**【はじめに】**タイトルにあるとおり、ビットコインをはじめとする仮想通貨の誕生は世界の金融情勢に大きな影響を与えました。同時に、法的ガバナンスにも深刻な課題をもたらしました。一般的な論理によれば、仮想通貨のような新興のものについては、違法行為や犯罪行為を規制するために刑法上のさまざまな罪を適用できるように定義し、分類する必要がある。しかし重要なのは、仮想通貨はブロックチェーン技術の産物であり、秘匿性、財産性、データ性、世界流通性などの複数の特性を持ち、また、分散化されているため関係部門による管理が難しく、管理が難しいという点です。この文書はその通貨の地位を認識しているため、仮想通貨を定義することは非常に困難です。学者や実務家によってさまざまな見解が提唱されており、異なる見解の間には対立や対立が存在します。仮想通貨の財産的属性が認められるか否かによって、仮想通貨の不正取得が財産侵害罪に該当するかデータ犯罪に該当するかが決まり、司法実務上重要な意義を有する。この記事では、読者が仮想通貨に興味を持ち、その複雑で奥深い意味を理解できるように、仮想通貨の特性に関する既存の定性的見解を要約します。**1. 混乱の高まり – 仮想通貨の財産属性をめぐる紛争**仮想通貨は、現代の情報技術と暗号技術に基づいた複雑なアルゴリズムによって生成される高度な電子電磁データであり、その匿名性、分散性、世界的な流動性などの特徴により、誕生以来広く普及し、取引可能となっています。 。現在、テザーなど法定通貨と交換できる仮想通貨はさまざまなものがあります。仮想通貨は投資価値や投機価値が高いため、国内の投資家がパイを求めて仮想通貨分野に群がる一方、仮想通貨を利用して違法な金儲けをしようとする犯罪者も存在する。金融界における仮想通貨の人気に起因するリスクに対処するため、我が国は2013年以降、国内の仮想通貨取引を違法と定義する「ビットコインリスク防止に関する通知」などの一連の規範文書を発行してきました。このような規範文書も数多く存在しており、仮想通貨の財産属性の見方に反対するための重要な根拠となっています。その後、国内の仮想通貨関連犯罪や仮想通貨犯罪の取り締まりは、一進一退の状況を示している。仮想通貨に係る犯罪の代表的なものとしては、仮想通貨の不正取得が挙げられますが、実際には、不正取得に対する判決は異なります。その主な理由は、仮想通貨が刑法上の財産であるかどうかについて論争があり、この質問に対する答えの違いが司法上の処理方法の違いにつながっているためです。一般に、仮想通貨の性質についてはいくつかの見解があり、第一に、仮想通貨には財産的属性があり、刑法の意味における財産であり、窃盗罪を構成するため、仮想通貨の違法な取得、第二に、違法な取得である。仮想通貨の取得行為は、仮想通貨は財産ではなく電磁的データであるため、コンピュータシステムのデータを不正に取得する犯罪に該当し、第三に、仮想通貨の不正取得は犯罪であり、窃盗罪とコンピュータ情報の不正取得の罪を同時に犯すものである。システムデータを使って、重大な犯罪を一つ選んで罰するという架空の競技です。学者や専門家によって議論の理由や主張は異なり、関連する政策文書が発行された時期に応じて仮想通貨の性質を判断することを主張する人もいます。以下では、学界と実践に焦点を当て、それぞれ既存の意見と理由を要約します。**2. 学術討論 - 仮想通貨の資産特性に関する研究**法律分野の第一人者である張明凱教授は、早くも2015年に「法」誌に「仮想財産の違法取得の行動の性質」という論文を発表し、他人の仮想財産の違法取得は違法行為とみなされていると主張した。コンピュータ犯罪であり、未使用のものに対処することは不可能です。コンピュータが他人の仮想財産を違法に取得する場合には、明らかな制限があります。仮想財産には管理可能性、譲渡可能性、価値があるため、他人の仮想財産を不法に取得する行為は財産犯罪とみなすのが相当である。しかし、中国人民大学法科大学院の劉明祥教授も2016年に「法学」で仮想財産窃盗の性質について論じたが、異なる見解を示した。