デジタル通貨の法的属性と司法的処分

著者: Ren Suxian、上海第二中級人民法院審査委員会委員、刑事部部長、第三級上級判事、上海裁判所裁判業務専門家

序文:

司法実務においては、ビットコインなどの主流デジタル通貨を対象とした犯罪の性質をめぐって論争があり、コンピュータ情報システムのデータの違法取得や窃盗などの財産関連犯罪についても論争があった。一部の司法官は、デジタル通貨に関連する事件を聞いた場合、その事件でデジタル通貨の価格が計算できるかどうかによって対応を変えます。例えば、ある事件では、検察は被告が1,200万元以上相当のテザーを盗み、盗んだ商品を販売して90万元以上の利益を得たとして告発し、司法審判は窃盗罪を特徴づけ、金額を決定した。盗難品が盗難金額となります。別の事件では、検察が明確な罪状を示さずに被告をビットコインやその他の仮想通貨を盗んだ罪で告発しただけだったため、最終的に裁判官はコンピュータ情報システムのデータを違法に取得した罪で有罪判決を受け、処罰された。これらの訴訟は似ていますが、質的に異なります。その理由は、デジタル通貨の法的属性についての理解が異なるためです。デジタル通貨の法的属性を分析する前に、まず司法実務におけるデジタル通貨の司法処理が直面する困難を理解し、この観点を入り口として仮想通貨の法的属性を実証します。

1. デジタル通貨の司法的処分が直面する主な困難

(1) デジタル通貨押収方法がボトルネックに直面している

この事件におけるデジタル財産の差し押さえは、従来の刑事訴訟における物理的財産の差し押さえとは異なり、その保存内容、形式、変更等は電子データに似ていますが、全く同じではありません。事件に係る物品については、刑事訴訟法に規定する差し押さえは一方的な強制措置であり、捜査機関は当該物品に対して一方的な強制力を有する。しかし、デジタル通貨の場合、被疑者がデジタル通貨の鍵を渡さなければ捜査機関はデジタル通貨を押収することができないため、デジタル通貨の押収は二国間であり、捜査機関が一方的に完了することはできない。犯罪容疑者の協力があり、デジタル通貨の押収は物理的な財産の押収とは大きく異なります。電子データの差押えと同様の方法をとることは可能でしょうか。電子データは、Uディスク、光ディスク、コンピュータのハードドライブなどの物理的な媒体を押収して保管・保存するのが一般的ですが、ブロックチェーンの基盤技術に基づくデジタル通貨は、コンピュータのデータ情報の形で出現します。秘密鍵のバックアップが転送されるため、物理的なキャリアに電子データを保管する押収方法は、デジタル通貨でも困難を伴います。

(2) デジタル通貨の送金手続きがスムーズではない

実体のある事件における財産の譲渡は、広義の財産保全措置を講じた上での法的措置となります。この段階では、物的財産の譲渡は指定された保管場所と保管場所で行われ、異なる事件処理機関間で譲渡されます。近年、事件に関係する財産の量が徐々に拡大するにつれて、さまざまな機関が時間と労力を要する物理的な物品を移送することがますます困難になってきており、従来の物理的な移送は文書の移送に進化しました。現物は、原捜査機関が指定した保管場所に移送されるのではなく、文書の性質上、保管対象が移管されます。しかし、デジタル通貨は物理的財産とは異なり、移動性が高く、流通プロセスに多くの機関や人員が関与するため、通貨の移動方法や安全性を確保するための保管手段については、現時点では関連する規制がありません。デジタル通貨が関係しています。さらに、デジタル通貨の実際の価値と匿名性により、従来の保管方法では完全な管理ができず、司法機関がデジタル通貨を保管する場合、取扱者は秘密鍵を習得する必要があり、これは保管のために取扱者に現金を引き渡すのと同じである。プロパティ管理システムが関係しています。

