第二に、特に管轄地域がステーブルコインの分類に関して異なる課税スタンスを採用している場合には課題が生じる可能性があるため、ステーブルコインに関連する取引の課税も国際ベースで検討する必要があります。たとえば、A 国の A と B 国の B は、ステーブルコインを従来の通貨に交換します。 A 国がステーブルコインを財産とみなし、つまり利益の実現にはキャピタルゲイン税の対象となる一方、B 国はその取引を交換サービスの提供とみなすと仮定します。また、A は B 国と十分な関係を持っていると想定されているため、B 国は取引による A の収入の一部に課税する権利を有しており、これにより A と B の間でのステーブルコインの交換によって生じた利益に対する二重課税が生じる可能性があります。それぞれの管轄区域でステーブルコインの収益に対する税分類が異なるため、両国で課税が行われない可能性もあります。たとえば、A 国は、ステーブルコインの交換による利益を B 国との十分な関係を持つ事業利益とみなすことができるため、課税権は B 国に帰属しますが、B 国はステーブルコインを財産として分類するため、利益に対する主な課税権は A 国に帰属します。 。
ステーブルコイン所得税の徴収方法について議論する
3. 安定通貨の所得税上の取扱い
所得税と通貨
商品またはサービスと引き換えに金銭を直接提供することは、その金銭が交換媒体および支払い手段として使用される限り、別個の取引を構成せず、別個の所得税の損益計算が発生することはありません。この場合、商品またはサービスの提供の対価として授受される金銭は、単に商品またはサービスの価値の尺度であるため、一般に所得税(またはキャピタルゲイン税)が課されるべきではありません。逆に、他の商品やサービスへの投資として金銭やお金を交換することは、一般に物々交換取引とみなされ、利益または損失には所得税(またはキャピタルゲイン税)が発生します(一種の財産とみなされます)。見返りに相手方によって提供される商品またはサービスの金額は、別に計算されます。
ただし、納税者が事業を行う主な経済環境(機能通貨または事業活動の測定通貨)とは異なる通貨建ての取引を行った場合、外国通貨の変動から生じる利益または損失は、適切な所得税の処理、特に損益の性質と税務上損益を認識するタイミングの問題が発生します。損益の性質に関しては、一般に、外国為替損益が資本であるか所得であるかは関連規則によって決定され、その性質はその損益が生じた目的によって決まります。 2 番目の質問に関しては、所得税法には外国為替の課税に関する特別なタイミング規則が含まれることが多く、実際の処分や実現のイベントがない場合でも、税務上の損益の処理が必要になる場合があります。これは、実際に取引が行われたときに決定される物々交換取引の税務処理とはまったく対照的です。したがって、貨幣と財産との間のこの一般的な区別は、ステーブルコインの所得税上の扱いにとって非常に重要です。
所得税とステーブルコイン
ほとんどの法域では、資産クラスとしてのステーブルコインの所得税の取り扱いをまだ明確に規制していませんが、大多数の法域では、たとえ支払い手段として使用される場合でも、暗号資産を資産として扱っています。たとえば、IRS はすべての暗号資産を連邦所得税上の資産とみなしているため、暗号資産に関係するすべての取引は物々交換取引とみなされます (IRS、2014)。これは、たとえそれらの仮想通貨が現実のお金と同等または代替(つまり、兌換可能)であっても、会計単位、価値の保存、交換媒体として「仮想通貨」を使用する価値のデジタル表現にも当てはまります。同様に、オーストラリアは、支払手段として使用される暗号資産を所得税上の(外国)通貨とみなしませんが、その代わりに、商品またはサービスを取得するための暗号資産の使用を所得税またはキャピタルゲインの課税事象として扱い、それに応じて所得またはキャピタルゲインを認識します。または損失。英国歳入関税庁はまた、「現在、いかなる種類の暗号資産もコインまたは通貨とはみなしていない」こと、および「コインまたは通貨のみに関連する法人税法は、トークンまたは他の種類の暗号資産の交換には適用されない」ことも明らかにした。暗号資産」(HMRC、2021、パラ41050)。
財産としてのステーブルコインに所得税を課すということは、ステーブルコインを使用したすべての支払いが物々交換取引によって生成される実現イベントであり、納税義務を引き起こすことを意味します。一般にキャピタルゲインに課税する税制の下では、所得税規則では通常、為替差益または損失の計算が年末時点で認められているため、従来の通貨ではなくステーブルコインで支払うことを選択した納税者にとって、税務コンプライアンスの負担が大幅に増加する可能性があります。不動産取引から生じる利益(または損失)の場合によくあるような取引ごとではなく、課税期間に基づいて計算されます。税負担の増加に加えて、異なる取扱いにより、従来の通貨取引とは異なる所得税負担が生じる可能性があります。ステーブルコインは少なくとも理論的には他の暗号資産よりも価格変動の影響を受けにくいですが、その価格の安定性は、それらが固定されている資産または通貨の価値に結びついています。したがって、原資産または通貨が下落した場合、報告期間の終わりに記録される損益の合計は、取引ごとに記録された場合よりも小さくなります。もちろん、課税期間中に原資産または通貨が上昇した場合はその逆が当てはまりますが、これにより、従来の通貨ではなくステーブルコインでの取引を選択した納税者にとっては、異なる税務結果が生じます。