オンラインゲームの仮想財産を例に挙げ、「刑法改正(七)」公布以降、インターネット上の仮想財産を窃取する行為は間違いなくコンピュータ情報システム不正取得罪の構成要件を満たすと考えた。データなので、処罰を正当化する犯罪として間違いなく告発されるべきです。学界での議論は非常に興味深いもので、その後、サウスウェスト政法大学ロースクールのヤオ・ワンキン准教授が「インターネット上の仮想財産行為の定性的窃盗に関する教義的分析 - 教授との議論」という論文を発表しました。 Liu Mingxiang」は、Liu Mingxiang 教授の見解に反論し、インターネット仮想財産が民法上の物権の目的に属し、刑法上の財産のカテゴリーに属し、無形物の形式に属することを明らかにしました。 「金額ベースの窃盗の量刑ルール」と「陰謀ベースの窃盗の量刑ルール」による具体的な判決をサポート ネットワーク仮想財産の窃盗の価値と量刑の範囲。同時に、浙江農林大学芸術法学部の教師であるChen Luolan氏と河南経済法大学刑事司法学部の教師であるRen Yanjun氏は、それぞれ重要な特質と特徴を実証した。前者は、仮想通貨を不法に盗むことは想像力に当たると考えるが、後者は、罪額の計算上、窃盗という別の犯罪として併合罪とみなされる、犯罪が行われた日の平均取引価格を基準として使用する方が適切です。同時に、中国政法大学教師の郭志龍氏と東南大学教師の楊志瓊氏はともに、コンピュータ情報システムのデータを違法に取得する犯罪が拡大し続けていることについて懸念を表明した。 、本来刑法で保護されていない財産権など、新たなタイプの「ポケット犯罪」となる可能性がある。ほとんどの学者は依然として仮想通貨の財産的属性を支持しており、仮想通貨が比較的成熟した取引システムを形成していると信じていることがわかります。適用上の問題が生じる可能性があり、被害者の司法的保護には役立たない。**3. ****実務的議論 - 仮想通貨の財産属性をめぐる紛争**司法実務は学界の権威ある見解が指針となりますが、実際の事件に実際に接する責任者は検察官や裁判官であるため、司法実務家による仮想通貨の財産属性の特定は、特定の事件の判決に関わるものとなります。ケース。この問題に関しては、多くの検察と裁判所が異なる見解を持ち、対立しており、統一的な判断基準がまだ形成されていないことは留意すべきである。例えば、北京市人民検察院第三支部の検察官呉春梅氏、李長林氏、王興雲氏は、2017年9月に中国人民銀行とその他7部門が発表した「トークン発行の資金調達リスク防止に関する発表」で、次のようなことが強調されたと考えている。ビットコインなどの仮想通貨は通貨属性を持たないため、2017 年 9 月以降、ビットコインに対する取引プラットフォームの関連権利は国の全体的な法秩序によって認められず、取引プラットフォームによって管理されるビットコインには通貨属性がありません。刑法上の財産属性。 2021年9月に中国人民銀行ほか10部門が発表した「仮想通貨取引誇大広告のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」では、ビットコインをはじめとする仮想通貨を厳格に管理し、仮想通貨関連の事業活動を次のように定義する。違法な金融活動、つまり、2017 年の「発表」の精神を引き継いで、取引プラットフォーム上のすべてのビットコイン事業活動は違法行為であり、取引プラットフォームによって管理されているビットコインは、刑法の意味で財産とみなされません。これに基づいて、この記事では、取引プラットフォームが支配する仮想通貨と個人が所有する仮想通貨を区別し、国家政策の精神に従って、2つの重要な政策文書のリリース時期を2017年9月と2021年9月としています。仮想通貨の犯罪類型については、金融政策を根拠として仮想通貨刑法の性格を解釈し、国が金融管理を強化した時点以降、仮想通貨の犯罪が多発すると考えられる。仮想通貨を不正に取得する行為は財産侵害罪として規制することはできません。仮想通貨に財産性があるかどうかをめぐる議論はいまだ沈静化しておらず、2023年だけでも中国の検察、最高人民検察院、人民法院はさまざまな公式メディアで異なる見解を持った実務的な記事を発表している。 