(3) デジタル通貨実現チャネルが論争を引き起こす

デジタル通貨がもたらす金融リスクを防ぐため、中国人民銀行やその他の省庁・委員会は、金融機関や決済機関がビットコイン関連の価格設定や決済などの業務を行うことを禁止する複数の文書を発行している。も次々と閉店してしまいました。デジタル通貨に関する規制が正式に施行された後、関連するデジタル通貨の取り扱いをめぐって司法実務で論争が生じた。密輸品とみなして直接没収すべきと考えるところもあるが、没収後の具体的な処分については意見が分かれている。密輸品は直接破棄すべきであり、換金して国庫に引き渡すことはできないという意見もあれば、デジタル通貨は比較的価値が高く、直接破棄するのは残念だという意見もある。第三者機関に販売を委託しております。ただし、デジタル通貨が禁制品であると判断された場合、裁判所の執行部門は通常のオークション手順ではそれを実現することができません。また、第三者機関に販売を委託する場合、現在、第三者機関はデジタル通貨の処分に巨額の仲介手数料を請求する必要があり、被害者や被害団体にさらなる損失をもたらすという2つの問題に直面している。 、第三者機関 処分が合法であるか、処分された資金がどこに流れるかなど、新たな疑問が生じ、役人が合法的に処理できないのに、第三者によって違法に処理されるという恥ずかしい状況が発生します。代理店。

2. デジタル通貨の司法上の取り扱いが困難となる主な理由

(1) デジタル通貨の法的属性は明確になっていない

2013年、中国人民銀行、工業情報化部、中国銀行業監督管理委員会およびその他の省庁および委員会は「ビットコインリスク防止に関する通知」(以下「通知」)を発表し、以下の点を明確にしました。ビットコインの性質と、ビットコインは特定の仮想商品であると考えられており、市場で通貨として使用することはできませんし、使用すべきではありません。しかし、2017年に中国人民銀行ほか7部門が「トークン発行および資金調達リスクの防止に関する発表」(以下「発表」)を発表し、2021年には中国人民銀行ほか10部門が「トークン発行および資金調達リスクの防止に関する発表」を発表した。 「仮想通貨取引投機の更なる防止及び対応について」を発表し、「リスク通知」においても、トークン発行融資は本質的に無認可の違法な公的融資行為であり、トークンの違法販売等の違法金融行為の疑いがあると明記している。 、有価証券の違法な発行、違法な資金調達。上記の規制からわかるように、中国人民銀行およびその他の省庁および委員会は、その後の文書においてデジタル通貨の貨幣的属性を否定し続けたが、デジタル通貨の機能的属性に基づいて、デジタル通貨を通貨の対象とみなした。違法な資金調達などの違法な金融活動、および間接的にデジタル通貨の金融的性質が認識されています。デジタル通貨の貨幣的属性を否定し、それらを特定の仮想商品とみなすことから、デジタル通貨の貨幣的属性を明確に否定するが、もはや仮想商品には言及していない複数の文書を発行することにより、司法分野は、仮想商品には公式の規制があると信じるようになった。デジタル通貨の法的属性に変化が生じ、その結果、特定の廃棄プロセスにおいてデジタル通貨を禁制品として扱う慣行が出現しました。

(2) デジタル通貨の司法上の取り扱いの難しさ

デジタル通貨の司法処理が現在直面している 3 つの主な困難は、すべてデジタル通貨の特性に関連しています。デジタル通貨の財産的属性について理論界や司法界でどれほどの論争があるとしても、デジタル通貨の司法処分を見れば、押収、移転、換金などの困難はすべて、デジタル通貨に対する特定のアイデアを中心に展開していることがわかります。事件に関係する財産の処分。デジタル通貨がデータを要素とし、計算能力に支えられており、物理的な管理性などの特性を持たないため財産的属性を持たないと考えれば、論理的には司法処分はおろか、司法処分も困難ではない。 「事件に関わる財産」収益化の難しさなどの問題。現在の処分のジレンマは、関係省庁や委員会がデジタル通貨の貨幣的属性を否定しているものの、商品としての資産的属性は消えていないことを正確に反映している。刑事判決の中には、デジタル通貨の金銭的属性を否定するだけでなく、その財産的属性も否定し、直接的にコンピュータ情報データであると特定し、デジタル通貨は財産犯罪の対象となり得ないとしているものもありますが、判決では、デジタル通貨の販売価格に財産の属性を割り当てることには論理的な矛盾があります。司法審判員は、一方ではデジタル通貨の財産的属性に同意しておらず、他方では、デジタル通貨が提示する財産的価値を裁判中に回避できないというジレンマに直面していることがわかります。場合。

