著者:曾潔弁護士、出典:金融犯罪弁護日記
ねずみ講や違法資金調達犯罪など、仮想通貨に関わる刑事事件では、公安機関が仮想通貨資産の一部を差し押さえ、量刑前に仮想通貨を事前に清算する事態が発生することがあります。その行為の法的根拠は何ですか?仮想通貨が没収された場合、どのような手続きをとればよいのでしょうか?
最近、山東省財政局など17部門が共同で「山東省押収品処分作業手順書(試行)」という重要文書を発表し、大きな議論を巻き起こした。内容的には、この文書は国務院財政部が公布した2020年「没収財産の管理措置」の細則である。
実は、両文書には公売優先の原則という共通の原則が反映されております。すなわち、「** 法に基づき法執行機関が取得した押収物品。ただし、法律や行政法規により売買が禁止されている物品や財産権を除き、国の規定に従って別途処分しなければならない。」 ** 山東省の規則によれば、オークションの優先順位はさらに明確になっています。第 11 条には、「販売が禁止されている物品または財産権を除く」と直接規定されています。法律および行政法規に基づいて購入し、国の規定に従って個別に処分する場合、没収品の最初の処分方法は公売とする。」
**仮想通貨を押収品として使用した場合、公売に出すことはできますか? **
この質問のポイントは、仮想通貨が法律や行政法規で売買が禁止されている物品や財産権なのかどうかということです。
仮想通貨の性質と取引行動の特徴に関する現在の文書は、2021年に国務院の10の省庁と委員会が発行した「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」と「 2017年に中央銀行を含む7部門が発行した「トークン発行の防止について」、「資金調達リスクに関する発表」、2013年に中央銀行が発行した「ビットコインリスクの防止に関する通知」。
まず第一に、これらの文書や通知は法律や行政規則には属さず、部門の通知や規制にのみ属します。第二に、内容的には、三文書とも、ビットコインなどの仮想通貨は一種の仮想商品であり、取引や投機には一定のリスクがあることを認識しており、関係部門は取引や投資行動について注意喚起を行っているが、全く注意喚起を行っていない。この種の商品は取引が禁止されていると考えてください。
2021年の10省庁通知で、仮想通貨に関連した事業活動は違法な金融活動であり、禁止されていると言及されたことは議論に値する。同時に、この通知は、仮想通貨の投資および取引活動への参加には法的リスクがあり、公序良俗に違反する活動は無効となることも注意喚起しています。この2項目は仮想通貨が禁止事項ということになるのでしょうか?
内容から判断するとそうではなく、両条の規定は、それぞれ仮想通貨に係る事業活動の禁止と投資取引のリスクに関する規定であり、仮想通貨の取引自体を禁止するかどうかを規定するものではありません。 。いわゆる禁止事業活動とは、これに基づく事業活動を禁止することを指します。取引リスクの注意喚起は、そのような投資取引が公序良俗に従う必要があること、つまり法律で保護できることを側面から示しています。
司法により没収された物品の処分が及ぼす社会的影響から判断すると、その処分手続きが適法であれば、それは社会秩序や公序良俗に資するものとなるため、2021年の規定からは、司法的没収であることが分かる。仮想通貨のサポート、オークション活動。
****** は他の方法を使用して **** を処分しますか? **
押収品の処分方法には、公売のほか、対象売却、所轄官庁への譲渡、公益への寄付、廃棄、売却、返還、財産権の変更、交渉等が含まれます。
バーチャルコインが没収品として処分される場合、他の方法が使用されるのでしょうか?