2023年1月31日、最高人民検察院の公式ウェブサイトに、Sun Daocui准教授とWan Yijia検事による「型付け思考を使用した仮想通貨の不法取得犯罪の正確な認定」という記事が掲載され、犯罪者に対する具体的な捜査を提唱した。個別の判例によれば、最終目的説、本性説、実体判断説の判断ルールが提唱されており、コンピュータ情報システムデータ不正取得罪が必ずしも犯罪に利用されるわけではないとも考えられている仮想通貨自体に多額の経済的または財産的利益が関与するもの。 2023年3月22日、北京市人民検察院第一支部第三検察院の四級上級検察官である陳雨露氏は、「中国検察」に「国家の観点からみた仮想通貨の違法取得」と題する記事を発表した。 「性質決定論」は、仮想通貨は特殊な仮想財産であり、「財産」の性質に該当し、刑法上の財産犯罪の対象として評価されるべきであるとしています。国家は仮想通貨関連の事業活動に対してより厳格な管理政策を採用しており、仮想通貨の「通貨」としての性質は否定しているが、仮想通貨の「財産」としての性質は決して否定していない。デジタル時代において、仮想通貨を刑法上の「財産」と解釈することは、国家予見の可能性を超えるものではなく、法秩序の統一性を侵害するものではなく、現状に即した適切な解釈である。この観点は、仮想通貨の資産性を肯定するものであり、実務家における議論の大きな転換点となっている。仮想通貨の性質に関する議論は決着したと思っていたが、2023年8月24日、重慶市第4中級人民法院の万永福判事が『仮想通貨の違法取得行為の適格性』という記事を『仮想通貨の資産性に関する議論に決着した』と発表した。人民法院日報は、仮想通貨を取得する行為が違法であれば、2017年9月以前に行われたものであり、この段階で取引される仮想通貨は刑法上の財産とみなされ、コンピュータ情報システムのデータの属性も有すると提案している。コンピュータ情報システムデータの窃盗および不法取得の犯罪であり、共犯者は重大な犯罪を選択して処罰されるものとする。 2017年9月以降に行われた行為であれば、現時点の仮想通貨は刑法上の財産とは認められないはずであり、財産侵害罪として規制することはできない。コンピュータシステムに侵入してデータを改ざんし、ビットコインの販売により利益を得ており、コンピュータシステムの機能に重大な損害や誤動作を生じさせていない場合には、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得した犯罪とみなされるべきである。 。この観点は、司法実務界が仮想通貨の財産性についてまだ合意に達していないことを示しています。**第四、****視点のまとめ—仮想通貨の性質に関する私の意見**上記からわかるように、仮想通貨の特徴付けは、確かに専門家、学者、司法関係者にとって頭痛の種となっています。業界リーダーは、データの性質、取引価値、国家政策の目的など、仮想通貨の属性を多面的・多角的に解釈し、刑法上の財産に該当するか否かについて意見を述べ、中には直接意見を表明する者もいる。互いに反対します。これほどの魅力があるのは、ブロックチェーン技術の産物である仮想通貨だけです。中国人民銀行を含む5省庁・委員会による「ビットコインリスク防止に関する通知」および7部門による「トークン発行の資金調達リスク防止に関する通知」による仮想通貨資産に対する見解について文書は仮想通貨関連の交換業活動を禁止するものであり、取引額はマイナス評価に該当する 金融政策との整合性を図るため、刑法で仮想通貨の財産的属性を保護すべきではない通貨。 2012年、最高法の「コンピュータを使用した他人のゲームコインの違法販売による利益をどのように認定するかに関する研究意見」および「窃盗刑事事件の処理における法律の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」の理解と適用。 「両氏は、コンピュータによる仮想財産はコンピュータによるものであると判断した。情報システムデータの保護に関する司法手続きは、仮想財産の財産属性をある程度否定している。