仮想通貨の3つの犯罪シナリオ

著者: Shi Jinghai, Su Qing, Southwest University of Political Science and Law

10月26日、人民法院は「仮想通貨決済と決済支援の罪の確定」と題する記事を掲載しました。 記事は、仮想通貨決済・決済型支援とは、仮想通貨を利用して他人が通信詐欺を犯すための送金支援を行うことだと指摘しています。 仮想通貨決済・決済犯罪の確定に当たっては、犯罪収益の特性、上流の通信詐欺とその後の犯罪収益及びその収益を隠蔽・隠蔽する行為との分水点、助っ人の主観的な知識や「陰謀」の時期や内容が犯罪の確定に及ぼす影響を把握し、混入しやすい犯罪を区別する必要があります。

まず、仮想通貨の譲渡対象が犯罪収益の3つの特徴、すなわち財産、犯罪の違法性、確実性を備えているかどうかを見極める必要があります。 第二に、仮想通貨の決済・決済行為が、犯罪収益及びその収益を隠蔽・隠蔽する行為であるか、上流の通信詐欺を幇助する行為であるかを、詐欺罪と定義する分界点としています。 最後に、助っ人が事前に他人と共謀していたのか、他人が情報ネットワークを不正に利用して犯罪行為を行っていることを知っていたのか、他人が詐欺行為をしていることを知っていたのか、仮想通貨決済・決済行為が通信詐欺罪の共犯にあたるのか。

要約すると、仮想通貨決済と決済型支援の刑事判断には3つのタイプがあります。

1つ目は、助っ人が詐欺が終わる前に他人と共謀しておらず、詐欺の犯罪が完了し、詐欺師が財産、違法かつ明確な財産を取得した後、犯罪収益または犯罪収益を隠蔽または隠蔽する犯罪を構成する仮想通貨の決済と支払いを故意に支援したことです。

第2は、助っ人は客観的に犯罪収益を隠蔽・隠蔽する行為を行ったが、詐欺行為の最後に詐欺について他人と接触したとしても、その行為は詐欺罪の共犯者と認定されるべきである。 助っ人が詐欺行為の最後にサイバー犯罪行為を行う内容で他の人と接触した場合、その行為は情報サイバー犯罪行為を幇助する犯罪を構成します。

第三に、詐欺罪が完結していないか、財産が犯罪収益の3つの特徴を持っていないが、他人が詐欺を犯したことを明らかに知っていて、仮想通貨決済および決済サービスを提供している場合、その助助者は詐欺罪の幇助者であると認定されます。 助っ人が他人がサイバー犯罪行為を犯していることを明確に知っているが、犯されている具体的な犯罪を知らない場合、情報サイバー犯罪行為を幇助した犯罪の刑事責任を追及されるべきです。

以下は記事の全文です。

仮想通貨決済・決済型支援とは、仮想通貨を利用して、他人が通信詐欺を犯すための財産の譲渡を支援することです。 2021年、最高人民法院、最高人民検察院、公安部は共同で「電気通信網詐欺等刑事事件の処理における法律の適用に関する諸問題に関する意見書(II.)」(以下「意見書(II)」)を発表し、事前の共謀がない場合、支援者が仮想通貨を通じて財産を変換または現金化する行為は、犯罪収益の隠蔽または隠蔽を構成することを提案しています。 犯罪収益の犯罪は、電気通信詐欺の違法行為や犯罪行為を取り締まるための重要なリンクとして、犯罪収益の犯罪行為をはっきりと含み、関連する犯罪の高い発生率を効果的に抑制します。

しかし、統治活動の深化に伴い、この犯罪を「故意」や「事前の共謀」で他の犯罪と区別することのデメリットも浮上している。 仮想通貨決済・支払型幇助行為は時間的制約があり、通信詐欺の実施中または実施後に発生する可能性があり、「共謀」と「知る」の程度が同じではなく、また、通信詐欺の実施の異なる段階で発生するため、譲渡された財産が犯罪収益であるか否かの判断基準に一貫性がない、決済支払行為が詐欺罪か盗品犯罪かの判断ルールが不完全である、主観的な側面から行為の性格付けの影響が明確化されていない、詐欺罪の助助者になるなどの司法実務上の問題がある。 情報ネットワーク犯罪行為幇助罪のジレンマ、犯罪収益隠蔽罪と犯罪収益の隠蔽罪の適用の混乱は、そのような行為に対する刑法の正確な取り締まりに影響を与え、電気通信詐欺の長期的なガバナンスを助長するものではありません。