物品ごとに処分方法が異なります。例えば、たばこ専売品や精製石油製品など、国が定めた専売商品や規制により流通が制限されている押収品など、集中管理部門に引き渡すべき商品が対象となる。統一的に購入するか、規定に従ってアイテムを受け入れるユニットに販売します。所管部署に移管される処分方法は、文化財や制御機器などの特殊なものです。
仮想通貨などについては、直接的な定義としては、2013 年に中央銀行が定めたビットコインの定義を参照することができます。つまり、通貨には属さないが、仮想財のカテゴリーに属します。このことから、ビットコインなどの主流の仮想通貨を没収品として処分する場合には、事件処理機関が事前に処分したとしても、公売で処分すべきであるという結論が得られます。
もちろん、全く市場価値のない偽コインやエアコインなどについては、実際の価値よりも処分費用が高くなる場合もあり、破棄や売却などの措置も可能です。
しかし、これはまた、市場価値のある仮想通貨とは何か、合理的な基準の下での空気通貨とは何かをどのように判断するのかという新たな疑問も生じます。筆者は、処分費用査定を直接実施して判断することができると考えており、処分費用査定が実際の価格より低ければ競売価値があり、処分費用が実際の価格より高ければ競売価値があると考えられる。エアコインと識別され、直接破棄されます。
廃棄手順:
財務省の「没収財産の管理措置」により、債券、株式、ファンド株式等、破損、汚損しやすいもの、または時価の変動が大きい一部の物品については、処分が可能となります。まずは権利者の同意を得てから。
司法実務においては、公安機関が当該仮想通貨を押収した後、先に処分することは珍しくない現象となっており、この事件では一般にその理由は明らかではないが、事件処理機関が仮想通貨を押収したと考えているものと推察される。市場価値が変動するため、大型品のため規定に従って早期に処分することが可能です。
ただし、最初に明確にしておく必要があるのは、関連法規に従って、没収物としての仮想通貨は公売で処分されるべきであるということです。したがって、事前に処分する場合でも、事前に処分する場合でも、判決の効力発生前に処分する場合でも、公売によって実現すべきである。また、刑事事件において事前に処理されるオークションプロセスであれば、完全な証拠が必要であり、オークションのプロセス、組織、価格、具体的なプロセスなどをすべて照会して追跡することができ、公平性を確保できます。
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仮想通貨が没収されたらどうすればいいですか?
著者:曾潔弁護士、出典:金融犯罪弁護日記
ねずみ講や違法資金調達犯罪など、仮想通貨に関わる刑事事件では、公安機関が仮想通貨資産の一部を差し押さえ、量刑前に仮想通貨を事前に清算する事態が発生することがあります。その行為の法的根拠は何ですか?仮想通貨が没収された場合、どのような手続きをとればよいのでしょうか?
最近、山東省財政局など17部門が共同で「山東省押収品処分作業手順書(試行)」という重要文書を発表し、大きな議論を巻き起こした。内容的には、この文書は国務院財政部が公布した2020年「没収財産の管理措置」の細則である。
実は、両文書には公売優先の原則という共通の原則が反映されております。すなわち、「** 法に基づき法執行機関が取得した押収物品。ただし、法律や行政法規により売買が禁止されている物品や財産権を除き、国の規定に従って別途処分しなければならない。」 ** 山東省の規則によれば、オークションの優先順位はさらに明確になっています。第 11 条には、「販売が禁止されている物品または財産権を除く」と直接規定されています。法律および行政法規に基づいて購入し、国の規定に従って個別に処分する場合、没収品の最初の処分方法は公売とする。」
**仮想通貨を押収品として使用した場合、公売に出すことはできますか? **
この質問のポイントは、仮想通貨が法律や行政法規で売買が禁止されている物品や財産権なのかどうかということです。
仮想通貨の性質と取引行動の特徴に関する現在の文書は、2021年に国務院の10の省庁と委員会が発行した「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対処に関する通知」と「 2017年に中央銀行を含む7部門が発行した「トークン発行の防止について」、「資金調達リスクに関する発表」、2013年に中央銀行が発行した「ビットコインリスクの防止に関する通知」。
まず第一に、これらの文書や通知は法律や行政規則には属さず、部門の通知や規制にのみ属します。第二に、内容的には、三文書とも、ビットコインなどの仮想通貨は一種の仮想商品であり、取引や投機には一定のリスクがあることを認識しており、関係部門は取引や投資行動について注意喚起を行っているが、全く注意喚起を行っていない。この種の商品は取引が禁止されていると考えてください。
2021年の10省庁通知で、仮想通貨に関連した事業活動は違法な金融活動であり、禁止されていると言及されたことは議論に値する。同時に、この通知は、仮想通貨の投資および取引活動への参加には法的リスクがあり、公序良俗に違反する活動は無効となることも注意喚起しています。この2項目は仮想通貨が禁止事項ということになるのでしょうか?