本当に刑法で規制する必要がある場合には、仮想財産の窃盗も可能であると考えている」 、コンピュータ情報システムのデータを違法に入手するなどの犯罪として有罪判決を受け、処罰される可能性があります。以上が、コンピュータ情報システムのデータを不正取得する犯罪支持者の主な主張である。しかし、著者の要約は、学界であろうと司法実務であろうと、仮想通貨の財産的性質を肯定する専門家や学者がますます増えていることを示しています。筆者は、仮想通貨が財産であるかどうかについては、複雑な理由をあれこれ議論する必要はなく、まずその財産そのものの特徴から始めるべきであり、もし仮想通貨がその財産に求められる特性をすべて満たしているのであれば、なぜそれを仮想通貨から除外する必要があるのか、と考えています。プロパティキュー?また、仮想通貨の不正取得は手段であり、仮想通貨に含まれる莫大な財産的価値を目的とするものであるにもかかわらず、刑法は手段行為のみを処罰しており、連座罪という法概念は無視されている。我が国の現行の金融政策は、仮想通貨の交換を否定していますが、仮想通貨の個人保有を完全に禁止しているわけではなく、仮想通貨には交換価値があり、世界中で広く流通していることは客観的事実です。データの基本的な特性を認識し、それを普遍的な特性とみなし、金融商品としての本質的な特性を無視します。**5。結論**ビットコインほど法律のもつれを引き起こしたものはなく、多くの学術指導者や実務の先駆者が袖をまくり上げて長年議論し、統一された結果に達することはありませんでした。しかし、真実は議論を重ねるほどに明らかになり、仮想通貨のデータの性質、資産の属性、根底にあるロジックと開発の見通しから始めて、さらに調査し、分析することによってのみ、問題を国際的な観点から見ることができます。核心部分を見極め、最も合理的な判断を下します。最後に、仮想通貨が仮想商品の本質に戻ることができるのか、司法判断が一本化されるのか、将来的に仮想通貨に関する特別立法が制定されるのか、既存の問題に法整備がどのように対応するのかを見守りたい。
ビットコインほど法律に巻き込まれたものはありません。
**【はじめに】**タイトルにあるとおり、ビットコインをはじめとする仮想通貨の誕生は世界の金融情勢に大きな影響を与えました。同時に、法的ガバナンスにも深刻な課題をもたらしました。一般的な論理によれば、仮想通貨のような新興のものについては、違法行為や犯罪行為を規制するために刑法上のさまざまな罪を適用できるように定義し、分類する必要がある。しかし重要なのは、仮想通貨はブロックチェーン技術の産物であり、秘匿性、財産性、データ性、世界流通性などの複数の特性を持ち、また、分散化されているため関係部門による管理が難しく、管理が難しいという点です。この文書はその通貨の地位を認識しているため、仮想通貨を定義することは非常に困難です。学者や実務家によってさまざまな見解が提唱されており、異なる見解の間には対立や対立が存在します。仮想通貨の財産的属性が認められるか否かによって、仮想通貨の不正取得が財産侵害罪に該当するかデータ犯罪に該当するかが決まり、司法実務上重要な意義を有する。この記事では、読者が仮想通貨に興味を持ち、その複雑で奥深い意味を理解できるように、仮想通貨の特性に関する既存の定性的見解を要約します。
1. 混乱の高まり – 仮想通貨の財産属性をめぐる紛争
仮想通貨は、現代の情報技術と暗号技術に基づいた複雑なアルゴリズムによって生成される高度な電子電磁データであり、その匿名性、分散性、世界的な流動性などの特徴により、誕生以来広く普及し、取引可能となっています。 。現在、テザーなど法定通貨と交換できる仮想通貨はさまざまなものがあります。仮想通貨は投資価値や投機価値が高いため、国内の投資家がパイを求めて仮想通貨分野に群がる一方、仮想通貨を利用して違法な金儲けをしようとする犯罪者も存在する。金融界における仮想通貨の人気に起因するリスクに対処するため、我が国は2013年以降、国内の仮想通貨取引を違法と定義する「ビットコインリスク防止に関する通知」などの一連の規範文書を発行してきました。このような規範文書も数多く存在しており、仮想通貨の財産属性の見方に反対するための重要な根拠となっています。その後、国内の仮想通貨関連犯罪や仮想通貨犯罪の取り締まりは、一進一退の状況を示している。仮想通貨に係る犯罪の代表的なものとしては、仮想通貨の不正取得が挙げられますが、実際には、不正取得に対する判決は異なります。その主な理由は、仮想通貨が刑法上の財産であるかどうかについて論争があり、この質問に対する答えの違いが司法上の処理方法の違いにつながっているためです。