ステーブルコインと他の暗号資産の設計の違い、特に価格変動を抑えるために採用されるペッグの種類や安定化メカニズムの違いを考慮すると、ステーブルコインの所得税の扱いについて、より微妙なアプローチを採用できないか疑問に思う人もいるでしょう。すべてのステーブルコインは全面的に財産として扱われます。最も単純なケースで、ステーブルコインが発行者によって完全に裏付けられ、単一の従来の通貨(例:1 トークンで 1 米ドル)に交換可能であると仮定すると、市場慣行がこれを反映している場合、これは機能的に電子マネーと同様であると言えます。であれば、同様の処理が税務でも行われるはずです。おそらく、無担保(つまり、アルゴリズムまたはシニョレッジ)ステーブルコインは、その「金融政策」がスマートコントラクトを介して、そのようなステーブルコインのベースとなるブロックチェーンコードにアルゴリズム的に組み込まれており、従来の法定通貨と同様に動作します。
ステーブルコインが従来の通貨以外の資産によって裏付けられ、交換可能である場合、状況はさらに複雑になります。ステーブルコインは、オンチェーン資産 (暗号資産など) またはオフチェーン資産 (貴金属など)、または両方の組み合わせによって裏付けられる場合があります。一方で、そのようなステーブルコインを取り巻く活動が支払い手段としての使用を伴う場合、そのようなステーブルコインはおそらく実際には譲渡可能な約束手形に似ており、署名者がオンデマンドで支払いを行い、代理人に似た機能を持ちます。ただし、それは主権国家(中央銀行)ではなく個人によって発行され、法定通貨ではありません。法定通貨としての地位を持たないにもかかわらず、償還可能なステーブルコインの発行者は、償還時にステーブルコイン保有者に対する資産関連の義務を果たす契約上の義務を負っています。貨幣と金または銀との間に貨幣以前(すなわち、金本位制)のつながりがあることを考えると、発行者の主権的地位以外には、償還可能なステーブルコインと貨幣との間にほとんど違いはない、と主張することができる。一方で、ステーブルコインは原資産を電子的に表現したものであるため、適切に財産とみなされていると主張することもできます。さらに、流通しているほとんどの資産担保ステーブルコインは、原資産の価値が下落した場合に安定性を維持するために保有者にマージンコールを行っており、マージンコールにタイムリーに対応するために「過剰担保」されていることがよくあります。たとえば、MakerDAOの場合、ユーザーは「債務担保ポジション」を作成する必要があります。このポジションは本質的にイーサリアムベースのスマートコントラクトであり、ユーザーが担保としてイーサをステーキングすることで、担保に入れられたイーサの価値の最大3分の2に相当するDaiを生成できるようになります。この取り決めは、発行者の法定通貨でもなければ、発行者の基礎資産に対する請求を表すものでもないため、従来の貨幣の概念には全く当てはまりません。原資産はエスクローされますが、所有権はユーザーに残ります。
ステーブルコインが一部の通貨準備金に固定されているものの、その準備金内の資産に直接裏付けられていない場合、困難と課題が生じます。たとえば、Diem の提案の下では、Diem ステーブルコインの保有者は準備金と直接やり取りすることはできませんが、取引所や認定再販業者と統合されたその他の機関の二次市場でのみ現金化することができます。正規再販業者から流動性を入手してください。その結果、一部の批評家はディエムを外国為替ベースの上場投資信託(ETF)に例えている。 ETF の利息は通貨とは異なり、独自のものと見なすことができます。
言い換えれば、安定化メカニズムの実際の特徴や実施されている金融協定の種類によって、さまざまなタイプのステーブルコインを比較する試みは無意味です。安定化メカニズムの有効性は、ステーブルコインが交換媒体および支払手段として使用される可能性に影響を与えますが、これは納税者がステーブルコインを交換媒体および支払手段として客観的に使用するかどうかを決定するものではありません。何かが主な経済環境において交換媒体や支払い手段として広く使用されている場合、中立性を確保し、客観的に同等の商品や取引間の紛争を回避することが主な政策目標として、所得税の対象として貨幣として扱われるべきである。税金によって歪められた状況。しかし、何かがどのように使用されるかに基づいた主観的なアプローチは、純粋に主観的なアプローチによるコンプライアンスと事務負担の増加に加えて、深刻な問題を引き起こす可能性があり、納税者と税務当局の両方に税務上の不確実性をもたらす可能性があります。したがって、行政上のもう一つの可能な解決策は、ステーブルコインが広範に貨幣とみなされるという反駁可能な推定を確立し、ステーブルコインの悪用が判明した場合に適用される回避防止規則によってこの推定の実施を支援することである。税務当局は、そのような反証可能な推定が適用されるかどうかを判断する際に、ステーブルコインに関する既存の規制枠組みを利用することもできます。つまり、ステーブルコインが公式の通貨単位で表現できる預金、電子通貨、または支払い手段として課税管轄区域で規制または監督されていない場合、それは通貨とみなされません。
