**2025年2月25日をもって、トルコ財務省による新しい規制により、15,000リラ以上の暗号資産取引については身分証明書の提出が必要となります。また、登録されていないウォレットやリスクのある取引については、追加情報の提供が要求されます。**財務省は、暗号資産取引に新しい規制を導入しました。公式ガゼットに掲載された規制によると**(sf. 39-59)**、暗号資産サービスプロバイダーの運営に関する規則に重要な変更が加えられました。マネーロンダリング防止局(MASAK)の規制により、2025年2月25日以降、15,000トルコリラ以上の暗号資産取引には身元情報を開示する必要があります。取引を行う人々の氏名、ウォレットアドレス、登録商人の肩書きなどの情報が必要です。法人に対しては、取引を行う前に正式名称や識別情報を提供する必要があります。 テキストがありません登録されていないウォレットアドレスへの送金には、追加の声明が必要になります。この対策は、未登録のウォレットを通じて行われる取引におけるセキュリティリスクを最小限に抑えることを目的としています。新しい規制によれば、これらのサービスプロバイダーは、**1か月以内に大統領に申請すること**で活動を継続する必要があります。#### **15,000 TL以下の取引には柔軟性があります**15,000リラ以下の取引では本人確認が必要ではありませんが、リスクのある転送では追加情報や書類の提出が求められることがあります。必要な情報が提供されない場合、取引はキャンセルされるか、取引関係が終了する可能性があります。###この規制は、暗号資産のより安全で透明な転送に貢献することを目的としています。プライバシー重視の仮想通貨に関しては、官報では次のように述べられています:> *プライバシーベースの暗号資産の取引や保管を提供する暗号資産サービスプロバイダーは、リモートでの身元確認を行うことはできません。また、継続的な取引関係の確立から最初の金融取引を含む暗号資産サービスプロバイダーによる顧客の入金および引き出し取引は、顧客の身元情報と一致する銀行口座またはクレジットカード口座を介して行われなければなりません。> > # 公式官報に掲載されたその他の詳細仮想通貨サービスプロバイダーは、追加の仮設条項により、常時の業務関係において遠隔で身元確認を行うことができます。ただし、このプロセスは、関連する規定の方法と措置に限定されます。身元情報の確認には、**人口および国籍事務総局のID共有システム**が使用されます。暗号通貨サービスプロバイダー向けのコンプライアンスオフィサーに対する新しい規制も規則に追加されました。コンプライアンスオフィサーの任命期間が更新され、辞職した場合は30日以内に新しい任命がなされることが要求されました。さらに、コンプライアンスオフィサーの教育と経験の要件も更新されました。中小および大規模な電子商取引サービスプロバイダおよび節約融資会社も責任プログラムに含まれています。これらの組織は、資産凍結の決定に従って行動する責任があります。
暗号通貨に新たな規制が公式ガゼットで発表されました:資金移動に義務が発生しました!- コインニュース
2025年2月25日をもって、トルコ財務省による新しい規制により、15,000リラ以上の暗号資産取引については身分証明書の提出が必要となります。また、登録されていないウォレットやリスクのある取引については、追加情報の提供が要求されます。
財務省は、暗号資産取引に新しい規制を導入しました。公式ガゼットに掲載された規制によると**(sf. 39-59)**、暗号資産サービスプロバイダーの運営に関する規則に重要な変更が加えられました。
マネーロンダリング防止局(MASAK)の規制により、2025年2月25日以降、15,000トルコリラ以上の暗号資産取引には身元情報を開示する必要があります。取引を行う人々の氏名、ウォレットアドレス、登録商人の肩書きなどの情報が必要です。法人に対しては、取引を行う前に正式名称や識別情報を提供する必要があります。 テキストがありません 登録されていないウォレットアドレスへの送金には、追加の声明が必要になります。この対策は、未登録のウォレットを通じて行われる取引におけるセキュリティリスクを最小限に抑えることを目的としています。
新しい規制によれば、これらのサービスプロバイダーは、1か月以内に大統領に申請することで活動を継続する必要があります。
15,000 TL以下の取引には柔軟性があります
15,000リラ以下の取引では本人確認が必要ではありませんが、リスクのある転送では追加情報や書類の提出が求められることがあります。必要な情報が提供されない場合、取引はキャンセルされるか、取引関係が終了する可能性があります。
この規制は、暗号資産のより安全で透明な転送に貢献することを目的としています。
プライバシー重視の仮想通貨に関しては、官報では次のように述べられています:
公式官報に掲載されたその他の詳細
仮想通貨サービスプロバイダーは、追加の仮設条項により、常時の業務関係において遠隔で身元確認を行うことができます。ただし、このプロセスは、関連する規定の方法と措置に限定されます。身元情報の確認には、人口および国籍事務総局のID共有システムが使用されます。
暗号通貨サービスプロバイダー向けのコンプライアンスオフィサーに対する新しい規制も規則に追加されました。コンプライアンスオフィサーの任命期間が更新され、辞職した場合は30日以内に新しい任命がなされることが要求されました。さらに、コンプライアンスオフィサーの教育と経験の要件も更新されました。
中小および大規模な電子商取引サービスプロバイダおよび節約融資会社も責任プログラムに含まれています。これらの組織は、資産凍結の決定に従って行動する責任があります。