最近、国内のデジタルコレクションプラットフォームが次々とハッカーの攻撃を受け、大量のデジタルコレクションが盗まれ、すぐに出品され、回収されて放置され、ユーザーやプラットフォームに多大な損失を与えています。同プラットフォームは警察に通報し、警察は事件に関係した資金の大半を凍結し、容疑者らも拘束されたと伝えられている。
NFTの盗難は珍しいことではなく、昨年4月1日にはジェイ・チョウ氏が友人から贈られた「退屈な猿」が盗まれたと発表した。これはエイプリルフールのジョークではなく、その後、海外のOpenseaでも国内のデジタルストレージプラットフォームでもハッカーや盗難が相次いでいます。その理由は、NFTのケーキが魅力的すぎる、フィールドが熱すぎる、資金が流入しすぎるため、ハッカーはすぐに現金化して市場から去ってしまう可能性があり、主な焦点は効率と利便性です。
しかし、法的ネットワークは行ったり来たりしており、容疑者はすでにこの事件に到着している. 法律実務家として、著者はしばしば専門的な問題、つまりデジタルコレクションを盗む犯罪とは何なのかを懸念しています。
**窃盗、あるいはコンピュータ情報システムのデータを違法に入手する犯罪? **
NFTの盗難について議論する前に、ブロックチェーン技術でもあるデジタル通貨について簡単に説明します。デジタル通貨の盗難をめぐっては、窃盗罪かコンピュータ情報システムのデータを違法に取得する罪について常に議論があり、マンキューチームもそれについて話し合ってきました(詳細については、「他人からビットコインを違法に盗む」を参照) 、それは盗みですか?」)。しかし、司法実務において、デジタル通貨の盗難の法的特徴付けが裁判所ごとにまだ統一されておらず、それが当事者の量刑に大きな差を生むことに直結していることが分かりました。
例えば、徐 XX がコンピュータ情報システムのデータを違法に取得し、コンピュータ情報システムを違法に制御した事件 [(2020) 民 0305 興中第 82 号] では、被告徐 XX はプラットフォームシステムの遅延の抜け穴を利用して、USDT を繰り返し撤回した。その後、他の5人に電話をかけ、同じ操作を使って11万枚のTEDAコインを仲裁し、最終的にはコンピューターシステムデータ**を違法に取得した罪で裁判所から有罪判決を受け、懲役3回、執行猶予4回、罰金3万円の判決を受けた。
方氏の窃盗事件 [(2021) 上海 0118 興中第 670 号] では、方氏はテクノロジーを利用して会社のシステムに侵入し、密かに「キングコングコイン」を転送して 2 万元の利益を得、最終的に**窃盗罪で起訴されました。 ** 裁判所により懲役1年6ヶ月、罰金5,000元の判決。
コインを盗む同じ手段、金額は大きく異なることがわかりますが、結果は悪くなく、不可解です。その理由は、窃盗罪は古来からの財産侵害犯罪として終身刑(死刑は廃止)であるのに対し、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得する罪と、情報通信システム犯罪は本来、治安の安定を目的として設けられており、最高刑は7年以下の有期懲役及び罰金である。
**デジタルコレクションを盗む罪とは何ですか? **
長々と説明しましたが、デジタル通貨の盗難は実際には異なるということだけを説明したいと思います。しかし、デジタル コレクションの窃盗については、窃盗罪で有罪判決を受け、処罰される方が適切であると著者は考えています。
まず第一に、デジタルコレクションに関しては、ビットコインなどとは多くの大きな違いがあります。ビットコインは均質なトークンであるのに対し、デジタルコレクションは非均質なトークンであり、その点で独自性があり、その本質は、特定の作品や芸術作品に対応した所有権証明書であり、本物で信頼できるデジタル流通、購入、収集、利用を実現するためのものです。ブロックチェーン技術だけを凝縮したものではなく、著作権や作品の鑑賞価値なども含めた包括的なものであり、一部のユーザーやプラットフォームが誇大宣伝したからといってそれ自体の「価値」を否定することはできず、それを「財産」と考えて盗用し、保護すべきである。
第二に、国内政策はデジタルコレクションの取引を禁止しておらず、特にチベットのプラットフォームの大部分は決済に人民元を使用しており、取引の性質上、デジタルコレクションは商品であり、法律によって保護されるべきである。一歩下がって、たとえ国がデジタルコレクションの取引を禁止し、法律レベルでの流通性を完全に失ったとしても、デジタルコレクションは法律で保護されるべきであり、そうでない場合、麻薬を盗むことは無罪ですか?それどころか、実際には、大多数が依然として窃盗罪で有罪判決を受け、処罰されている。
第三に、被害者保護の観点から、デジタルコレクションを盗む場合にも窃盗犯罪の位置を特定する必要があります。デジタル コレクションは、ユーザーが大金を持って購入する可能性がありますが、ユーザーの損失の観点から言えば、窃盗罪で有罪判決を受け、量刑を言い渡される方が、ユーザーの権利と利益 (その背後にある法的利益) をよりよく保護できます。そうでないと、ユーザーは道徳的な罠に陥る可能性があります。犯罪者はデジタルコレクションを盗み、転売した後も盗んだ商品は頑なに返さず、数年の投獄を経て、ようやく外に出て飲食するという事件です。が一致せず、犯罪者の傲慢さを助長しやすい。
マンキュー弁護士による要約
NFT分野の法律実務家として、私は依然としてハッカーなどのサイバー犯罪の取り締まりを強化したいと考えており、このサークルは自らのコンプライアンスを必要とするだけでなく、その健全で秩序ある発展を守るための良好な法的環境も必要としています。
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ハッカーがNFTデジタルコレクションを盗む罪は何ですか?