第二に、特に管轄地域がステーブルコインの分類に関して異なる課税スタンスを採用している場合には課題が生じる可能性があるため、ステーブルコインに関連する取引の課税も国際ベースで検討する必要があります。たとえば、A 国の A と B 国の B は、ステーブルコインを従来の通貨に交換します。 A 国がステーブルコインを財産とみなし、つまり利益の実現にはキャピタルゲイン税の対象となる一方、B 国はその取引を交換サービスの提供とみなすと仮定します。また、A は B 国と十分な関係を持っていると想定されているため、B 国は取引による A の収入の一部に課税する権利を有しており、これにより A と B の間でのステーブルコインの交換によって生じた利益に対する二重課税が生じる可能性があります。それぞれの管轄区域でステーブルコインの収益に対する税分類が異なるため、両国で課税が行われない可能性もあります。たとえば、A 国は、ステーブルコインの交換による利益を B 国との十分な関係を持つ事業利益とみなすことができるため、課税権は B 国に帰属しますが、B 国はステーブルコインを財産として分類するため、利益に対する主な課税権は A 国に帰属します。 。
ステーブルコインが非中央集権的であると仮定すると、A 国が居住地ベースのキャピタルゲイン税を正しく適用および管理するには、A 国の税務部門とステーブルコインの発行者が所在する管轄区域の税務部門の間で情報を共有する必要があります。第三者情報に依存することは、コンプライアンスの課題に対処するための国際税務システムの伝統的なアプローチですが、ステーブルコインが分散化されており、プライベートなピアツーピア取引が中央機関や仲介者によって記録されない場合、第三者情報に依存することは適切ではありません。実現可能または効果的。経済協力開発機構(OECD)が最近発表した暗号資産報告フレームワーク(CARF)は、これらの問題に対処することを目的としています。 CARF は、共通報告基準 (税務上の金融口座情報の自動交換に関する既存の国際標準) を補完および活用して、定義された暗号資産サービスに依存して、ステーブルコインを含む暗号資産の取引情報の同様の交換を提供することを目指しています。提供者の報告書(OECD 2022)によると、この新しい枠組みを実施するには、国内レベルと国際レベルの両方で新しい規則と手順が必要になります。
### 結論は
ステーブルコインが便利な代替支払い手段(国境を越えた支払いを含む)としての可能性を実現するには、納税者と税務当局の両方がステーブルコインに関わる取引や活動の税務処理における確実性と予測可能性を必要とします。各国の現在の税法の枠組みの下では、税務当局が発行し、理想的には税務当局に拘束される納税者向けの明確なガイドラインにより、複数の税務関連の目的を達成することもできます。しかし、トークンの潜在的な経済的機能が無数にあることを考慮すると、包括的なステーブルコインの税務指針を確立できるかどうかは依然として疑問です。また、税金の問題も複雑になり、さまざまな状況で納税義務を決定するために、ケースバイケースではないにしても、より詳細な分類とアプローチが必要になる場合があります。
さらに、ステーブルコインが従来の通貨と競合できるためには、実際にステーブルコインが主に支払い手段として使用される場合、通貨とほぼ同じ税制上の取扱いを提供する必要があります。アプローチにはやや不均一性がありますが、VAT および GST 制度は現在この方向に向かう傾向にありますが、所得税およびキャピタルゲイン税については同様ではありません。
最後に、国境を越えた税務裁定を回避し、納税義務を確実に遵守するために必要なツールを税務当局に提供するために税務管理と執行を強化するために、実質的な税務処理に関して国際的な調整と協力を強化することも必要である。この点において、ステーブルコインの規制上の扱いの一貫性の向上は、税務上の扱いとコンプライアンスの枠組みに関する税務政策立案者と管理者間の議論に情報を提供するための共通言語および基準の枠組みとして機能する可能性があります。しかし、現在よりも高い税の確実性と税の中立性がなければ、たとえステーブルコインが他の暗号資産と比較してより安定した価値の保存手段であることが判明したとしても、ステーブルコインは代替支払い手段として適切に機能しなくなるでしょう。税務当局間の情報交換取り決めの非対称性を含め、税務管轄区域間の税務上の取扱いは、歪みや濫用を引き起こす可能性があります。