とみなされるべきである。 。
仮想通貨不正取得資格
著者: 万永福、重慶第四中級人民法院
仮想通貨の違法取得の刑法上の特徴:第一の観点は、刑法改正(7)の発効後、コンピュータ情報システムに侵入し、そこで保存、処理、送信されるデータを違法に取得する者とその状況である。窃盗罪ではなく、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得する罪とすべきである。第二の観点は、仮想通貨以外のコンピュータ情報システムデータ(仮想財産)の不正取得をコンピュータ情報システムデータ不正取得罪として処罰すべきであるというものであり、主に仮想通貨の財産権利益を対象としています。所有者に問題があるので、窃盗罪を判断する必要があります。 3番目の観点は、仮想通貨の窃盗が犯罪となる場合には、窃盗罪とコンピュータ情報システムのデータを不正に取得する罪が併行され、想像力を組み合わせて重罪として処罰される可能性があるというものである。上記の意見の相違の鍵は、仮想通貨の概念と法的属性に関する合意の欠如にあります。
1. 仮想通貨の概念
仮想通貨には、暗号技術を使わずに発行されるQコインのような従来の通貨だけでなく、暗号技術を用いて発行される新しい通貨も含まれると考える人もいます。これを、ピアツーピアのブロックチェーン技術を使用して個人によって発行、管理、流通される通貨と定義する人もいます。上記の観点は、私的発行の特徴を強調しながら、仮想通貨の拡張について基本的に同様の理解を持っています。筆者は、仮想通貨とは物理的な通貨に相当する概念であり、Qコインなどの伝統的な通貨とは異なり、当局によって発行されず、ブロックチェーンなどの技術でサポートされ、電子的に記録された通貨を指すと考えている。テクノロジーとは、中央集権的な組織によって発行され、そのサービスの範囲内でのみ使用されるネットワーク仮想資産であり、主にビットコインを含め、媒体として物質的な形態を使用しない新しい形式の通貨です。仮想通貨は、特定のコンピューター アルゴリズム (「マイニング」) に依存し、競争力のある簿記、キー検証、その他の方法を通じて分散型の安全な運用を保証する、ポイントツーポイントの暗号化デジタル取引ツールです。仮想通貨はコンピュータデータの形でサイバー空間に存在し、暗号化技術によって安全性と独占性が保証されています。仮想通貨は「マイニング」以外にも、取引プラットフォームや店頭取引を通じて入手することもできます。
2. 仮想通貨の法的属性
仮想通貨の法的性質の判断は、法律の規定に基づいて判断されるべきである。
データセキュリティ法第 3 条第 1 項では、「データ」とは「電子的方法その他の方法で記録された情報」を指し、コンピュータ情報システムのデータの範囲には、実際にコンピュータ上で処理されるすべての文字、記号、音声、画像が含まれます。コンピュータ情報システムやその他の意味のある組み合わせ。仮想通貨は、コンピュータ ネットワーク内で生成され、存在します。本質的には、特定の数学的演算を実行するコンピュータによって生成される暗号化された文字列です。意味のある記号の組み合わせであり、コンピュータ情報システム データの刑法上の属性を持っています。仮想通貨とは、仮想通貨の物理的財産である電子データです。
2013年、中国人民銀行と他の5つの省庁および委員会は共同で「ビットコインのリスク防止に関する通知」(以下、2013年通知)を発表し、「ビットコインは『通貨』と呼ばれているが、実際に発行されているわけではない」ビットコインは、通貨当局によって発行されるものであり、法的補償や強制などの金銭的属性を持たず、本当の意味での通貨ではないが、性質上、ビットコインは、仮想通貨と同様の法的地位を持たない特定の仮想商品であるはずである。 「通貨は市場で流通し使用されるため、使用することはできず、使用すべきではありません。」 したがって、仮想通貨は通貨の形で流通することができず、通貨の属性を持ちません。
仮想通貨は刑法上の財産的性質を有するか:仮想通貨は相当な範囲で流通可能であり、取引価値や使用価値があり、刑法上の「財産」としての性格を有するとの見方がある。もう一つの観点は、刑法における財産とは、「特定の人々の主観的な好き嫌いによる価値」ではなく、普遍的価値の中で一般的かつ客観的な経済的価値を有する財産であるべきである、というものである。仮想通貨の価格は上下に変動しており、仮想通貨の価値については人によって見解が異なり、場所ごとの仮想通貨の価格は均一ではありません。この極めて主観的な仮想通貨は、一般的かつ客観的な経済的価値を有する財産に属さず、刑法の保護対象にも属しません。
仮想通貨に財産性があるかどうかは、国の規制方針に従って判断される必要があり、次の 2 段階に分けられます。
(1) 仮想商品として財産属性を有する。 2013年の「通知」では、ビットコインが市場で流通する通貨として使用できないことを明確にしたが、本質的には特定の仮想商品であることは認めた。同国は金融機関や決済機関がビットコインの取引、登録、その他関連業務に従事することを認めていない。ただし、ビットコインの登録や取引などのサービスを提供する合法的なウェブサイトは、申請後に運営することが許可されます。この段階では、ビットコインは仮想商品として、金融機関や決済機関以外にも流通・取引が可能となり、資産性を持っています。
(2) プロパティ属性を持たない。 2017年9月、中国人民銀行とその他7省庁・委員会は共同で「トークン発行と資金調達リスクの防止に関する発表」を発表し、資金調達を目的としたビットコインなどの仮想通貨の販売・流通は違法であり、明確に禁止していると指摘した。仮想通貨の交換、取引、その他のサービス、つまり取引プラットフォーム上でビットコインのビジネスを行うことは、国のマクロ経済秩序による厳しい取り締まりの対象となります。したがって、2017 年 9 月以降、仮想通貨は刑法上の財産的属性を持たなくなり、刑法上の財産として保護されるべきではなくなりました。
3. 仮想通貨の違法取得の特徴
仮想通貨の法的属性が明確になることを前提として、仮想通貨の不正取得については、状況に応じて判断することができる。2017 年 9 月以前に行われた行為であれば、この段階で取引される仮想通貨は財産といえる。刑法上はコンピュータ情報を保有しており、システムデータの属性により窃盗罪とコンピュータ情報システムデータを不正取得する罪が同時に成立する。 2017年9月以降に行われた行為であれば、現時点の仮想通貨は刑法上の財産とは認められないはずであり、財産侵害罪として規制することはできない。コンピュータシステムに侵入してデータを改ざんし、ビットコインの販売により利益を得ており、コンピュータシステムの機能に重大な損害や誤動作を生じさせていない場合には、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得した犯罪とみなされるべきである。 。