最近、国内のデジタルコレクションプラットフォームが次々とハッカーの攻撃を受け、大量のデジタルコレクションが盗まれ、すぐに出品され、回収されて放置され、ユーザーやプラットフォームに多大な損失を与えています。同プラットフォームは警察に通報し、警察は事件に関係した資金の大半を凍結し、容疑者らも拘束されたと伝えられている。
NFTの盗難は珍しいことではなく、昨年4月1日にはジェイ・チョウ氏が友人から贈られた「退屈な猿」が盗まれたと発表した。これはエイプリルフールのジョークではなく、その後、海外のOpenseaでも国内のデジタルストレージプラットフォームでもハッカーや盗難が相次いでいます。その理由は、NFTのケーキが魅力的すぎる、フィールドが熱すぎる、資金が流入しすぎるため、ハッカーはすぐに現金化して市場から去ってしまう可能性があり、主な焦点は効率と利便性です。
しかし、法的ネットワークは行ったり来たりしており、容疑者はすでにこの事件に到着している. 法律実務家として、著者はしばしば専門的な問題、つまりデジタルコレクションを盗む犯罪とは何なのかを懸念しています。
**窃盗、あるいはコンピュータ情報システムのデータを違法に入手する犯罪? **
NFTの盗難について議論する前に、ブロックチェーン技術でもあるデジタル通貨について簡単に説明します。デジタル通貨の盗難をめぐっては、窃盗罪かコンピュータ情報システムのデータを違法に取得する罪について常に議論があり、マンキューチームもそれについて話し合ってきました(詳細については、「他人からビットコインを違法に盗む」を参照) 、それは盗みですか?」)。しかし、司法実務において、デジタル通貨の盗難の法的特徴付けが裁判所ごとにまだ統一されておらず、それが当事者の量刑に大きな差を生むことに直結していることが分かりました。
例えば、徐 XX がコンピュータ情報システムのデータを違法に取得し、コンピュータ情報システムを違法に制御した事件 [(2020) 民 0305 興中第 82 号] では、被告徐 XX はプラットフォームシステムの遅延の抜け穴を利用して、USDT を繰り返し撤回した。その後、他の5人に電話をかけ、同じ操作を使って11万枚のTEDAコインを仲裁し、最終的にはコンピューターシステムデータ**を違法に取得した罪で裁判所から有罪判決を受け、懲役3回、執行猶予4回、罰金3万円の判決を受けた。
方氏の窃盗事件 [(2021) 上海 0118 興中第 670 号] では、方氏はテクノロジーを利用して会社のシステムに侵入し、密かに「キングコングコイン」を転送して 2 万元の利益を得、最終的に**窃盗罪で起訴されました。 ** 裁判所により懲役1年6ヶ月、罰金5,000元の判決。
コインを盗む同じ手段、金額は大きく異なることがわかりますが、結果は悪くなく、不可解です。その理由は、窃盗罪は古来からの財産侵害犯罪として終身刑(死刑は廃止)であるのに対し、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得する罪と、情報通信システム犯罪は本来、治安の安定を目的として設けられており、最高刑は7年以下の有期懲役及び罰金である。
**デジタルコレクションを盗む罪とは何ですか? **
長々と説明しましたが、デジタル通貨の盗難は実際には異なるということだけを説明したいと思います。しかし、デジタル コレクションの窃盗については、窃盗罪で有罪判決を受け、処罰される方が適切であると著者は考えています。
まず第一に、デジタルコレクションに関しては、ビットコインなどとは多くの大きな違いがあります。ビットコインは均質なトークンであるのに対し、デジタルコレクションは非均質なトークンであり、その点で独自性があり、その本質は、特定の作品や芸術作品に対応した所有権証明書であり、本物で信頼できるデジタル流通、購入、収集、利用を実現するためのものです。ブロックチェーン技術だけを凝縮したものではなく、著作権や作品の鑑賞価値なども含めた包括的なものであり、一部のユーザーやプラットフォームが誇大宣伝したからといってそれ自体の「価値」を否定することはできず、それを「財産」と考えて盗用し、保護すべきである。
第二に、国内政策はデジタルコレクションの取引を禁止しておらず、特にチベットのプラットフォームの大部分は決済に人民元を使用しており、取引の性質上、デジタルコレクションは商品であり、法律によって保護されるべきである。一歩下がって、たとえ国がデジタルコレクションの取引を禁止し、法律レベルでの流通性を完全に失ったとしても、デジタルコレクションは法律で保護されるべきであり、そうでない場合、麻薬を盗むことは無罪ですか?それどころか、実際には、大多数が依然として窃盗罪で有罪判決を受け、処罰されている。
第三に、被害者保護の観点から、デジタルコレクションを盗む場合にも窃盗犯罪の位置を特定する必要があります。デジタル コレクションは、ユーザーが大金を持って購入する可能性がありますが、ユーザーの損失の観点から言えば、窃盗罪で有罪判決を受け、量刑を言い渡される方が、ユーザーの権利と利益 (その背後にある法的利益) をよりよく保護できます。そうでないと、ユーザーは道徳的な罠に陥る可能性があります。犯罪者はデジタルコレクションを盗み、転売した後も盗んだ商品は頑なに返さず、数年の投獄を経て、ようやく外に出て飲食するという事件です。が一致せず、犯罪者の傲慢さを助長しやすい。
マンキュー弁護士による要約
NFT分野の法律実務家として、私は依然としてハッカーなどのサイバー犯罪の取り締まりを強化したいと考えており、このサークルは自らのコンプライアンスを必要とするだけでなく、その健全で秩序ある発展を守るための良好な法的環境も必要としています。