一般に、仮想通貨の性質についてはいくつかの見解があり、第一に、仮想通貨には財産的属性があり、刑法の意味における財産であり、窃盗罪を構成するため、仮想通貨の違法な取得、第二に、違法な取得である。仮想通貨の取得行為は、仮想通貨は財産ではなく電磁的データであるため、コンピュータシステムのデータを不正に取得する犯罪に該当し、第三に、仮想通貨の不正取得は犯罪であり、窃盗罪とコンピュータ情報の不正取得の罪を同時に犯すものである。システムデータを使って、重大な犯罪を一つ選んで罰するという架空の競技です。学者や専門家によって議論の理由や主張は異なり、関連する政策文書が発行された時期に応じて仮想通貨の性質を判断することを主張する人もいます。以下では、学界と実践に焦点を当て、それぞれ既存の意見と理由を要約します。
2. 学術討論 - 仮想通貨の資産特性に関する研究
法律分野の第一人者である張明凱教授は、早くも2015年に「法」誌に「仮想財産の違法取得の行動の性質」という論文を発表し、他人の仮想財産の違法取得は違法行為とみなされていると主張した。コンピュータ犯罪であり、未使用のものに対処することは不可能です。コンピュータが他人の仮想財産を違法に取得する場合には、明らかな制限があります。仮想財産には管理可能性、譲渡可能性、価値があるため、他人の仮想財産を不法に取得する行為は財産犯罪とみなすのが相当である。しかし、中国人民大学法科大学院の劉明祥教授も2016年に「法学」で仮想財産窃盗の性質について論じたが、異なる見解を示した。オンラインゲームの仮想財産を例に挙げ、「刑法改正(七)」公布以降、インターネット上の仮想財産を窃取する行為は間違いなくコンピュータ情報システム不正取得罪の構成要件を満たすと考えた。データなので、処罰を正当化する犯罪として間違いなく告発されるべきです。学界での議論は非常に興味深いもので、その後、サウスウェスト政法大学ロースクールのヤオ・ワンキン准教授が「インターネット上の仮想財産行為の定性的窃盗に関する教義的分析 - 教授との議論」という論文を発表しました。 Liu Mingxiang」は、Liu Mingxiang 教授の見解に反論し、インターネット仮想財産が民法上の物権の目的に属し、刑法上の財産のカテゴリーに属し、無形物の形式に属することを明らかにしました。 「金額ベースの窃盗の量刑ルール」と「陰謀ベースの窃盗の量刑ルール」による具体的な判決をサポート ネットワーク仮想財産の窃盗の価値と量刑の範囲。同時に、浙江農林大学芸術法学部の教師であるChen Luolan氏と河南経済法大学刑事司法学部の教師であるRen Yanjun氏は、それぞれ重要な特質と特徴を実証した。前者は、仮想通貨を不法に盗むことは想像力に当たると考えるが、後者は、罪額の計算上、窃盗という別の犯罪として併合罪とみなされる、犯罪が行われた日の平均取引価格を基準として使用する方が適切です。同時に、中国政法大学教師の郭志龍氏と東南大学教師の楊志瓊氏はともに、コンピュータ情報システムのデータを違法に取得する犯罪が拡大し続けていることについて懸念を表明した。 、本来刑法で保護されていない財産権など、新たなタイプの「ポケット犯罪」となる可能性がある。ほとんどの学者は依然として仮想通貨の財産的属性を支持しており、仮想通貨が比較的成熟した取引システムを形成していると信じていることがわかります。適用上の問題が生じる可能性があり、被害者の司法的保護には役立たない。