仮想通貨決済及び決済型幇助行為の判断の道筋を明確にし、この行為を法律に従って処罰するため、主観と客観の統一の原則及び寛大さと重大性を併せ持つ刑事方針を堅持し、犯罪の構成要素の客観的側面と主観的側面を有機的に組み合わせて犯罪の状況を総合的に把握し、客観的又は主観的な側面から一方的に犯罪を判定し、不適当な刑事責任及び刑罰を生じさせないことを回避すべきである。 このことから、仮想通貨決済・決済犯罪の判定に当たっては、犯罪収益の特性、上流の通信詐欺とその後の犯罪収益及びその収益を隠蔽する行為との分水点、助っ人の主観的な知識や「共謀」の時期や内容が犯罪の確定に及ぼす影響を把握し、混同しやすい犯罪を区別する必要がある。

まず、刑法第64条の「犯罪収益は、すべて犯罪者が不法に得た財産である」と定められており、仮想通貨の譲渡の対象が犯罪収益の3つの特徴、すなわち財産、犯罪の違法性、確実性を備えているかどうかの判断が必要です。 具体的に説明すると、まず、犯罪収益は財産であり、交渉可能性や客観的な財産価値といった財産的性質はあるが、預金、債権者の権利、持分などの財産権を含む身体的な性質は必要なものではない。 第二に、犯罪収益は違法行為によって発生し、犯罪的違法性を有するものでなければならないため、合法的行為、民事上の契約違反または行政違反の結果として犯罪者が取得した財産は含まれない。 第三に、犯罪収益は犯罪者のものであり、違法な利益の「すべて」をカバーする必要があるため、対象と金額の両面で確実性があります。 犯罪収益又は犯罪収益の隠蔽罪の判断において、対象の確実性とは、犯罪収益が真に述語犯罪の加害者に帰属することを意味する。 例えば、有資格者になりすまして株式を勧める詐欺事件では、被害者が詐欺師に支払った手数料や会費は犯罪収益であり、株式投機や投資に使われた資金は、最終的には詐欺師の所有物ではなく、犯罪収益に含めるべきではありません。 したがって、仮想通貨で決済・支払った財産は、上記3つの特徴に合致して初めて犯罪収益と認められ、それ以外は犯罪収益隠蔽罪または犯罪収益収益と評価できません。

第二に、仮想通貨の決済・決済行為が、犯罪収益及びその収益を隠蔽・隠蔽する行為であるか、上流の通信詐欺を幇助する行為であるかを、詐欺罪と定義する分界点としています。 しかし、2018年に最高人民検察院が「通信網詐欺事件処理指針」を発表し、通信網詐欺の成立の判断は、被害者が詐取された金銭を実際にコントロールできなくなるという制御不能理論を採用する必要があると明確に規定しました。 したがって、上流の電気通信詐欺の成立は、詐欺が終了したことを意味するだけでなく、犯罪収益の対象と金額が決定されたことを意味します。 そのため、取引完了後に発生する仮想通貨の決済・決済行為は、犯罪収益やその収益を隠蔽・隠蔽する典型的な行為です。 結果が完了する前に、被害者が誤解により財産を処分し、詐欺師が財産を手に入れたとしても、詐欺がまだ行われていたり、財産が被害者の管理下にあったりするため、最終的な詐取額を確定することは不可能であり、この段階で発生した仮想通貨決済と決済行動は、上流の通信詐欺の幇助行為でした。 仮想通貨株式投機詐欺を例にとると、被害者はまず騙されて勘違いした上でヘルパーに資金を送金し、人為的に操作された証券プラットフォーム上で株式取引用の仮想通貨を入手し、ヘルパーが詐欺師に資金を送金します。 次に、詐欺師は証券プラットフォーム上の株価の上昇と下降を調整し、被害者が最初に部分的な利益を上げてから、すべてのお金を失うようにします。 このような場合、被害者は詐欺師が財産を取得した後に上下に購入することでプラットフォーム上の資金をコントロールすることもできるため、詐欺の犯罪はまだ完了しておらず、仮想通貨の決済と支払いは犯罪収益の隠蔽または隠蔽の犯罪を構成することはできません。