(3) デジタル通貨の資産性は回避困難

「仮想財産の侵害は、コンピュータ情報システムのデータを改変することによって完了しなければならない。それが重大な結果をもたらす場合には、コンピュータ情報システム破壊罪とみなされるべきである。これは、仮想財産に関する紛争を回避するだけではない」と考える人もいる。仮想財産の法的性質だけでなく、犯罪と罰の比例原則をうまく体現することもできます。」この見解は、デジタル通貨の法的属性を回避するだけでなく、そこで説明される技術的特徴も、インターネットの発展に伴いデジタル通貨には明らかに適用できなくなります。従来、商品に価値があるかどうか、どのような価値があるかを判断する際には、その商品を生産するために社会的に必要な労働時間に基づいて計算することが一般的であり、商品の価値は労働があってこそ発揮されると考えています。その後ろに。デジタル通貨はコンピュータ情報システムから生成され、0と1からなるバイナリデータであるが、データの無限複製特性により財産が生成されやすく、労働の成果が凝縮されにくいという従来の概念から逸脱している。商品価値の理解、認知。しかし、インターネット技術の発展により、ビットコインに代表されるデジタル通貨は、Qコインなどの仮想通貨とは異なり、複製不可能な独自性を持ち、その希少性が広く認知され、その資産性が社会生活において重要視されなくなりました。 . 分野であっても、金融などの分野であっても、それを避ける方法はありません。

3. デジタル通貨の資産属性の法的正当性

ビットコインに代表されるデジタル通貨は、「通貨」という名前が付いているので、当然のことながら機能的に通貨であるかどうかについては、デジタル通貨の誕生以来、学界をはじめ各界で大きな意見の相違があった。 2015 年に米国商品先物取引委員会はビットコインを初めて「商品」と特徴付け、2020 年には米国連邦裁判所がビットコインを「通貨」と特徴付けました。この変化は、デジタル通貨の商品と信用との間の紛争を反映しています。これは、伝統的な通貨の性質に関する理論界の激しい議論を浮き彫りにしています。第一の考え方は、これも現代経済学の主流となっている考え方であり、貨幣は物の交換から生まれるというものであり、この考え方が貨幣商品説を生んだものである。第二は、通貨は政府の権威に由来し、政府の信用に依存して機能するという考え方であり、通貨債権者権利説と呼ばれます。理論的には、貨幣が物々交換によって発展したとする従来の学説の仮定は事実と一致しないという見方もあり、貨幣の本質は商品から分離された特別な商品ではなく、固定的な一般的等価物として機能し、様々な目的に使用されるものである。記録、譲渡、債務を解決するための一般的な債務証書、したがって、貨幣商品理論は理論的な論理的推論に近いものです。第三の見解は、貨幣商品説と貨幣債権者権利説は貨幣の本質の表裏の関係であり、貨幣を債権者の権利として捉え、実際の応用における貨幣の関係性を強調し、貨幣価値の経済過程を描くものである。この理論は通貨の価値測定機能を反映しています。以上の三つの観点は、本質的には通貨の価値尺度特性と社会関係特性との論争であるが、第三の観点は両者の特性を統合し、通貨に包括的な特性を与えるものである。実際の運用においては、ビットコインに代表されるデジタル通貨は中央銀行によって管理されず、準備金の一部を貸し出すことができず、信用創造もできない、分散型の特性から特定の管理主体を持たず、上記2点が排除される。政府の信用に影響を与える債権の特徴。しかし、ビットコインは、本来の所有権の取得根拠に基づく労働生産「マイニング」によって取得したり、売買や贈与などの相続によって取得したりすることができ、さまざまなユーザー間で自由に流通することができます。通貨の五大機能、すなわち価値 規模、流通手段、貯蔵手段、決済手段、そして世界通貨という観点から見ると、通貨としての機能を持っていると思われます。