**3. **実務的議論 - 仮想通貨の財産属性をめぐる紛争
司法実務は学界の権威ある見解が指針となりますが、実際の事件に実際に接する責任者は検察官や裁判官であるため、司法実務家による仮想通貨の財産属性の特定は、特定の事件の判決に関わるものとなります。ケース。この問題に関しては、多くの検察と裁判所が異なる見解を持ち、対立しており、統一的な判断基準がまだ形成されていないことは留意すべきである。例えば、北京市人民検察院第三支部の検察官呉春梅氏、李長林氏、王興雲氏は、2017年9月に中国人民銀行とその他7部門が発表した「トークン発行の資金調達リスク防止に関する発表」で、次のようなことが強調されたと考えている。ビットコインなどの仮想通貨は通貨属性を持たないため、2017 年 9 月以降、ビットコインに対する取引プラットフォームの関連権利は国の全体的な法秩序によって認められず、取引プラットフォームによって管理されるビットコインには通貨属性がありません。刑法上の財産属性。 2021年9月に中国人民銀行ほか10部門が発表した「仮想通貨取引誇大広告のリスクのさらなる防止と対処に関する通知」では、ビットコインをはじめとする仮想通貨を厳格に管理し、仮想通貨関連の事業活動を次のように定義する。違法な金融活動、つまり、2017 年の「発表」の精神を引き継いで、取引プラットフォーム上のすべてのビットコイン事業活動は違法行為であり、取引プラットフォームによって管理されているビットコインは、刑法の意味で財産とみなされません。これに基づいて、この記事では、取引プラットフォームが支配する仮想通貨と個人が所有する仮想通貨を区別し、国家政策の精神に従って、2つの重要な政策文書のリリース時期を2017年9月と2021年9月としています。仮想通貨の犯罪類型については、金融政策を根拠として仮想通貨刑法の性格を解釈し、国が金融管理を強化した時点以降、仮想通貨の犯罪が多発すると考えられる。仮想通貨を不正に取得する行為は財産侵害罪として規制することはできません。
仮想通貨に財産性があるかどうかをめぐる議論はいまだ沈静化しておらず、2023年だけでも中国の検察、最高人民検察院、人民法院はさまざまな公式メディアで異なる見解を持った実務的な記事を発表している。 2023年1月31日、最高人民検察院の公式ウェブサイトに、Sun Daocui准教授とWan Yijia検事による「型付け思考を使用した仮想通貨の不法取得犯罪の正確な認定」という記事が掲載され、犯罪者に対する具体的な捜査を提唱した。個別の判例によれば、最終目的説、本性説、実体判断説の判断ルールが提唱されており、コンピュータ情報システムデータ不正取得罪が必ずしも犯罪に利用されるわけではないとも考えられている仮想通貨自体に多額の経済的または財産的利益が関与するもの。 2023年3月22日、北京市人民検察院第一支部第三検察院の四級上級検察官である陳雨露氏は、「中国検察」に「国家の観点からみた仮想通貨の違法取得」と題する記事を発表した。 「性質決定論」は、仮想通貨は特殊な仮想財産であり、「財産」の性質に該当し、刑法上の財産犯罪の対象として評価されるべきであるとしています。国家は仮想通貨関連の事業活動に対してより厳格な管理政策を採用しており、仮想通貨の「通貨」としての性質は否定しているが、仮想通貨の「財産」としての性質は決して否定していない。デジタル時代において、仮想通貨を刑法上の「財産」と解釈することは、国家予見の可能性を超えるものではなく、法秩序の統一性を侵害するものではなく、現状に即した適切な解釈である。この観点は、仮想通貨の資産性を肯定するものであり、実務家における議論の大きな転換点となっている。仮想通貨の性質に関する議論は決着したと思っていたが、2023年8月24日、重慶市第4中級人民法院の万永福判事が『仮想通貨の違法取得行為の適格性』という記事を『仮想通貨の資産性に関する議論に決着した』と発表した。人民法院日報は、仮想通貨を取得する行為が違法であれば、2017年9月以前に行われたものであり、この段階で取引される仮想通貨は刑法上の財産とみなされ、コンピュータ情報システムのデータの属性も有すると提案している。コンピュータ情報システムデータの窃盗および不法取得の犯罪であり、共犯者は重大な犯罪を選択して処罰されるものとする。 