英国 FATF 勧告第 16 号の新しい規制が本日発効します。準備はできていますか?

著者: Casey Wagner、Blockworks、編纂者: Songxue、Jinse Finance

** 英国における仮想通貨取引に関する新たな情報報告義務は金曜日に発効するが、他国が参加しなければ効果は限定的だと国際規制当局は述べた。 **

FATFのデータによると、英国は200以上の国際金融活動作業部会(FATF)管轄区域のうち、デジタル資産を含めるために「渡航規則」を更新している、または更新を計画している62管轄区域のうちの1つである。

** FATF 勧告 No. 16 として知られる新しい規則の下では、仮想資産サービスプロバイダーと金融機関は、特定の暗号通貨の送金に関わる個人データを収集し、共有する必要があります。 **

英国では、FATF 勧告第 16 号** が 9 月 1 日に発効し、** 機関は 1,000 ポンドを超えるデジタル資産移転に関与する英国の個人に関するデータを収集して報告することが義務付けられます。 **

開始者の名前、住所、口座番号/取引識別子、個人識別番号および顧客識別番号またはデータ、所在地および出生情報が含まれます。代理店は受取人の名前と口座番号も報告する必要があります。

FATFは、国際基準の違いがマネーロンダリングとの闘いというこれらの計画の目標をより困難にしていると指摘し、渡航規則を施行する措置を講じていない管轄区域に対して公に不満を表明している。

FATFは現在の施行状況に関する2023年6月の報告書の中で、「トラベルルールの性質上、その有効性は世界規模での一貫した実施と施行に依存するため、この分野での進展の欠如は深刻な懸念である」と述べ、「FATFは管轄区域に要請する」と述べた。旅行ルールを実施するための法律の策定と施行が直ちに進んでいます。」

さらに、遵守に同意した国であっても政策が異なるため、企業が遵守することは困難です。米国では取引の基準額は 3,000 ドルで、カナダでは金融機関は取引の受益者の名前と住所も記録する必要があります。

国際法律事務所クリフォード・チャンスの弁護士らは、違いはともかく、英国全土で一般情報の報告要件を満たすのは非常に難しいだろうと述べた。 **

同法律事務所の最近の報告書には、「暗号資産の送金の相手方が個人なのか別の暗号サービスプロバイダなのかをウォレットのアドレスから識別することはできず、送金者のウォレットの場所も特定できない」と書かれている。 「この課題は、暗号資産サービスプロバイダーの顧客である可能性のある取引の発信者がこの情報を持っていない可能性があるという事実によってさらに複雑になります。」

同法律事務所は報告書の中で、この規則では報告義務の対象とならない非保管ウォレットも考慮されていないと指摘した。 **

同弁護士はさらに次のように付け加えた。 「非保管ウォレットへの移行に伴うマネーロンダリングのリスクの増大を考慮すると、これは興味深いアプローチである。」

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