筆者は、ビットコインに代表されるデジタル通貨は、法定通貨とは異なるものであり、中国人民銀行が一律に発行したものではなく、通貨の属性や地位が法的に確認されていないため、法定通貨であると判断する根拠はないと考えています。法的な意味での通貨。 2013年に中国人民銀行および各省庁が発行した「通知」、2017年に中国人民銀行など7部門が発行した「公告」、中国インターネットが共同で発行した「仮想通貨の防止について」金融協会、中国銀行協会、中国決済清算協会の2021年「取引投機に関する発表」はいずれも仮想通貨の貨幣的属性を否定し、仮想通貨は市場で通貨として使用されるべきではないし、使用できないと考えている。上記の規制を分析すると、金融機関や決済機関はデジタル通貨関連の事業を行うことは許可されておらず、いかなる組織や個人も違法にトークンの発行や資金調達活動に従事することは許可されていないにもかかわらず、当局は禁止していないことがわかります。デジタル通貨と個人間の法的取引、通貨、デジタル通貨間の取引。現実の生活において、人々がデジタル通貨を取得する方法は、現実の通貨を媒体として相互に転送することであり、その資産価値が反映されます。デジタル通貨は、電子ウォレットを確立することで公開鍵に保存でき、所有者は特定の秘密鍵を介していつでも支払いおよび転送でき、デジタル通貨を完全に制御できます。ビットコインなどの主流デジタル通貨を盗んだ犯人の目的は、コンピュータのデータを取得することではなく、デジタル通貨の財産権を取得することであり、コンピュータ情報システムのデータを不正に取得することは、犯人の行動を十分に評価することを困難にするだけでなく、また、行動の性質、つまり本質的な特徴を明らかにすることもできません。全体として、デジタル通貨は現在我が国において通貨として認められておらず、商品や資金としての性質については様々な説明があるが、禁制品ではなく、その財産的性質を完全に否定することはできない。

4. デジタル通貨の司法処分経路の分析

デジタル通貨の財産的属性は避けられないため、司法処理におけるさまざまな困難は以下の点から改善できる可能性がある。

(1)「ヒト」と「モノ」の二重層の訴訟対象の設定

「人」の有罪判決と量刑と、「物」の盗難品と損害の回復という二重レベルの訴訟目標を確立する。 「有罪判決と量刑は重く、盗難品と被害の回復は軽め」という従来の概念は、財産関連の犯罪、特にデジタル通貨が法改正の重要な部分を占めるようになっている現在、もはや現在の裁判業務のニーズを満たすことができなくなっている。 「物」の強制の証拠を入手して確定するという伝統的な立法の方向性と、正しい有罪判決と量刑という最終目標を変えることによって、私たちは適時に、報酬を支払う二段階の訴訟目標を確立することができる。 「人」と「物」に平等に注目すること。

(2) デジタル通貨に対する対象を絞った執行措置の確立

盗まれた金銭やデジタル通貨などの盗品に対する対象を絞った取り締まり措置を確立します。事件に関係する財産の取り調べ、押収、封印、凍結などの現在の措置は、主に犯罪事実の把握、犯罪証拠の確定、人民法院による証拠の調査と検証を目的としているが、調査、押収、封印は主に犯罪事実の把握、犯罪証拠の確定、人民法院による証拠の検証を目的としている。デジタル通貨を中心とした財産の凍結、つまり「物」の強制措置と物理的処分に関する比較的独立した法制度はまだ完成していないが、デジタル通貨の特性に基づいて完全な強制措置が確立される可能性がある。例えば、押収リストには、デジタル通貨の種類、住所、数量等が記載され、押収・保管方法が明確に定められており、専門担当者が新たな秘密鍵とアドレスを生成し、デジタル通貨から隔離されたモバイルハードウェアに保管するよう定められている。ネットワーク経由で盗まれるのを防ぐためのネットワーク。

(3) デジタル通貨の資産属性を特定するための新たな仕組みを確立

デジタル通貨の監査、評価、価格決定のための新しいメカニズムを確立します。財産関連の犯罪事件の裁判においてより重要なことは、財産の出所、所在、性質の特定、価値評価、価格の決定などを解明することであり、司法実務においては、これらは監査、財産調査を通じて達成される必要がある。評価、価格決定など。しかし、現行の法規制では、人身傷害の因果関係解明に重点を置いた「法医学鑑定」の1種類のみが定められているのみで、盗品、特にデジタル通貨を回収するための適切な対策は現時点では存在しない。刑事訴追対象制度の下、デジタル通貨を実現する第三者機関や司法機関を、評判、能力、手数料等総合的な要素に基づいて選定するなど、デジタル通貨の監査・評価を改善することが提言される実現プロセス全体の監督など

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