2017年9月以降に行われた行為であれば、現時点の仮想通貨は刑法上の財産とは認められないはずであり、財産侵害罪として規制することはできない。コンピュータシステムに侵入してデータを改ざんし、ビットコインの販売により利益を得ており、コンピュータシステムの機能に重大な損害や誤動作を生じさせていない場合には、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得した犯罪とみなされるべきである。 。この観点は、司法実務界が仮想通貨の財産性についてまだ合意に達していないことを示しています。
**第四、**視点のまとめ—仮想通貨の性質に関する私の意見
上記からわかるように、仮想通貨の特徴付けは、確かに専門家、学者、司法関係者にとって頭痛の種となっています。業界リーダーは、データの性質、取引価値、国家政策の目的など、仮想通貨の属性を多面的・多角的に解釈し、刑法上の財産に該当するか否かについて意見を述べ、中には直接意見を表明する者もいる。互いに反対します。これほどの魅力があるのは、ブロックチェーン技術の産物である仮想通貨だけです。中国人民銀行を含む5省庁・委員会による「ビットコインリスク防止に関する通知」および7部門による「トークン発行の資金調達リスク防止に関する通知」による仮想通貨資産に対する見解について文書は仮想通貨関連の交換業活動を禁止するものであり、取引額はマイナス評価に該当する 金融政策との整合性を図るため、刑法で仮想通貨の財産的属性を保護すべきではない通貨。 2012年、最高法の「コンピュータを使用した他人のゲームコインの違法販売による利益をどのように認定するかに関する研究意見」および「窃盗刑事事件の処理における法律の適用に関するいくつかの問題に関する解釈」の理解と適用。 「両氏は、コンピュータによる仮想財産はコンピュータによるものであると判断した。情報システムデータの保護に関する司法手続きは、仮想財産の財産属性をある程度否定している。本当に刑法で規制する必要がある場合には、仮想財産の窃盗も可能であると考えている」 、コンピュータ情報システムのデータを違法に入手するなどの犯罪として有罪判決を受け、処罰される可能性があります。以上が、コンピュータ情報システムのデータを不正取得する犯罪支持者の主な主張である。しかし、著者の要約は、学界であろうと司法実務であろうと、仮想通貨の財産的性質を肯定する専門家や学者がますます増えていることを示しています。筆者は、仮想通貨が財産であるかどうかについては、複雑な理由をあれこれ議論する必要はなく、まずその財産そのものの特徴から始めるべきであり、もし仮想通貨がその財産に求められる特性をすべて満たしているのであれば、なぜそれを仮想通貨から除外する必要があるのか、と考えています。プロパティキュー?また、仮想通貨の不正取得は手段であり、仮想通貨に含まれる莫大な財産的価値を目的とするものであるにもかかわらず、刑法は手段行為のみを処罰しており、連座罪という法概念は無視されている。我が国の現行の金融政策は、仮想通貨の交換を否定していますが、仮想通貨の個人保有を完全に禁止しているわけではなく、仮想通貨には交換価値があり、世界中で広く流通していることは客観的事実です。データの基本的な特性を認識し、それを普遍的な特性とみなし、金融商品としての本質的な特性を無視します。
5。結論
ビットコインほど法律のもつれを引き起こしたものはなく、多くの学術指導者や実務の先駆者が袖をまくり上げて長年議論し、統一された結果に達することはありませんでした。しかし、真実は議論を重ねるほどに明らかになり、仮想通貨のデータの性質、資産の属性、根底にあるロジックと開発の見通しから始めて、さらに調査し、分析することによってのみ、問題を国際的な観点から見ることができます。核心部分を見極め、最も合理的な判断を下します。最後に、仮想通貨が仮想商品の本質に戻ることができるのか、司法判断が一本化されるのか、将来的に仮想通貨に関する特別立法が制定されるのか、既存の問題に法整備がどのように対応するのかを見守りたい。