最後に、助っ人が事前に他人と共謀していたのか、他人が情報ネットワークを不正に利用して犯罪行為を行っていることを知っていたのか、他人が詐欺行為をしていることを知っていたのか、仮想通貨決済・決済行為が通信詐欺罪の共犯にあたるのか。 具体的には、第1に、犯罪収益及びその収益を隠蔽・隠蔽する行為が犯罪収益隠蔽罪に当たるか否か、又は詐欺罪の共犯者であるか否かを、事前に共謀して判断したか否か、です。 その中で「事前に」は犯罪の終結を指し、「共謀」は助っ人と他者との関係の形成を指すが、「共謀」と同じではなく、つまり双方が犯罪を計画し交渉する必要はない。 電気通信詐欺の場合、詐欺が完了する前に助っ人が他人と共謀して詐欺を犯した場合、彼は詐欺罪の共犯者として責任を問われるべきです。 詐欺が行われた後、助っ人等が共謀して詐欺行為をしたとしても、相続の共犯者にはならず、その行為は犯罪収益を隠蔽・隠蔽する罪にあたるに過ぎない。 また、現行の司法解釈から判断すると、一方的な共犯者は詐欺の共犯罪には当たらない。 これは、2016年に最高人民法院、最高人民検察院、公安部が「電気通信網詐欺等の刑事事件の処理における法の適用に関する若干の論点に関する意見」と「意見(II)」を公布し、経費精算を行った助助者が他人の不正を知りながら助っ人を共犯者として扱うという従来の慣行を変更し、犯罪収益及びその収益を共同犯罪として譲渡、現金化、引き出しを行う行為は、事前の共謀の事情を前提とすべきであり、一方的に共同犯罪を犯す意図を持つ幇助者は共犯者とならないことを強調したからである。 第二に、仮想通貨の決済・決済行為が上流の詐欺を幇助する行為として特徴付けられる場合、助っ人が故意に詐欺を犯したか、他人がインターネット上で犯罪を犯していることを知りながら行ったかにかかわらず、詐欺犯罪における情報ネットワーク犯罪行為の幇助と幇助を区別する。 特定の事件の審理の過程で、「共謀」と「故意」の立証は、ヘルパーの人生経験、電気通信詐欺師との接触経路と内容、和解と支払いの時間と方法、利益などの客観的な証拠の組み合わせに基づいて行われ、それに応じて行為が特徴付けられるべきです。

まとめると、仮想通貨決済・支払幇助の刑事判断がなされる状況は3つあり、1つ目は、詐欺行為が終了する前に支援者が他人と共謀しておらず、詐欺行為が成立し、詐欺行為者が財産・違法・確実性を有する財産を取得した後に、意図的に仮想通貨決済・決済支援を行ったことであり、犯罪収益または犯罪収益を隠蔽・隠蔽する罪に該当します。 第2は、助っ人は客観的に犯罪収益を隠蔽・隠蔽する行為を行ったが、詐欺行為の最後に詐欺について他人と接触したとしても、その行為は詐欺罪の共犯者と認定されるべきである。 助っ人が詐欺行為の最後にサイバー犯罪行為を行う内容で他の人と接触した場合、その行為は情報サイバー犯罪行為を幇助する犯罪を構成します。 第三に、詐欺罪が完結していないか、財産が犯罪収益の3つの特徴を持っていないが、他人が詐欺を犯したことを明らかに知っていて、仮想通貨決済および決済サービスを提供している場合、その助助者は詐欺罪の幇助者であると認定されます。 助っ人が他人がサイバー犯罪行為を犯していることを明確に知っているが、犯されている具体的な犯罪を知らない場合、情報サイバー犯罪行為を幇助した犯罪の刑事責任を追及されるべきです。

また、通信網の不正・幇助を法律に則って厳しく処罰・防止するためには、刑法の適用や犯罪の特定に関するルールを明確化するとともに、源泉における総合的なガバナンスとガバナンスの考え方を堅持し、刑法制度以外の新技術を用いて仮想通貨流通の監督を強化し、違法行為が発生した場合に資金の移動をタイムリーに傍受する措置をとるとともに、通信詐欺・仮想通貨不正利用の防止、仮想通貨取引における投機、非公式のオンラインプラットフォームにおける投資リスクの早期警戒に関する広報・教育を強化し、通信詐欺や仮想通貨の不正利用を根本的に防止する必要があります人々のネットワーク情報と財産のセキュリティを確保するため。

原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン
いつでもどこでも暗号資産取引
qrCode
スキャンしてGateアプリをダウンロード
コミュニティ
日本語
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)