内容から判断するとそうではなく、両条の規定は、それぞれ仮想通貨に係る事業活動の禁止と投資取引のリスクに関する規定であり、仮想通貨の取引自体を禁止するかどうかを規定するものではありません。 。いわゆる禁止事業活動とは、これに基づく事業活動を禁止することを指します。取引リスクの注意喚起は、そのような投資取引が公序良俗に従う必要があること、つまり法律で保護できることを側面から示しています。
司法により没収された物品の処分が及ぼす社会的影響から判断すると、その処分手続きが適法であれば、それは社会秩序や公序良俗に資するものとなるため、2021年の規定からは、司法的没収であることが分かる。仮想通貨のサポート、オークション活動。
****** は他の方法を使用して **** を処分しますか? **
押収品の処分方法には、公売のほか、対象売却、所轄官庁への譲渡、公益への寄付、廃棄、売却、返還、財産権の変更、交渉等が含まれます。
バーチャルコインが没収品として処分される場合、他の方法が使用されるのでしょうか?
物品ごとに処分方法が異なります。例えば、たばこ専売品や精製石油製品など、国が定めた専売商品や規制により流通が制限されている押収品など、集中管理部門に引き渡すべき商品が対象となる。統一的に購入するか、規定に従ってアイテムを受け入れるユニットに販売します。所管部署に移管される処分方法は、文化財や制御機器などの特殊なものです。
仮想通貨などについては、直接的な定義としては、2013 年に中央銀行が定めたビットコインの定義を参照することができます。つまり、通貨には属さないが、仮想財のカテゴリーに属します。このことから、ビットコインなどの主流の仮想通貨を没収品として処分する場合には、事件処理機関が事前に処分したとしても、公売で処分すべきであるという結論が得られます。
もちろん、全く市場価値のない偽コインやエアコインなどについては、実際の価値よりも処分費用が高くなる場合もあり、破棄や売却などの措置も可能です。
しかし、これはまた、市場価値のある仮想通貨とは何か、合理的な基準の下での空気通貨とは何かをどのように判断するのかという新たな疑問も生じます。筆者は、処分費用査定を直接実施して判断することができると考えており、処分費用査定が実際の価格より低ければ競売価値があり、処分費用が実際の価格より高ければ競売価値があると考えられる。エアコインと識別され、直接破棄されます。
廃棄手順:
財務省の「没収財産の管理措置」により、債券、株式、ファンド株式等、破損、汚損しやすいもの、または時価の変動が大きい一部の物品については、処分が可能となります。まずは権利者の同意を得てから。
司法実務においては、公安機関が当該仮想通貨を押収した後、先に処分することは珍しくない現象となっており、この事件では一般にその理由は明らかではないが、事件処理機関が仮想通貨を押収したと考えているものと推察される。市場価値が変動するため、大型品のため規定に従って早期に処分することが可能です。
ただし、最初に明確にしておく必要があるのは、関連法規に従って、没収物としての仮想通貨は公売で処分されるべきであるということです。したがって、事前に処分する場合でも、事前に処分する場合でも、判決の効力発生前に処分する場合でも、公売によって実現すべきである。また、刑事事件において事前に処理されるオークションプロセスであれば、完全な証拠が必要であり、オークションのプロセス、組織、価格、具体的なプロセスなどをすべて照会して追跡することができ、公平性を確保できます。